
神奈川県内で建設業を営む多くの事業者にとって、「建設業許可」は事業継続に不可欠なものです。建設業法では、軽微な建設工事を除き、建設工事の完成を請け負う営業を行う場合、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要と定められています。本記事では、神奈川県で建設業許可の取得を目指す事業者様向けに、神奈川県の「建設業許可申請の手引き」や関連情報をもとに、許可の種類、要件、申請手続き、更新、相談窓口まで、網羅的に解説します。法令遵守はもちろん、事業の信頼性向上にも繋がる建設業許可について、理解を深めていきましょう。
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神奈川県の建設業許可:管轄行政機関と最新手引の入手方法
管轄はどこ?知事許可と大臣許可
神奈川県における建設業許可の管轄行政機関は、営業所の設置状況によって異なります。
- 神奈川県知事許可(知事許可)
- 営業所を神奈川県内にのみ設置して営業する場合。主たる管轄部署は神奈川県 県土整備局 事業管理部 建設業課です。
- 国土交通大臣許可(大臣許可)
- 営業所を神奈川県を含む複数の都道府県に設置して営業する場合。申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課となります。
重要な点として、知事許可でも大臣許可でも、工事を施工できる地域に制限はありません。神奈川県知事許可を持つ事業者も、日本全国で工事を請け負うことが可能です。
【重要】建設業課の移転情報(2025年3月17日以降)
神奈川県知事許可に関する手続きを行う建設業課は、2025年3月17日に移転しました。申請書類の提出や相談の際は、必ず以下の新所在地を確認してください。
- 所在地
- 〒231-0021 横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社ビル5階
- 担当
- 建設業審査担当
- 電話番号
- 045-285-3218
旧所在地(かながわ県民センター)は現在使用できません。
最新情報の入手は公式手引で!
許可申請に関する最も正確な情報は、神奈川県建設業課が発行する最新の手引です。この手引は2025年3月に更新されており、最新の法令、要件、手続きが反映されています。インターネット上の情報は古い場合や不完全な場合があるため、必ず最新の手引を参照してください。
- 入手方法
- 神奈川県建設業課の公式ウェブサイトからPDF形式でダウンロード可能です。
- https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531856/p18113.html
許可の種類を理解しよう:一般建設業と特定建設業
建設業許可は、営業所の設置状況(知事/大臣)に加え、請け負う工事の規模によって「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。
- 一般建設業許可(一般許可)
- 元請として受注した一件の工事で、下請契約の合計額が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の場合。
- 下請としてのみ工事を施工する場合。
- 特定建設業許可(特定許可)
- 元請として受注した一件の工事で、下請契約の合計額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる下請契約を締結する場合。
特定許可は、下請業者保護の観点から、一般許可よりも厳しい財産要件などが課せられます。自社の事業規模や元請・下請の状況に合わせて、適切な許可区分を選択する必要があります。
建設業許可を取得するための5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの主要な要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、建設業を適正に運営するための能力や体制を担保するものです。
1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(経管要件)
建設業の経営に関して、一定の経験を持つ常勤役員等(経営業務の管理責任者など)を主たる営業所に配置する必要があります。経験年数や役職に応じて、複数のパターンがあります。例えば、許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験、または他業種で6年以上の経営経験などが該当します。経験を証明する書類(履歴事項全部証明書、確定申告書、工事請負契約書など)が必要です。
2. 営業所技術者等(旧専任技術者)の配置
