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のどか会計事務所
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処遇改善加算(介護保険サービスにおける介護職員等処遇改善加算、障害福祉サービスにおける福祉・介護職員等処遇改善加算)について、「誰が対象になるの?」「事務職員や看護師などの介護職以外にも配分できる?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
この記事では、加算の対象者、つまり、実際に加算を受け取れる人とそうでない人の違いや、対象となるための条件を詳しく解説し、皆様の疑問を解消します。
処遇改善加算の配分は、介護職員への配分を基本としつつ、特に経験・技能のある介護職員の重点的に配分することとされています。
ただし、事業者の判断による事業所内での柔軟な配分が認められており、処遇改善加算の算定対象の事業所の業務に従事している職員は、事務職員や看護師などを含む介護職員以外であっても配分が可能とされています。
一方で、処遇改善加算を未算定(処遇改善加算対象外の事業所を含む)の事業所や介護・障害福祉サービス以外の事業の専従者は、処遇改善加算の配分の対象外となります。
なお、処遇改善加算は、従業員の処遇改善を目的とする制度であることから、役員は原則として配分対象外となります。
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