
インターネットを通じてアダルトコンテンツを配信するビジネスが拡大する中で、「映像送信形性風俗特殊営業届出」の重要性が増しています。特に、FANZA、FC2、Fantia、MyFansといった主要プラットフォームを利用するクリエイターや事業者にとって、この届出の要否は避けて通れない問題です。
本記事では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく「映像送信形性風俗特殊営業届出」について、その定義から法的要件、主要プラットフォームごとの必要性、手続き、そしてコンプライアンス違反のリスクまで、包括的に解説します。
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映像送信形性風俗特殊営業届出とは?基本を解説
届出が必要となる「映像送信型性風俗特殊営業」の定義
「映像送信形性風俗特殊営業届出」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第2条第8項に規定される「映像送信型性風俗特殊営業」を行う者が、事業を開始する前に管轄の公安委員会(窓口は警察署)へ提出しなければならない書類のことです。
法律上、「映像送信型性風俗特殊営業」は以下のように定義されています。
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像(これらの映像が記録された電磁的記録を含む。)を電気通信設備を用いて送信することにより、不特定の者により受信されることを目的とする役務を提供する営業で、当該役務の提供の対価として料金を受け、又は受けることとされているもの
具体的には、以下の5つの要素を満たす事業活動が該当します。
- 事業性(営業)
- 継続的かつ営利目的でサービスを提供すること。
- コンテンツ
- 露骨な性行為、衣服を脱いだ人の姿態の映像、または「性的好奇心をそそるため」の映像であること。単にエロティック、示唆的であるだけでは該当しない可能性もありますが、境界は解釈に委ねられます。
- 伝送手段
- インターネットなどの電気通信回線を通じて映像を送信すること。
- 有償性
- サービスの対価として料金を受け取ること(直接支払い、サブスクリプション、ポイント、トークン等)。
- 提供主体
- 当該映像送信サービスを提供する「営業」を営む者であること。
この制度の目的は、オンライン上で特定の性的な映像コンテンツを有償で提供する事業を法的に規制し、公衆道徳や少年の健全育成を保護することにあります。
風営法における届出の位置づけ
この届出義務は、キャバレー、パチンコ店、ゲームセンター、その他の性風俗関連特殊営業など、より広範な業種を規制する風営法の一部です。風営法は、これらの営業に対し、場所の制限、構造・設備の基準、広告規制、年少者の立ち入り禁止、従業員名簿の備え付けなど、多岐にわたる規制を課しています。
映像送信型性風俗特殊営業に関する規定は、デジタル化の進展に対応し、オンライン空間における性風俗ビジネスを明確に規制対象とするために設けられました。したがって、届出は単なる手続きではなく、日本の公序良俗維持という政策目的の一環であり、不履行は罰則の対象となる重大なコンプライアンス違反とみなされます。
届出義務の基準:あなたは対象?適用除外ケースも確認
届出が義務付けられる具体的な条件
前述の定義に基づき、以下のすべてを満たす場合に届出が義務付けられます。
- 事業活動(営業性)
- 反復継続して、利益を得る目的でサービスを提供している。個人による一度きりの共有や非営利活動は通常含まれません。
- コンテンツの種類
- 送信する映像が風営法上の「性的な行為を表す場面」「衣服を脱いだ人の姿態の映像」であり、「性的好奇心をそそるため」のものである。芸術性や報道性が主目的の場合などは該当しない可能性がありますが、判断は慎重に行う必要があります。
- 送信方法
- インターネット等の電気通信設備を用いている。
- 対価の受領(有償性)
- 視聴料、サブスクリプション、ポイント等、何らかの形で料金を受け取っている。
- 提供者の役割(営業者)
- その事業活動を主体的に「営む者」である。
誰が届出義務を負う?「営業者」特定の難しさ
現代のオンラインプラットフォームにおいては、誰が法的な「営業者」なのかを特定することが複雑な場合があります。
- プラットフォーム自身が営業者となるケース