許可を受けようとする業種に関する専門知識や経験を持つ営業所技術者等を、全ての営業所に常勤で配置する必要があります。国家資格保有者、指定学科卒業+実務経験者、または10年以上の実務経験者などが該当します。資格者証、卒業証明書、実務経験証明書(工事請負契約書など)、常勤性を証明する書類(健康保険証など)が必要です。
3. 誠実性
法人、役員、個人事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。過去の法令違反や契約不履行などが審査対象となる場合があります。
4. 財産的基礎または金銭的信用
請負契約を履行するに足る財産的な基盤が必要です。
- 一般建設業
以下のいずれかを満たすこと。- 自己資本(純資産合計)が500万円以上。
- 500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明書等で証明)。
- 許可申請直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績(更新の場合)。
- 特定建設業
直前の決算で、以下のすべてを満たすこと。- 欠損の額が資本金の20%を超えない。
- 流動比率が75%以上。
- 資本金が2,000万円以上。
- 自己資本(純資産合計)が4,000万円以上。
5. 欠格要件への非該当
申請者や役員等が、建設業法で定められた欠格要件(破産、許可取消歴、禁固以上の刑、暴力団関係など)に該当しないことが必要です。証明のため、役員等について「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の提出が求められます。
【補足】社会保険への加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所に該当する場合は適切に加入していることが許可の要件となります。申請時に加入状況を確認する資料(保険料の領収済通知書など)の提出が必要です(適切な社会保険加入の要件化は2020年10月1日から適用)。
これらの要件充足を証明する書類の準備は、申請手続きの中核となります。特に経営経験や技術者の資格・経験、財産的基礎の証明は、不備があると許可取得が遅れる原因となるため、慎重に進める必要があります。
神奈川県の建設業許可:申請手続きの流れと注意点
建設業許可の申請は、事前の準備から許可通知まで、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、神奈川県知事許可の新規申請を例に、手続きの流れと注意点を解説します。
1. 要件確認と書類準備
まず、自社が前述の許可要件(経営体制、技術者、財産基盤、誠実性、欠格要件非該当、社会保険加入)をすべて満たしているかを確認します。次に、神奈川県のウェブサイトから最新の手引と申請様式一式をダウンロードし、熟読します。手引に従い、申請書や添付書類(履歴事項全部証明書、納税証明書、役員等の身分証明書、技術者の資格者証、財務諸表、工事経歴書など)をもれなく収集・作成します。書類は多岐にわたるため、手引のチェックリストを活用しましょう。
2. 申請書類の作成と提出
申請書様式は、必ず神奈川県指定のものを使用します。手引の記載例を参考に、正確に記入します。誤記や虚偽記載は不許可や許可取消の原因となります。証明書類には有効期間(通常発行後3ヶ月以内、残高証明書は1ヶ月以内)があるため注意が必要です。書類は正本・副本(各1部)を作成し、指定された綴じ方でまとめます。
提出方法は、以下の3つから選択できます。
- 窓口申請
- 建設業課の窓口(横浜市中区日本大通 神奈川県住宅供給公社ビル5階)に直接持参します。受付時間に注意が必要です(新規申請は午前10時~午後3時)。
- 郵送申請
- 書留またはレターパックプラス(赤)等、追跡可能な方法で郵送します。副本返送用のレターパック等の同封が必要です。期限間近の場合は窓口申請が確実です。
- 電子申請
- 2023年1月より、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用します。添付書類削減などのメリットがありますが、システム操作が必要です。
3. 手数料の納付
新規許可申請には90,000円の手数料が必要です(一般・特定同時申請の場合は180,000円)。この手数料は、神奈川県収入証紙で納付します。収入印紙(国)とは異なるため注意が必要です。申請手数料は審査に対するものであり、不許可の場合でも返還されません。
【重要】
2025年3月31日をもって、建設業課庁舎内の収入証紙売店は廃止されました。申請者は、事前に他の売りさばき所で収入証紙を購入してから窓口へ行く必要があります。売りさばき所は県のウェブサイトで確認できます。
4. 審査と許可通知
提出された書類は、建設業課で形式審査と実質審査が行われます。不備があれば補正指示があります。審査の結果、要件を満たしていれば許可となり、許可通知書が郵送されます。標準的な処理期間は、新規申請でおおむね50日ですが、書類の不備等により変動します。
許可の有効期間と更新手続き:5年ごとの更新を忘れずに!
