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茨城県内で自動車を購入したり、引っ越しで住所が変わったりした場合、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の申請が必要になることがあります。手続き自体は複雑ではありませんが、必要書類や申請場所、手数料など、事前に知っておくべき点がいくつかあります。
この記事では、茨城県で車庫証明を申請する方に向けて、最新情報に基づき、申請が必要なケース、保管場所の要件、具体的な申請手順(窓口・電子申請)、費用、注意点などを分かりやすく解説します。
お客様への納車準備において、車庫証明の取得手続きは避けて通れない重要な業務です。多くの販売店様では、お客様サービスの一環として車庫証明の申請代行も行っていらっしゃることと存じます。
申請書類の作成自体は、ポイントを押さえれば対応可能ですが、手続きを進める上で、特に以下のような課題に直面されるケースは多いのではないでしょうか。
これらの課題は、日々の業務効率やコスト、さらには納車までのリードタイムにも影響を与えかねません。
もし、車庫証明手続きに関する上記のような課題を感じていらっしゃるなら、その業務を行政書士へアウトソーシングすることを検討されてはいかがでしょうか。
行政書士に依頼するメリット(販売店様視点)
販売店様からお客様の申請書類(申請書、所在図・配置図、使用権原書面など)をお預かりし、行政書士が責任を持って管轄警察署への提出、および交付された車庫証明書の受け取りを代行するのが一般的な流れです。
この後の章では、車庫証明申請の具体的な要件や手順を解説します。日々の業務効率化、コスト削減、そして顧客満足度向上の観点から、車庫証明手続きのアウトソーシング(行政書士への依頼)をご検討いただくことをお勧めいたします。
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茨城県において、主に以下のような場合に車庫証明の申請が必要となります。
【注意点】
車庫証明を取得するには、自動車の保管場所が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
ここでは、警察署の窓口で申請する場合の手順を解説します。
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
必要書類 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|
1. 自動車保管場所証明申請書(正・副) | 警察署窓口、茨城県警ウェブサイトからダウンロード | ウェブサイトから印刷した場合は、正・副の計2枚に記入が必要。 |
2. 所在図・配置図 | 警察署窓口、茨城県警ウェブサイトからダウンロード、自作、地図のコピー添付も可 | 所在図は省略できる場合あり(後述)。配置図には寸法、出入口、接する道路幅などを記載。 |
3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(いずれか1通) | ||
・【自己の土地・建物の場合】保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 警察署窓口、茨城県警ウェブサイトからダウンロード | 共有名義の場合は、他の共有者からの使用承諾書が別途必要。 |
・【他人の土地・建物の場合】保管場所使用承諾証明書 | 土地・建物の所有者や管理会社に作成を依頼 | 作成日から概ね3ヶ月以内のもの。使用期間の開始日は申請日より前であること。短期間は不可の場合あり。 |
・【他人の土地・建物の場合】賃貸借契約書の写し | 自身で用意 | 契約者氏名が申請者と同一であること。契約期間が有効であること(自動更新の場合は領収書等で証明)。 |
・【他人の土地・建物の場合】駐車場の賃料の領収書等 | 自身で用意 | 契約者氏名・住所、駐車場名・住所、枠番号、領収年月日が確認できるもの。 |
・その他(公法人が発行する確認証明書など) | 該当機関に依頼 |
【所在図の添付が省略できるケース】
ただし、警察署が必要と判断した場合は、所在図の提出を求められることがあります。
自動車の保有に関する手続き(検査登録、保管場所証明申請、各種税金の納付など)を、インターネット上で一括して行うことができる「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用することも可能です。
OSSで申請した場合、保管場所証明申請手数料(2,200円)は、申請送信後に通知される情報に基づき、インターネットバンキングやATMから電子納付する必要があります。警察署窓口での支払いはできません。
従来、車庫証明が交付される際に交付され、車の後部ガラス等に貼り付ける義務があった「保管場所標章(車庫証明シール)」は、2025年4月1日をもって廃止されました。
これに伴い、従来必要だった保管場所標章交付手数料(数百円程度)も不要となっています。警察署で交付されるのは「自動車保管場所証明書」のみとなります。
可能です。委任状も不要です。行政書士などに依頼することができるほか、ご家族などによる申請も可能です。
茨城県警のウェブサイトに記載例がある場合があります。不明な点は、申請前に管轄の警察署交通課に相談することをおすすめします。
申請時に有効な契約期間が必要です。契約期間満了後も自動更新される契約の場合は、その旨が確認できる書類(更新後の領収書など)が別途必要になる場合があります。詳しくは警察署にご確認ください。
利用者側で修正することはできません。OSSのヘルプデスクへの連絡が必要です。
申請手続きに関して不明な点がある場合は、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課に直接お問い合わせください。
茨城県での車庫証明申請について解説しました。
ご自身での申請も十分可能ですが、時間がない方や手続きに不安がある方は、行政書士などの専門家に依頼することも検討してみましょう。