- FANZAのように、プラットフォームがコンテンツを選定・管理し、ユーザーに直接販売・課金する場合、プラットフォーム自身が「営業者」として届出義務を負う可能性が高いです。価格設定に関与し、ユーザーとの契約主体となっている場合も同様です。
- クリエイターが営業者となるケース
- FantiaやMyFans、FC2ライブの一部のように、プラットフォームが自身をクリエイターとユーザー間の取引を支援する「場」や「仲介者」と位置づける場合、届出義務はプラットフォームではなく、一定の基準(事業規模、コンテンツ内容)を満たす個々のクリエイターに帰属する可能性があります。この構造は、プラットフォーム側が法的責任を回避する一方で、クリエイター自身が気づかないうちに届出義務を負うリスクをはらんでいる点に注意が必要です。
この「営業者」の特定は、契約関係、料金設定権限、コンテンツ配信インフラの管理主体、利用規約など、具体的な運営実態に基づいて判断されます。プラットフォームが意図的に「営業者」とみなされることを避ける構造を採用している可能性も考慮が必要です。
届出が不要になる主なケース
以下のようなケースでは、届出が不要となる可能性があります。
- 非事業活動
- 営利性や反復継続性のない個人的な映像共有など。
- コンテンツの種類
- 風営法上の定義に該当しない映像(芸術性・報道性が主目的、性的表現が軽微など)。
- 無償コンテンツ
- 完全に無料で提供されるサービス。
- 付随的事業
- 映像送信が主たる事業に付随し、独立した収益源でない場合。
- 単なる「場所」の提供
- プラットフォームが技術的インフラや「場所」を提供するにとどまり、自らが主体となって規制対象コンテンツを有償で送信する「サービス」を運営していると評価されない場合。これは仲介型プラットフォームが依拠する可能性のある論点です。
プラットフォーム側の主張:「単なる場所貸し」とは?
仲介型プラットフォームは、自身をコンテンツ送信の主体ではなく、クリエイターとユーザーを繋ぐ技術的な「場」や「導管」に過ぎないと主張することがあります。これは、他のインターネット法分野におけるプロバイダー責任制限の考え方に類似します。
この主張が認められるかは、プラットフォームの関与度合いによります。コンテンツ審査、推薦、プロモーションへの積極的関与、価格設定への影響力、決済プロセスの完全な管理などは、「単なる場所の提供」を超え、実質的な「営業者」とみなされるリスクを高めます。
届出の手続き:何をどうすればいい?
映像送信形性風俗特殊営業に該当する場合、営業開始 前 (具体的には営業開始予定日の10日前まで)に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に届出書を提出する必要があります。
主な提出書類は以下の通りですが、詳細は必ず管轄の警察署にご確認ください。
- 届出書(様式あり)
- 営業の方法を記載した書類
- 事務所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書、登記事項証明書など)
- (事務所等がある場合)事務所の平面図及び周囲の略図
- 申請者(法人の場合は役員全員)の住民票の写し(本籍地記載)
- 申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しない旨の誓約書(※地域により要否が異なる可能性あり)
- 法人の場合は、定款及び登記事項証明書
【注意点】届出手続きにおける大きな壁:事務所の使用承諾
しかし、この手続きには実務上の大きな壁があります。特に準備が困難とされるのが、「事務所の使用権原を疎明する書類」です。自己所有物件でない場合、賃貸借契約書に加えて、家主や管理会社・管理組合から「映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用することを承諾する」旨の使用承諾書の提出を求められることが一般的です。しかし、特に居住用マンションや一般的なオフィスビルでは、このような承諾を得ることは実務上、極めて困難であると言われています。この点が、届出を断念したり、手続きが滞ったりする大きな要因となる可能性があります。
届出が無事に受理されると、公安委員会から届出確認書が交付されます。ただし、これは手続き要件を満たしたことの確認であり、営業内容の適法性を保証するものではありません。届出後も、18歳未満への提供禁止や広告規制の遵守など、風営法上の義務を継続的に守る必要があります。
主要プラットフォーム別:届出は誰が必要?
