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のどか会計事務所
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北海道内で就労継続支援A型またはB型の事業所を開設し、障害福祉サービスを提供するためには、事業所の指定(許認可)を受ける必要があります。この指定は、原則として北海道知事が行いますが、事業所の所在地が札幌市、函館市、旭川市の場合は、それぞれの市長が指定を行います。
この記事では、北海道(札幌市、函館市、旭川市を除く)における就労継続支援A型・B型の指定申請手続きの概要について解説します。
北海道内(札幌市、函館市、旭川市を除く)でこれらのサービスを提供するためには、障害者総合支援法に基づき、事業所ごとに北海道の指定を受けることが必須です。
指定申請の大まかな流れは以下の通りです。
指定を受けるためには、法人格、人員、設備、運営に関する基準を満たす必要があります。
いずれの場合においても、定款の事業目的に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」といった記載が必要です。
職種 | 配置基準 | 備考 |
---|---|---|
管理者 | 原則、管理業務に専従(兼務可)。資格要件あり。 | 資格要件:社会福祉主事、社会福祉事業2年以上従事、企業経営経験等 |
サービス管理責任者 | 利用者数に応じて配置。1人以上は常勤。実務経験・研修要件あり。 | 利用者60人以下:1人以上、61人以上:40人又は端数を増すごとに+1人 |
職業指導員 | 1人以上配置。 | 職業指導員と生活支援員のいずれか1人以上は常勤 |
生活支援員 | 1人以上配置。 | |
職業指導員及び 生活支援員の総数 | 常勤換算で利用者数を10で除した数以上。 | 常勤換算方法は北海道の定める基準等で要確認 |
主な提出書類は以下の通りです。詳細は北海道のウェブサイトや担当窓口で確認してください。
書類作成・提出の注意点:
申請に関する相談や書類の提出は、事業所の所在地を管轄する各総合振興局(振興局)の保健環境部社会福祉課が窓口となります。
指定を受けた後も、以下のような手続きが必要となります。
北海道で就労継続支援A型・B型事業所の指定を受けるには、各種基準を満たした上で、定められた手順に従って申請を行う必要があります。特に、事前相談や書類準備には時間を要するため、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。
免責事項: この記事は、北海道のホームページで公表されている情報に基づいて作成されています。制度や基準、様式等が変更されている可能性があります。また、本記事はあくまで概要であり、実際の申請にあたっては、必ず最新の情報を北海道の担当部署や各市の担当窓口にご確認ください。
日本最大の面積を誇る都道府県、北海道。その広域な行政を円滑に進め、道民一人ひとりの暮らしを多方面からサポートしているのが「北海道庁」です。政策の企画立案から具体的なサービス提供まで、北海道庁が担う多岐にわたる活動と、道民にとっての窓口機能についてご紹介します。
北海道庁は、福祉・医療、教育・文化、産業振興・雇用支援、環境保全、防災対策など、道民生活の基盤となる様々な分野で行政サービスを提供しています。これらのサービスに関する申請手続きや相談窓口は、札幌市にある本庁だけでなく、道内各地に設置された「総合振興局」および「振興局」でも対応しており、地域住民が身近な場所で必要な支援を受けられる体制を整えています。
現代の行政において、情報発信は重要な役割を担っています。北海道庁も公式ウェブサイトなどを活用し、道政に関する最新情報、各種手続きの案内、イベント情報、防災情報などを広く道民に提供しています。札幌市中央区にある本庁舎は、行政の中枢機能を持つと同時に、これらの情報を集約・発信する拠点でもあります。また、隣接する「赤れんが庁舎(北海道庁旧本庁舎)」は、北海道の開拓の歴史を伝える貴重な建物であり、多くの人々が訪れるランドマークとなっています。
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