建設業許可は一度取得すれば永続するものではなく、5年間の有効期間が定められています。引き続き建設業を営むためには、有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
更新申請の期間
更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までの間に行う必要があります。この「満了日の30日前」という期限を過ぎると更新申請は受理されず、許可は失効してしまいます。失効した場合、再度営業するには新規申請が必要となり、手数料も高額(90,000円)になる上、無許可期間が発生するため、事業継続に大きな支障が出ます。有効期間満了日を正確に把握し、余裕をもって準備を進めることが極めて重要です。
更新手続き
更新申請は、基本的に新規申請と同様の要件を引き続き満たしているかを確認する手続きです。許可番号は変わりませんが、許可年月日等が更新されるため、営業所に掲示する許可票(金看板)の書き換えが必要です。
- 必要書類
- 更新申請書、最新の財務諸表、納税証明書、役員・技術者等の変更確認書類、社会保険加入状況確認資料などが必要です。詳細は最新の手引で確認してください。
- 手数料
- 50,000円(一般・特定同時更新は100,000円)を神奈川県収入証紙で納付します。
- 審査期間
- 標準処理期間は約35日です。
- 更新期間中の効力
- 適正な期間内に更新申請が受理されていれば、審査期間中も従前の許可は有効です。
許可取得後の義務:更新だけじゃない!
許可を維持するためには、5年ごとの更新以外にも以下の義務があります。これらの義務を継続的に遵守することが、円滑な更新の前提となります。特に毎年の決算変更届は忘れずに提出しましょう。
- 決算変更届(事業年度終了報告)
- 事業年度終了後4ヶ月以内に、毎年度提出が必要です。これを怠ると更新申請が受理されない場合があります。
- 変更届
- 商号、所在地、役員、経営業務の管理責任者、営業所技術者等などに変更が生じた場合、定められた期間内(通常14日または30日以内)に変更届の提出が必要です。
- 許可票の掲示
- 営業所及び工事現場(一定規模以上)の見やすい場所に許可票を掲示しなければなりません。
困ったときは?相談窓口と専門家の活用
建設業許可申請は手続きが複雑で、書類準備も煩雑です。不明点や困難が生じた場合は、以下の相談窓口や専門家を活用しましょう。
神奈川県の相談窓口
- 建設業課への直接問い合わせ
- 一般的な質問は、建設業課(電話: 045-285-3218)に直接問い合わせることができます。
- 建設業許可相談コーナー(無料)
神奈川県行政書士会の協力により、建設業課内に無料相談コーナーが設置されています。申請書類の記載方法などについて、行政書士に相談できます。- 対面相談
平日 午後0時30分~午後3時(予約不要) - 電話相談
平日 午前9時30分~午後0時30分(電話: 045-225-8563)
- 対面相談
行政書士の活用
行政書士は、官公署への書類作成・提出代理の専門家です。建設業許可申請に関して、要件診断、書類収集代行、申請書作成、代理提出、行政庁との折衝などを依頼できます。
- メリット
- 申請者の時間と労力を大幅に削減でき、専門知識に基づき正確かつスムーズな申請を実現し、許可取得の確実性を高めることが期待できます。特に、要件確認が複雑な場合や初めて申請する場合に有効です。
- 費用
- 依頼には報酬が発生します。事前に確認しましょう。
まずは自分で手引を読み、不明点を無料相談コーナーで確認し、それでも困難な場合や、より迅速・確実な手続きを望む場合に行政書士への依頼を検討するのが良いでしょう。
まとめ:計画的な準備と最新情報の確認が成功の鍵
神奈川県における建設業許可の取得と維持は、建設業を営む上で不可欠な手続きです。本記事で解説したように、許可の種類、厳格な要件、複雑な申請手続き、手数料納付方法の変更(収入証紙の事前購入必須化)、有効期間と更新、許可後の義務など、把握すべき点は多岐にわたります。