各プラットフォームのビジネスモデルに基づき、届出の必要性を検討します。
FANZAの場合
- モデル
- アダルトビデオ(AV)のダウンロード販売やストリーミング(VOD)、ライブチャット等を、プラットフォームが主体となって提供。コンテンツのキュレーション、マーケティング、直接販売が中心。
- 届出要否
- プラットフォーム
プラットフォーム自身(運営会社の合同会社DMM.com)が「営業者」とみなされ、届出義務を負う可能性が極めて高いと考えられます。これは、AV販売業者が届出が必要という一般的な見解とも一致します。 - クリエイター
プラットフォーム上で活動する個々のクリエイター(同人作家、配信者等)の扱いは別途検討が必要ですが、FANZAが販売・決済主体である場合、主な届出義務はプラットフォーム側にある可能性が高いです。
- プラットフォーム
FC2(アダルト/ライブ)の場合
- モデル
- ブログ、動画共有、ライブ配信(FC2ライブ)など多様なサービスを提供。自身をユーザーがコンテンツを配信・共有する「場」を提供するプラットフォームと位置づける傾向。
- 届出要否
- プラットフォーム
FC2自体は「場所の提供」を主張する可能性があります。しかし、決済システムやコンテンツ管理への関与度合いによっては、「営業者」と評価される可能性も否定できません。責任の所在はFANZAより曖昧です。 - 配信者
FC2ライブで個々の配信者が風営法の定義に該当する性的映像を有償(投げ銭等)で配信し、それが「営業」(継続性、営利性)とみなされる場合、配信者自身が「営業者」として届出義務を負う可能性があります。実際に摘発事例も報告されています。
- プラットフォーム
Fantiaの場合
- モデル
- クリエイターがファンクラブを運営し、有料会員に限定コンテンツ(イラスト、動画等)を提供するクリエイター支援プラットフォーム。クリエイターとファンを繋ぐ「仲介者」としての性格が強い。
- 届出要否
- プラットフォーム
Fantia自体が直接的に「営業」を行っているとは評価されにくく、プラットフォーム自身の届出義務は低いと考えられます。あくまでクリエイターが「営業」を行うためのツールや「場所」の提供が主と見られます。 - クリエイター
届出義務が生じる場合、それは個々のクリエイターに帰属する可能性が高いです。クリエイターは自身の活動(コンテンツ内容、事業性、有償性)が風営法の要件を満たすか評価する必要があります。プラットフォームの運営方針とは別に、自身の活動が法的な「営業」とみなされれば、届出が必要になる点を見落とさないようにしましょう。
- プラットフォーム
MyFansの場合
- モデル
- Fantiaと同様、クリエイターとファンの繋がりを支援し、サブスクリプションやコンテンツ販売でクリエイターが収益を得る仕組みを提供。
- 届出要否
- プラットフォーム
Fantia同様、自身を仲介者と位置づけ、「営業者」ではないと主張する可能性が高いです。プラットフォーム自身の届出義務は低いと考えられます。 - クリエイター
風営法上の届出義務は、活動実態に応じて個々のクリエイターに生じる可能性が高いです。Fantia同様、プラットフォームではなくクリエイター自身が責任を問われる可能性がある点に留意が必要です。
- プラットフォーム
その他の類似プラットフォーム
上記以外のプラットフォームでも、基本的な考え方は同じです。
- プラットフォームがコンテンツを直接販売しているか?(FANZA型)
- クリエイターとユーザー間の取引仲介に徹しているか?(Fantia/MyFans型)
- コンテンツ、価格、プロモーション等への管理・影響力はどの程度か?
- ユーザーとの契約主体は誰か?
- 収益分配の仕組みは?
直接販売型はプラットフォーム自身、仲介型は個々のクリエイターに届出義務が生じる可能性が高くなります。ライブ配信プラットフォームは責任の所在が曖昧になりやすい傾向があります。
ビジネスモデルとコンプライアンス戦略の関係
プラットフォームのビジネスモデルは、風営法等へのコンプライアンス戦略としても機能しています。
- 直接販売モデル (例: FANZA)
- 自身が規制対象となることを前提に、届出を含むコンプライアンスコストを織り込んでいると考えられます。
- 仲介型モデル (例: Fantia, MyFans)
- 「場所の提供者」という法的地位を確保し、届出義務等の負担をクリエイター側に事実上外部化(転嫁)する設計の可能性があります。
結果として、仲介型プラットフォームを利用するクリエイターは、プラットフォームとは独立して、自身の活動が規制対象か自己責任で判断し、対応する必要が生じます。このため、クリエイターはプラットフォームの規約だけでなく、自身の活動内容と法的義務を正しく理解し、意図しない法令違反を避ける必要があります。
法的リスクとコンプライアンス:届出を怠るとどうなる?