この記事が、茨城県で車庫証明を申請される方のお役に立てれば幸いです。
首都圏に隣接し、常磐自動車道をはじめとする主要な幹線道路が県内を縦断する茨城県。物流や人々の移動が活発である一方、交通事故の発生も後を絶たず、県民の安全を守る上で大きな課題の一つとなっています。今回は、「茨城県警察」、通称「茨城県警」が行っている交通事故防止に向けた取り組みを中心に、その活動をご紹介します。
茨城県警には、交通に関する専門部署である「交通部」が設置されており、県内各警察署の交通課と緊密に連携しながら、交通安全対策を推進しています。交通機動隊や高速道路交通警察隊などが、パトロールや白バイ、パトカーによる交通指導取締りを通じて、速度超過や飲酒運転、信号無視といった危険な運転行為の抑止に努めています。また、交通事故が発生した際には、迅速な現場対応と詳細な原因究明を行い、再発防止策に繋げています。
茨城県警では、交通事故の発生状況を分析し、特に発生件数が多い、あるいは重大事故につながりやすいとされる違反や状況(例えば、高齢運転者や歩行者が関わる事故、交差点での出会い頭の事故、飲酒運転など)を重点課題として、対策を強化していると考えられます。街頭での指導活動や、運転免許更新時などの機会を活用した安全講習、各種メディアやイベントを通じた広報啓発活動などを展開し、県民一人ひとりの交通安全意識の向上を呼びかけています。安全な交通社会の実現には、警察の取り組みだけでなく、私たち県民一人ひとりの交通ルールの遵守と、思いやりのある運転・行動が不可欠です。
官公署への許認可申請(建設業、飲食店、産業廃棄物処理業など)、会社やNPO法人などの設立手続き、遺言書の作成支援や相続に関する手続き、各種契約書の作成相談など、私たちの暮らしやビジネスにおける様々な場面で、法律や行政手続きに関する専門知識を活かしてサポートを行うのが「行政書士」です。首都圏に隣接し、つくば研究学園都市や鹿島臨海工業地帯なども有する茨城県内で活動する行政書士が必ず所属し、その活動基盤となっている法定団体が「茨城県行政書士会」です。
茨城県行政書士会の重要な役割の一つは、会員である行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図ることです。複雑化する社会のニーズや頻繁な法改正に対応できるよう、最新の知識や実務能力を習得するための研修会などを継続的に開催し、会員の専門性向上を支援しています。また、行政書士としての高い倫理観に基づき、適正に業務が行われるよう指導・監督を行うことで、県民が安心して業務を依頼できる行政書士制度の信頼性確保に努めています。
茨城県行政書士会は、県民や事業者が行政手続きに関する困りごとを抱えた際に、気軽に相談できる体制づくりにも貢献しています。「相続の手続きについて専門家に相談したい」「事業に必要な許認可について知りたい」といった場合に、会の公式ウェブサイトなどを通じて、お住まいの地域(茨城県内には複数の支部があります)や相談したい業務分野から、登録されている会員行政書士を探すことができる検索システムを提供していることが一般的です。さらに、県内各地で定期的に無料相談会などを開催し、様々な分野の相談に所属する行政書士が直接応じる機会を設けている場合もありますので、情報を活用してみると良いでしょう。
自動車を持つ際に手続きが必要となることが多い「車庫証明」。この手続きの根拠となっているのが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、一般的には「車庫法」と呼ばれている法律です。これは自動車の「置き場所」、つまり保管場所に関する大切なルールを定めています。今回は、この法律の最も基本的な考え方について、わかりやすく解説します。
車庫法が定められている一番の理由は、道路が駐車場として使われることを防ぎ、道路交通の安全と円滑な流れを守ることです。道路は本来、人や車が通行するための公共のスペースです。もし、自動車を持っている人が保管場所を確保せず、道路上に自由に車を停めることが許されると、道が狭くなり通行の妨げになったり、見通しが悪くなって事故を誘発したりする可能性があります。車庫法は、自動車の保有者に責任をもって保管場所を用意してもらうことを義務付けることで、道路環境を守っているのです。
この法律によって、自動車を保有する人には、守らなければならない基本的なお約束(義務)があります。それは、「道路以外の場所に、自分の自動車のための保管場所を確保すること」です。そして、その保管場所は、自動車全体を問題なく収容できるスペースがあり、かつ自宅など自動車を使用する主な場所(使用の本拠の位置)から近い距離(原則として直線距離で2キロメートル以内)にあるなどの要件を満たす必要があります。さらに、多くの場合、自動車を新たに登録したり、住所(使用の本拠の位置)を変更したりする際には、この保管場所が確かにあることを証明する手続き(いわゆる「車庫証明」の申請)を、管轄の警察署に対して行うことが求められています。
「役所の手続きって難しい…」「お店を始めるにはどうすれば?」「遺言書、そろそろ考えたいけど…」 暮らしやビジネスの中で出てくる、そんな「ちょっと困った!」をサポートするのが、行政書士です。
行政書士は、法律にもとづく国家資格を持った、手続きと書類作成の専門家。「一番身近な法律家」とも呼ばれ、あなたと行政機関との間をつなぐ、頼れるパイプ役です。
【行政書士はこんなことをお手伝いします!】
【行政書士に頼むと、こんないいことが!】
【他の専門家との違いは?】
法律関係の専門家には他にも、弁護士(主に紛争解決)、司法書士(主に登記)、税理士(主に税務)などがいます。行政書士は、許認可申請などの幅広い行政手続きや、争いのない書類作成が特に得意な分野です。もちろん、内容に応じて他の専門家と協力して進めることもあります。
「こんなこと相談してもいいのかな?」と思ったら、まずは難しく考えず、お近くの行政書士に気軽に声をかけてみてください。きっとあなたの状況に合ったサポートをしてくれますよ。