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のどか会計事務所
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売上高(年商) | 顧問料 | 決算・申告料 | 記帳代行料 |
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創業一期目 特別価格 | \いつから契約しても/ 総額 110,000円~ | 0円 | 0円 |
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3,500万円未満 | 月額 28,000円~ |
売上高 (年商) | 顧問料 | 決算・ 申告料 | 記帳 代行料 |
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令和7年度の処遇改善加算における賃金改善は、基本給、手当、賞与など、事業所が対象とする賃金項目を特定して行います。安定的な処遇改善の観点から、基本給による改善が望ましいとされています。
令和6年度と比較して加算額が増加した分については、ベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の一律引上げ)による改善が基本です。時給や日給の引き上げも基本給等の引上げとして扱われます。ベースアップが困難な場合は、一時金などを組み合わせることも可能です。
処遇改善加算による賃金改善を行うにあたり、加算による改善部分を除いた既存の賃金水準を低下させることは原則として認められません。ただし、経営悪化などやむを得ない事情がある場合は、「特別事情届出書」を提出することで認められる場合があります。
賃金改善額には、賃上げに伴って増加する健康保険料、厚生年金保険料などの法定福利費の事業主負担分を含めることができます。これにより、事業所の負担増にも配慮されています。
賃金改善の実施月は、加算の算定対象月と必ずしも一致させる必要はありません。事業所の判断で、「当月払い」「翌月払い」「翌々月払い」などのパターンを選択できます。ただし、どのパターンを選択するかについては、あらかじめ労使で合意を得るよう努める必要があります。事業所が年度途中で廃止になる場合は、最終の賃金支払いまでに未払いの加算相当額を全額支払う必要があります。
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