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日本の公道は、誰もが自由に通行・利用できることを基本としていますが、工事やイベント開催、看板設置など、その本来の目的から外れた特別な使い方をする場合には、法律に基づいた適切な許可が必要になります。これが「道路使用許可」と「道路占用許可」です。
これらの許可制度は、道路という限られた公共空間の利用を秩序立て、交通の安全を守り、道路そのものを保護するために設けられています。しかし、「どちらの許可を申請すればいいのか?」「手続きはどう違うのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「道路使用許可」と「道路占用許可」について、その根拠となる法律、目的、許可が必要となる具体的なケース、申請方法、費用、さらには2025年に関連する最新情報まで、詳しく解説していきます。両者の違いを明確にし、どのような場合にどちらの許可、あるいは両方が必要なのかを理解することで、法令を遵守し、スムーズに計画を進めるための一助となれば幸いです。
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道路使用許可は、道路交通法第77条に基づく制度です。道路工事や作業、お祭りやイベント、ロケーション撮影など、道路本来の目的である「通行」以外の方法で道路を使用し、交通の妨げとなる可能性のある行為や、交通に危険を生じさせるおそれのある行為を行う際に必要となる許可です。
この制度の主な目的は、これらの行為を事前に警察が把握し、必要な条件を付すことで、道路における交通の安全と円滑を確保することにあります。つまり、警察の視点から交通管理を行うための許可制度と言えます。
道路使用許可は、その行為を行う場所を管轄する警察署長が付与します。もし、許可を受けたい行為の場所が、同じ都道府県内の複数の警察署の管轄にまたがる場合は、そのうちのいずれか一つの警察署長に申請すれば大丈夫です。
道路交通法第77条第1項では、以下の行為を行う場合に道路使用許可が必要と定めています。
警察署長は、申請された行為が、以下のいずれかに該当する場合に許可をしなければなりません。これらは一般的に考慮される基準ですが、具体的な判断は個別の事案や交通状況に応じて行われます。
「交通の妨げとなるおそれ」の判断や「やむを得ない」かどうかの判断には、警察署長の裁量が認められています。そのため、申請内容の明確性、活動の必要性、そして交通整理員の配置計画などの安全対策を具体的に示すことが重要になります。
警察署長は、許可を与える際に、交通の安全と円滑を図るために必要な条件を付けることができます。以下はあくまで一般的な例であり、実際の条件は個別の許可内容によって異なります。
許可後でも、交通状況の変化などにより、条件が変更されたり、新たに追加されたりすることもあります。
もし、許可を受けた人が条件に違反した場合や、交通安全上、特に必要が生じた場合には、許可が取り消されたり、一時的に効力が停止されたりすることもあります。
許可期間が満了した時、または許可が取り消された時は、設置した工作物などを速やかに撤去し、道路を元の状態に戻す義務があります(原状回復義務)。
無許可で道路使用許可が必要な行為を行ったり、許可の条件に違反したりした場合は、道路交通法に基づき、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
道路占用許可は、道路法第32条に基づく制度です。道路は公共の財産であり、その構造を守り、将来の計画との整合性を保ち、安全な交通を確保するという観点から、道路の地上、地下、または上空に特定の工作物、物件、施設を設置し、継続的に道路空間の一部を使用(占用)する場合に必要となる許可です。
道路使用許可が主に「行為」を対象とするのに対し、道路占用許可は道路空間を継続的・排他的に使用する特定の「モノ」の設置をコントロールする制度であり、道路管理者の視点からの許可と言えます。
道路占用許可は、その道路を管理する道路管理者が付与します。道路管理者は道路の種類によって異なります。
占用したい場所がどの種類の道路にあたるかを確認し、対応する道路管理者に申請する必要があります。
道路占用許可が必要となるのは、道路法および同法施行令で定められた特定の物件や施設を設置する場合に限られます。勝手に何でも設置できるわけではありません。主な例は以下の通りです。
占用は道路の地上だけでなく、道路の上空(例:電線、看板)や地下(例:管路、地下通路)も対象となります。
重要なのは、ここに挙げられている物件以外は、原則として道路占用許可の対象とならないということです。設置したいものが法定のリストに含まれているか、事前に確認が必要です。
道路管理者は、以下の点を一般的に考慮して審査を行いますが、具体的な適用は個別の事案や道路管理者の判断によります。
道路占用許可を受けた者(占用者)は、以下のような義務を負うことが一般的です。
道路占用許可の期間には上限があり、道路法施行令で定められています。
占用を継続したい場合は、許可期間が満了する前に更新の申請を行う必要があります。ただし、希望した期間がそのまま認められるとは限りません。
無許可で道路を占用したり、許可条件に違反したりした場合は、道路法に基づき、1年以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則が科される可能性があります。道路使用許可違反よりも重い罰則が規定されている点に注意が必要です。