成功の鍵は、最新の手引を熟読・遵守し、計画的に準備を進め、正確な書類作成と期限管理を徹底することです。また、県の相談窓口や行政書士といったサポート体制を有効活用することも、円滑な手続きの助けとなるでしょう。本記事が、神奈川県で建設業許可を目指す皆様の一助となれば幸いです。
参考資料
コラム:神奈川県住宅供給公社ビルとは
神奈川県内において、県民の住生活の安定と向上を目的とし、賃貸住宅の供給や管理、分譲住宅事業などを展開している「神奈川県住宅供給公社」。その本部機能を持つ拠点が、横浜市中区日本大通33番地に位置する「神奈川県住宅供給公社ビル」です 。今回は、このビルの概要とアクセス方法についてご紹介します。
神奈川県住宅供給公社の本部機能と役割
神奈川県住宅供給公社ビルには、その名の通り、神奈川県住宅供給公社の本部が入居しています 。公社全体の事業運営に関する企画・財務・管理部門などがこのビルに集約され、県民の住まいづくりを支える中核拠点としての役割を担っています 。ただし、一般向けの窓口業務は分業化されており、新規入居相談などは専用ダイヤル 、既存入居者の日常的な問い合わせの多くは同居する別団体「一般社団法人かながわ土地建物保全協会」が対応しています 。また、このビルは公社だけでなく、関連団体 や県庁の一部部署(2025年3月移転予定)、一般開放スペース「Kosha33」 なども入居する複合施設であり、2024年8月に大規模改修を終えています 。
ビルの所在地とアクセス方法
神奈川県住宅供給公社ビルは、横浜市中区日本大通33番地に位置しています 。このエリアは、神奈川県庁本庁舎 をはじめとする官公庁や、横浜開港資料館などの歴史的建造物が建ち並ぶ、落ち着いた雰囲気の街並みが特徴です。公共交通機関でのアクセスも良好で、最寄り駅としてはJR根岸線および横浜市営地下鉄ブルーラインの「関内駅」(徒歩約8分)、または横浜高速鉄道みなとみらい線の「日本大通り駅」(徒歩約3分) や「馬車道駅」(徒歩約4分) が挙げられます。いずれの駅からも徒歩数分圏内と、訪れやすい立地にあります。
コラム:建設業法とは
私たちの周りにある家、学校、オフィスビル、道路、橋など、社会を支える多くのものは建設工事によって造られています。その重要な建設工事が、安全に、そして契約通りにきちんと行われるための基本的なルールを定めているのが「建設業法」という法律です。建設業に関わる事業者だけでなく、工事を依頼する私たちにも関係する、この大切な法律の基本的な考え方をご紹介します。
建設業法の目的:なぜ必要なの?
では、なぜ建設業法のような特別な法律が必要なのでしょうか。その主な目的は、大きく3つあります。一つ目は、手抜き工事や欠陥工事などを防ぎ、「建設工事の適正な施工を確保すること」。二つ目は、工事を依頼した人(発注者)が不利益を被らないように「発注者を保護すること」。そして三つ目は、建設業という産業全体が健全に発展していくよう「建設業の健全な発達を促進すること」です。建設工事は専門性が高く、完成するまでその過程が見えにくい側面もあるため、しっかりとしたルールを設けることで、工事の品質を保ち、トラブルを未然に防ぎ、社会全体の利益を守る必要があるのです。
誰に関わる?法律の対象となる人たち
この建設業法は、まず第一に、建設工事の完成を請け負うことを仕事とする「建設業者」に対して適用されます。一定規模以上の工事を行うためには、国や都道府県から「建設業許可」という許可を得る必要があります。また、工事現場で実際に施工の管理を行う「主任技術者」や「監理技術者」といった専門技術者の役割や責任についても定めています。さらに、工事を発注する側の権利を守るためのルールや、元請業者から仕事を受ける「下請業者」を不当な契約から守るためのルールも含まれており、建設工事に関わる多くの人々にとって、その基本を知っておくことが大切な法律と言えます。