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関東地方の北東部に位置し、広大な関東平野の自然や特色ある農産物、そして筑波研究学園都市に代表される先進的な科学技術拠点が共存する茨城県。この地で、インターネットを利用したアダルトコンテンツ配信、例えばライブチャットやファンクラブ型サービス(FC2、ファンティア、マイファンズ等)の事業展開を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これらの事業は「映像送信型性風俗特殊営業」として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制対象となる可能性が高く、茨城県内で適法に運営するには、茨城県公安委員会への事前の届出が必須です。茨城県という首都圏に隣接し、研究開発拠点でもある地域であるがゆえに、コンプライアンス遵守の状況は、その特性を踏まえて適切に管理される必要があると考えられます。
本記事では、茨城県での事業開始を具体的に考えている方々に向けて、この営業形態の定義から、茨城県警への具体的な届出方法、事務所設置、年齢確認、広告規制、AV新法への対応、そして運営上の重要ポイントまで、一歩踏み込んで解説します。
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風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。
この定義に含まれる重要なポイントを解説します。
具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。
一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。
映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(茨城県の場合は茨城県公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。
届出に必要な主な書類
重要な注意点
届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。
18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。
「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。
配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。
主な収益モデルは以下の通りです。
プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。
映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。
警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。
映像送信型性風俗特殊営業を適法に行うためには、事業を行う都道府県に関わらず、風営法をはじめとする関連法規の遵守が不可欠です。
これらの手続きや規制は複雑であり、特に個人で活動する場合は専門家(行政書士など)への相談も有効な手段です。FC2、ファンティア、マイファンズなどのプラットフォームを利用する場合でも、自身の法的責任を理解し、コンプライアンスを徹底して、適法な事業運営を心がけることが重要です。
茨城県の広範な地域において、県民の最も身近な存在として日々の安全・安心を守っているのは、交番や駐在所に勤務する地域警察官たちです。今回は、茨城県警察(茨城県警)の活動の中でも、特に地域に根差した活動を行う「地域警察」の役割と、緊急時に頼りになる「110番通報」についてご紹介します。
交番や駐在所は、それぞれの担当地域における安全の拠点(ベースキャンプ)です。勤務する警察官は、制服姿でパトロールを行い、街頭での犯罪や事故の発生を抑止します。また、担当区域内の家庭や事業所を訪問して防犯上のアドバイスを行ったり、地域の要望を聞いたりする「巡回連絡」も重要な活動です。その他にも、道案内、落とし物や拾い物の受理、住民からの様々な困りごと相談への対応など、非常に幅広い活動を通じて、地域住民の日常生活を支えています。
事件や事故に遭遇したり、目撃したりしたとき、一刻も早い警察官の臨場が求められる場合の緊急通報用ダイヤルが「110番」です。茨城県警の通信指令センターでは、県内からの110番通報を一括して受け付け、通報内容から状況を即座に判断し、現場に最も近いパトカーや警察官に無線で指令を出します。通報する際は、慌てず、まず「何があったか」「どこで」を正確に伝えることが、警察官の迅速な現場到着と適切な初動活動につながります。なお、緊急性のない相談や要望は、警察相談専用電話「#9110」を利用しましょう。
茨城県警察(茨城県警)の活動を管理・監督し、その適正な運営を確保する役割を担う「茨城県公安委員会」。その権限は警察運営に関わるものだけでなく、県民の日常生活に密接に関わる分野にも及んでいます。今回は、その中でも特に私たちの毎日の移動に影響する「交通規制」の決定権限について、その内容と意義に焦点を当ててご紹介します。
茨城県公安委員会の基本的な役割は、県民の代表として、茨城県警の運営方針を定め、その活動が適切に行われているかを監督することです。警察活動の中でも、交通事故を防止し、安全で円滑な交通環境を確保することは極めて重要な課題の一つです。公安委員会は、県警から提案される新たな信号機の設置案や制限速度の変更案などについて、県民の安全確保と交通の利便性という両方の観点から審議し、最終的な意思決定を行います。
私たちが日々目にする道路標識(一時停止、速度制限、駐停車禁止など)や信号機、横断歩道などは、道路交通法に基づき設置され、交通の安全と円滑を図る上で不可欠なものです。これらの交通安全施設をどこに、どのように設置するか、あるいはどのような交通規制を実施するかを最終的に決定する権限は、茨城県公安委員会にあります。地域の交通実態、住民からの要望、交通事故の発生状況、専門的な交通工学の分析などを総合的に考慮し、より安全で快適な交通環境を整備するための重要な判断を行っています。もちろん、運転免許の行政処分や各種営業許可なども、引き続き公安委員会の重要な権限です。
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