ここまで見てきたように、道路使用許可と道路占用許可は、目的も根拠法も異なります。どちらの許可が必要か判断するために、その違いを整理しておきましょう。
特徴 | 道路使用許可 (道路交通法第77条) | 道路占用許可 (道路法第32条) |
---|---|---|
根拠法令 | 道路交通法 | 道路法 |
主たる目的 | 交通の安全と円滑の確保 | 道路の管理・保全、占用調整(道路という資産の管理) |
許可主体 | 所轄警察署長 | 道路管理者(国・都道府県・市町村) |
主たる対象 | 交通に影響を与える「行為」(工事、作業、イベント、一時的な物置等) | 継続的に道路を占める「工作物・物件・施設」(電柱、管路、足場等) |
使用形態 | 一時的・継続的(交通への影響が基準) | 原則として継続的・独占的 |
典型的な許可期間 | 行為に必要な期間(数日~数ヶ月、更新可能な場合あり) | 最長5年または10年(更新可) |
費用 | 申請手数料(申請ごと) | 道路占用料(占用期間中、面積・期間等に応じ継続発生) |
他許可との関係 | 占用許可が必要な場合は、通常これも必要。これ単独の場合も多い。 | 通常、道路使用許可も併せて必要。 |
罰則 (無許可等) | 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
一番重要なポイントは、道路占用許可が必要となるケース(継続的な物件設置など)では、その設置工事自体や設置されたモノの存在が交通に影響を与えるため、ほぼ必ず道路使用許可も併せて必要になるということです。
一方で、道路使用許可だけが必要で、道路占用許可は不要なケース(例:一時的な道路工事、お祭りやパレード、路上での撮影など、継続的な物件設置を伴わない行為)もたくさんあります。
自分の計画している活動が、一時的な「行為」なのか、継続的な「物件設置」なのか、そしてそれが交通に影響を与えるのかどうかをよく考えて、必要な許可を判断しましょう。
道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合、申請者の負担を軽くするため、法律上、両方の申請書をどちらか一方の窓口(警察署または道路管理者)にまとめて提出することが認められています。受理した窓口が、もう一方の関係機関に書類を送付してくれます。
ただし、これはあくまで申請書の提出手続きを簡略化するもので、審査はそれぞれの機関が独立して行います。そのため、一方の許可が下りても、もう一方が不許可になる可能性はありますし、全体の処理期間が短縮されるわけでもありません。
道路占用料は、公共の財産である道路空間の一部を、特定の人が排他的・独占的に使用することに対する対価(使用料)として、道路管理者が徴収するものです。占用によって占用者が得る利益に着目した性質を持っています。
占用料の額は、基本的に以下の要素を基に計算されます。
占用料額 ≒ 道路価格 × 使用料率 × 占用面積(または延長) × 修正率
占用料の算定アプローチには、実務上、大きく二つの考え方があります。ただし、これから説明する「定額物件」「定率物件」という区分や用語は、必ずしも全ての自治体で統一的に使われているわけではありません。
例えば、新宿区の例(令和7年(2025年)4月1日現在の単価案)に基づくと:
計算式: 3㎡ × 36,200円/㎡/年 × (5ヶ月 ÷ 12ヶ月) = 45,250円
(※注:引用元資料の計算例とは異なる場合があるため、実際の適用単価・計算方法は必ず管轄の道路管理者にご確認ください)
占用期間の計算では、1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げるなどのルールがあります。
占用料は、通常、許可が出た後、納入告知書によって一括で納付します(初年度分)。占用期間が翌年度以降にもわたる場合は、翌年度以降の分は、毎年、その年度分を期限(例:4月30日)までに納付するのが一般的です。原則として一度納付した占用料は返還されませんが、例外もあります。
国や地方公共団体の事業に伴う占用や、バス停の上屋、消火栓、地域の祭礼のための仮設物など、公共性が高いと認められる占用については、申請により占用料が減額または免除(減免)される場合があります。減免を受けるためには、通常、別途「道路占用料減免申請書」の提出が必要です。
現時点(2024年)で確認できる、2025年に関連する道路使用許可・道路占用許可制度の動向をまとめます。
現時点で、2025年を目標とした道路交通法や道路法の根幹に関わるような大規模な法改正が予定されているという具体的な情報は確認されていません。変更の焦点は、主に申請手続きの利便性向上(デジタル化、支払い方法)や、占用料単価の見直しといった運用面にあるようです。
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも公道を利用する上で重要な手続きです。
占用許可が必要な場合は、通常、使用許可も必要になります。無許可での行為や占用は罰則の対象となるだけでなく、公共の安全を脅かす可能性もあります。
申請にあたっては、まず自分の活動がどちらの許可、あるいは両方が必要なのかを正確に判断し、管轄する警察署および道路管理者に早期に相談することが重要です。手続きには時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。
オンライン申請やワンストップ申請などの便利な制度も活用しつつ、最新の条例、規則、手数料、手続き方法を必ず直接確認し、法令を遵守して安全かつ円滑に計画を進めてください。
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