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のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
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- 代表者:小野 好聡
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大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13-20 - インボイス登録番号:T7810142329217
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大阪市内で障がいのある方の就労を支援する「就労継続支援A型」および「就労継続支援B型」の事業所を開設するには、大阪市長の指定(許認可)を受ける必要があります。この記事では、大阪市が提供している情報に基づき、就労継続支援A型・B型の指定申請手続きについて、流れや重要なポイントを解説します。
就労継続支援A型・B型とは
大阪市内でこれらのサービスを提供するためには、障害者総合支援法に基づき、事業所ごとに大阪市の指定を受けることが必須です。
指定の基本的な要件
指定を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
指定申請の全体的な流れ
指定は原則として毎月1日付けで行われます。指定を受けるまでの大まかな流れは以下の通りです。実際のスケジュールは変動する可能性があるため、必ず最新の情報を大阪市ホームページで確認してください。
STEP1
事前協議(指定の3ヶ月前まで)
就労継続支援A型・B型事業の指定申請では、本申請の前に事前協議が必要です。
事前協議書類の審査後、大阪市から連絡があり、申請面談の日程調整を行います。
STEP2
新規指定申請(本申請:申請面談)
事前協議を経て、いよいよ本申請(申請面談)です。
申請面談では、書類の内容確認が行われ、受理されると指定時研修の案内があります。ただし、申請受理が指定を保証するものではありません。受理後の審査で不備が見つかれば補正が必要です。
就労継続支援A型・B型の指定基準
(人員・設備・運営)
指定を受けるためには、以下の基準を満たす必要があります。
職種 | 配置基準 | 資格要件 |
---|---|---|
管理者 | 1名(常勤。管理業務に支障がなければ兼務可) | ①社会福祉主事資格、②社会福祉事業従事経験(2年以上)、③社会福祉施設長認定講習会修了、④企業経営経験 のいずれか。 |
サービス管理責任者 | 利用者数に応じて1名以上(うち1名は常勤) ・利用者60人以下:1名以上 ・利用者61人以上:1名に加え、40人又は端数を増すごとに1名追加 | 実務経験(3~8年)+相談支援従事者初任者研修(2日課程)修了+サービス管理責任者等研修(基礎+実践)修了。(研修修了後の更新研修も必要) |
職業指導員 | 各1名以上(職業指導員と生活支援員のいずれか1名以上は常勤) | (特になし) |
生活支援員 | ||
職業指導員及び 生活支援員の合計数 | 常勤換算で、利用者数を10で除した数以上(うち1名以上は常勤) |
職種 | 配置基準 | 資格要件 |
---|---|---|
管理者 | 1名(常勤。管理業務に支障がなければ兼務可) | ①社会福祉主事資格、②社会福祉事業従事経験(2年以上)、③社会福祉施設長認定講習会修了、④企業経営経験 のいずれか。 |
サービス管理責任者 | 利用者数に応じて1名以上(うち1名は常勤) ・利用者60人以下:1名以上 ・利用者61人以上:1名に加え、40人又は端数を増すごとに1名追加 | 実務経験(3~8年)+相談支援従事者初任者研修(2日課程)修了+サービス管理責任者等研修(基礎+実践)修了。(研修修了後の更新研修も必要) |
職業指導員 | 各1名以上(職業指導員と生活支援員のいずれか1名以上は常勤) | (特になし) |
生活支援員 | ||
職業指導員及び 生活支援員の合計数 | 常勤換算で、利用者数を10で除した数以上(うち1名以上は常勤) |
※「常勤換算方法」とは、事業所の従業者の勤務延時間数を、その事業所で定められた常勤従業者が勤務すべき時間数で割る計算方法です。
設備 | A型 | B型 |
---|---|---|
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さ。必要な機械器具等を備える。(支障がない場合は設置不要) | 訓練・作業に支障がない広さ。必要な機械器具等を備える。 |
相談室 | プライバシーに配慮(間仕切り等) | プライバシーに配慮(間仕切り等) |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの | 利用者の特性に応じたもの |
多目的室等 | サービス提供、食事、談話等に利用できるスペース(相談室と兼用可) | サービス提供、食事、談話等に利用できるスペース(相談室と兼用可) |
最低定員 | 10名以上(多機能型も同様) ・雇用契約締結利用者が10名以上 ・雇用契約未締結利用者は定員の1/2以内かつ9人以内 | 20名以上(多機能型事業所の場合は10名以上) |
設備 | A型 | B型 |
---|---|---|
訓練・作業室 | 訓練・作業に支障がない広さ。必要な機械器具等を備える。(支障がない場合は設置不要) | 訓練・作業に支障がない広さ。必要な機械器具等を備える。 |
相談室 | プライバシーに配慮(間仕切り等) | プライバシーに配慮(間仕切り等) |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたもの | 利用者の特性に応じたもの |
多目的室等 | サービス提供、食事、談話等に利用できるスペース(相談室と兼用可) | サービス提供、食事、談話等に利用できるスペース(相談室と兼用可) |
最低定員 | 10名以上(多機能型も同様) ・雇用契約締結利用者が10名以上 ・雇用契約未締結利用者は定員の1/2以内かつ9人以内 | 20名以上(多機能型事業所の場合は10名以上) |
STEP3
指定時研修と指定書の交付
その他留意事項
問い合わせ先
大阪市福祉局 障がい者施策部 運営指導課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6520
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331 (船場センタービル7号館3階)
免責事項
この記事は大阪市より提供された情報に基づき作成されていますが、申請手続きや基準は変更される可能性があります。申請にあたっては、必ず最新の情報を大阪市ホームページでご確認いただくか、直接担当部署へお問い合わせください。
大阪・船場のビジネス街を東西に貫く巨大な商業施設、船場センタービル。1号館から10号館まで連なるビル群の中で、西端に近い「7号館」は、特にファッションや繊維関連の卸売・小売店が集積するエリアとして知られています。今回は、船場センタービル7号館の魅力とアクセスについてご紹介します。
船場センタービル7号館の地上階(1階・2階)には、婦人服を中心に、呉服・和装小物、テキスタイル(服地)、手芸用品などを扱う専門店が数多く軒を連ねています。プロのバイヤー向けの卸売店が多い一方で、一般の買い物客を歓迎する小売店も豊富にあり、質の良い商品をリーズナブルな価格で見つけられる可能性があります。ファッションやハンドメイドに関心のある方にとっては、宝探しのような楽しみ方ができるフロアです。また、地下には飲食店街が広がり、ショッピングの合間の休憩や食事にも便利です。
船場センタービルは、東西に長く伸びる構造で、複数の駅と直結しています。7号館はビル全体の西側に位置しており、大阪メトロ御堂筋線・中央線・四つ橋線の「本町駅」からアクセスするのが最も便利です。特に本町駅の10番出口付近が7号館に近接しており、改札から地上に出ることなく、雨天時でも濡れずにビル内に入ることができます。隣接する6号館や8号館とはビル内の連絡通路で繋がっているため、他の号館への移動もスムーズです。
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