届出違反時の罰則・ペナルティ
届出を行わずに営業した場合や、風営法の他の規定(広告規制、年少者保護義務など)に違反した場合、以下の法的制裁を受ける可能性があります。
- 行政指導・指示
- 警察・公安委員会による是正指導。
- 営業停止命令
- 一定期間の営業停止。
- 罰金・懲役
- 無届で映像送信型性風俗特殊営業を行った場合、「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(懲役と罰金の両方が科されることもある)と法律で定められています。
これらの罰則は、法人だけでなく、役員個人や個人事業主のクリエイターにも適用され得ます。
実際の取締り状況と注意点
法律は存在しますが、オンラインプラットフォームや個々のクリエイターへの執行がどの程度活発かは状況によります。膨大な数のクリエイター全てを網羅的に監視・取締りすることは現実的に困難である側面もあります。
しかし、法的義務がある以上、執行頻度を理由にコンプライアンスを軽視するのは非常に危険です。違反が発覚すれば、上記の法的制裁に加え、事業の評判失墜、取引先との関係悪化、プラットフォームからのアカウント停止、決済事業者からの取引停止など、事業継続に深刻な影響が出る可能性があります。
海外拠点であっても、日本市場向けにサービスを提供し対価を得ていれば、日本の風営法が適用される可能性があります(執行の困難さはありますが)。
オンラインならではの執行の難しさと近年の動向
オンライン空間における執行の難しさ(膨大な数、国際性、法解釈の曖昧さ)は確かに存在します。しかし、近年、映像送信型性風俗特殊営業の届出件数自体が増加傾向にあるとの指摘もあり、これは事業者側の意識向上や当局の関心の高まりを示唆している可能性も考えられます。また、例えば、わいせつ物頒布など他の違法行為と関連して無届営業が発覚し、摘発されるケースも想定されます。
したがって、「見つかりにくいから大丈夫」という安易な楽観論は禁物です。当局の方針変更や社会的な要請、第三者からの通報などで状況は変わり得るため、油断せずコンプライアンスを徹底することが重要です。
まとめ:クリエイター・事業者が取るべき対策
本記事のポイント整理
- 届出義務の確認
- 有償で特定の性的映像(衣服を脱いだ人の姿態等)をインターネット送信する「営業」には、風営法第2条第8項に基づき、事前の届出が法的に必要です。
- 責任の所在はモデル次第
- 届出義務者がプラットフォームかクリエイターかは、誰が法的な「営業者」か(ビジネスモデルの実態)によります。
- プラットフォームによる違い
- FANZA型はプラットフォーム、Fantia/MyFans型(FC2ライブ含む)はクリエイターに義務が生じる可能性が高いです。ただし、仲介型プラットフォームではクリエイターがリスクを認識せず義務を負う可能性がある点に注意が必要です。
- クリエイター自身の評価義務
- どのプラットフォームでも、自身の活動(コンテンツ、頻度、収益)が「営業」に該当するか自己評価が必要です。
- 法的リスク
- 無届営業には「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」(または併科)の罰則リスクがあります。届出手続き、特に事務所の使用承諾書取得には実務上の大きな困難が伴います。
コンプライアンスのための推奨アクション
リスクを管理し、法令を遵守するために、以下の点を考慮してください。
- プラットフォームのモデル理解
- 利用規約、運営方針、収益化の仕組みを確認し、プラットフォームが販売主体か仲介者かを把握する。
- 自身の活動の客観的評価
- 提供コンテンツが風営法の定義に該当するか、活動に事業性(継続性・営利性)があるか、有償か等を客観的に評価する(収入規模、活動頻度も考慮)。
- 法務専門家への相談
- 「営業者」の判断、コンテンツの該当性評価、届出手続き(特に事務所要件のクリア)、プラットフォームとの契約関係など、判断に迷う点やグレーゾーンについては、風営法やインターネットビジネスに精通した弁護士や行政書士に相談することが強く推奨されます。本格的な事業展開前にはリーガルチェックが不可欠です。
- 慎重なアプローチ
- 規制対象となる可能性がある場合、届出を行う(事務所要件のハードルを認識した上で)、事業内容や表現を調整するなど、安全な選択肢を検討する。
- 記録の保持
- 収入、提供コンテンツ、契約書、プラットフォームとのやり取り等を適切に保管し、当局からの問い合わせに備える。
映像送信形性風俗特殊営業届出は、関連事業者にとって重要な法的要件です。自身のビジネスモデルと活動内容を正確に理解し、法的リスク(罰則、手続きの困難さ、クリエイター側の認識不足リスク含む)を十分に評価した上で、専門家の助言も得ながら、適切な対応をとることが、持続的な事業運営のために不可欠と言えるでしょう。