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インターネットを通じてアダルトコンテンツを配信するビジネスが拡大する中で、「映像送信形性風俗特殊営業届出」の重要性が増しています。特に、FANZA、FC2、Fantia、MyFansといった主要プラットフォームを利用するクリエイターや事業者にとって、この届出の要否は避けて通れない問題です。
本記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく「映像送信形性風俗特殊営業届出」について、その定義から法的要件、主要プラットフォームごとの必要性、手続き、そしてコンプライアンス違反のリスクまで、包括的に解説します。
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「映像送信形性風俗特殊営業届出」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第8項に規定される「映像送信型性風俗特殊営業」を行う者が、事業を開始する前に管轄の公安委員会(窓口は警察署)へ提出しなければならない書類のことです。
法律上、「映像送信型性風俗特殊営業」は以下のように定義されています。
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像(これらの映像が記録された電磁的記録を含む。)を電気通信設備を用いて送信することにより、不特定の者により受信されることを目的とする役務を提供する営業で、当該役務の提供の対価として料金を受け、又は受けることとされているもの
具体的には、以下の5つの要素を満たす事業活動が該当します。
この制度の目的は、オンライン上で特定の性的な映像コンテンツを有償で提供する事業を法的に規制し、公衆道徳や少年の健全育成を保護することにあります。
この届出義務は、キャバレー、パチンコ店、ゲームセンター、その他の性風俗関連特殊営業など、より広範な業種を規制する風営法の一部です。風営法は、これらの営業に対し、場所の制限、構造・設備の基準、広告規制、年少者の立ち入り禁止、従業員名簿の備え付けなど、多岐にわたる規制を課しています。
映像送信型性風俗特殊営業に関する規定は、デジタル化の進展に対応し、オンライン空間における性風俗ビジネスを明確に規制対象とするために設けられました。したがって、届出は単なる手続きではなく、日本の公序良俗維持という政策目的の一環であり、不履行は罰則の対象となる重大なコンプライアンス違反とみなされます。
前述の定義に基づき、以下のすべてを満たす場合に届出が義務付けられます。
現代のオンラインプラットフォームにおいては、誰が法的な「営業者」なのかを特定することが複雑な場合があります。
この「営業者」の特定は、契約関係、料金設定権限、コンテンツ配信インフラの管理主体、利用規約など、具体的な運営実態に基づいて判断されます。プラットフォームが意図的に「営業者」とみなされることを避ける構造を採用している可能性も考慮が必要です。
以下のようなケースでは、届出が不要となる可能性があります。
仲介型プラットフォームは、自身をコンテンツ送信の主体ではなく、クリエイターとユーザーを繋ぐ技術的な「場」や「導管」に過ぎないと主張することがあります。これは、他のインターネット法分野におけるプロバイダー責任制限の考え方に類似します。
この主張が認められるかは、プラットフォームの関与度合いによります。コンテンツ審査、推薦、プロモーションへの積極的関与、価格設定への影響力、決済プロセスの完全な管理などは、「単なる場所の提供」を超え、実質的な「営業者」とみなされるリスクを高めます。
映像送信形性風俗特殊営業に該当する場合、営業開始 前 (具体的には営業開始予定日の10日前まで)に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出書を提出する必要があります。
主な提出書類は以下の通りですが、詳細は必ず管轄の警察署にご確認ください。
【注意点】届出手続きにおける大きな壁:事務所の使用承諾
しかし、この手続きには実務上の大きな壁があります。特に準備が困難とされるのが、「事務所の使用権原を疎明する書類」です。自己所有物件でない場合、賃貸借契約書に加えて、家主や管理会社・管理組合から「映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することを承諾する」旨の使用承諾書の提出を求められることが一般的です。しかし、特に居住用マンションや一般的なオフィスビルでは、このような承諾を得ることは実務上、極めて困難であると言われています。この点が、届出を断念したり、手続きが滞ったりする大きな要因となる可能性があります。
届出が無事に受理されると、公安委員会から届出確認書が交付されます。ただし、これは手続き要件を満たしたことの確認であり、営業内容の適法性を保証するものではありません。届出後も、18歳未満への提供禁止や広告規制の遵守など、風営法上の義務を継続的に守る必要があります。
各プラットフォームのビジネスモデルに基づき、届出の必要性を検討します。
上記以外のプラットフォームでも、基本的な考え方は同じです。
直接販売型はプラットフォーム自身、仲介型は個々のクリエイターに届出義務が生じる可能性が高くなります。ライブ配信プラットフォームは責任の所在が曖昧になりやすい傾向があります。
プラットフォームのビジネスモデルは、風営法等へのコンプライアンス戦略としても機能しています。
結果として、仲介型プラットフォームを利用するクリエイターは、プラットフォームとは独立して、自身の活動が規制対象か自己責任で判断し、対応する必要が生じます。このため、クリエイターはプラットフォームの規約だけでなく、自身の活動内容と法的義務を正しく理解し、意図しない法令違反を避ける必要があります。
届出を行わずに営業した場合や、風営法の他の規定(広告規制、年少者保護義務など)に違反した場合、以下の法的制裁を受ける可能性があります。
これらの罰則は、法人だけでなく、役員個人や個人事業主のクリエイターにも適用され得ます。
法律は存在しますが、オンラインプラットフォームや個々のクリエイターへの執行がどの程度活発かは状況によります。膨大な数のクリエイター全てを網羅的に監視・取締りすることは現実的に困難である側面もあります。
しかし、法的義務がある以上、執行頻度を理由にコンプライアンスを軽視するのは非常に危険です。違反が発覚すれば、上記の法的制裁に加え、事業の評判失墜、取引先との関係悪化、プラットフォームからのアカウント停止、決済事業者からの取引停止など、事業継続に深刻な影響が出る可能性があります。
海外拠点であっても、日本市場向けにサービスを提供し対価を得ていれば、日本の風営法が適用される可能性があります(執行の困難さはありますが)。
オンライン空間における執行の難しさ(膨大な数、国際性、法解釈の曖昧さ)は確かに存在します。しかし、近年、映像送信型性風俗特殊営業の届出件数自体が増加傾向にあるとの指摘もあり、これは事業者側の意識向上や当局の関心の高まりを示唆している可能性も考えられます。また、例えば、わいせつ物頒布など他の違法行為と関連して無届営業が発覚し、摘発されるケースも想定されます。
したがって、「見つかりにくいから大丈夫」という安易な楽観論は禁物です。当局の方針変更や社会的な要請、第三者からの通報などで状況は変わり得るため、油断せずコンプライアンスを徹底することが重要です。
リスクを管理し、法令を遵守するために、以下の点を考慮してください。
映像送信形性風俗特殊営業届出は、関連事業者にとって重要な法的要件です。自身のビジネスモデルと活動内容を正確に理解し、法的リスク(罰則、手続きの困難さ、クリエイター側の認識不足リスク含む)を十分に評価した上で、専門家の助言も得ながら、適切な対応をとることが、持続的な事業運営のために不可欠と言えるでしょう。
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