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令和7年度処遇改善加算|キャリアパス要件と職場環境等要件のポイント解説


キャリアパス要件とは?
処遇改善加算の算定には、キャリアパスに関する要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。
- キャリアパス要件Ⅰ: 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備し、就業規則等で明確化・周知すること。
- キャリアパス要件Ⅱ: 職員と意見交換しながら資質向上の目標と計画を策定し、研修機会の提供や資格取得支援などを実施・周知すること。
- キャリアパス要件Ⅲ: 経験、資格、または評価に応じて昇給する仕組みを設け、就業規則等で明確化・周知すること。
- キャリアパス要件Ⅳ: 経験・技能のある職員のうち1人以上は、改善後の賃金が年額440万円以上となること(例外あり)。
- キャリアパス要件Ⅴ: (介護)サービス提供体制強化加算など、サービス類型に応じた特定の加算を算定していること。(障害福祉)福祉専門職員配置等加算などを算定していること。
令和7年度のキャリアパス要件の経過措置
令和7年度中は、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについて、年度内に要件を整備することを計画書で誓約すれば、当初から要件を満たしたものとして扱われます。ただし、必ず令和8年3月末までに整備し、実績報告を行う必要があります。
職場環境等要件とは?
働きやすい職場環境づくりのための取組も要件の一つです。令和7年度からは、以下の6つの区分に関する取組が求められます。
- 入職促進に向けた取組
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛を含む心身の健康管理
- 生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組
- やりがい・働きがいの醸成
加算区分Ⅰ・Ⅱでは、1~4・6の各区分で2つ以上、5で3つ以上(うち必須項目あり)の取組が必要です。加算区分Ⅲ・Ⅳでは、1~4・6で各1つ以上、5で2つ以上の取組が必要です。
令和7年度の職場環境等要件の経過措置・猶予措置
令和7年度中は、年度内に要件を満たす取組を行うことを計画書で誓約すれば、当初から要件を満たしたものとして扱われます。 また、「障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業」の補助金を申請する場合は、令和7年度中の職場環境等要件の適用が猶予されます。