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建設業界で事業を営む上で、「建設業許可」は非常に重要な意味を持ちます。一定規模以上の建設工事を請け負うためには、この許可が法的に義務付けられており、無許可での営業は厳しい罰則の対象となります。建設業許可制度は、建設業者の資質向上、工事の適正な施工の確保、そして発注者の保護を目的として設けられています。信頼性のある事業者として活動し、事業を拡大していくためには、建設業許可の取得と適切な維持管理が不可欠です。
この記事では、建設業許可制度の基本から、具体的な取得要件、申請手続き、許可取得後の義務、さらには最近の法改正の動向まで、建設業許可に関する情報を網羅的に解説します。これから建設業許可の取得を目指す方、すでに許可をお持ちで更新や管理について確認したい方にとって、必読の内容となっています。
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建設業許可制度は、建設業法(1949年法律第百号)に基づいて設けられています。その主な目的は以下の通りです。
歴史的に見ると、建設投資の増加に伴い、技術力や経営基盤に問題のある業者による粗雑工事や事故が発生したこと、不公正な競争による倒産の増加、国際競争力の強化といった課題に対応するため、許可制度が導入・強化されてきました。
建設業法における「建設業」とは、元請・下請の別や名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を指します。法人・個人事業主を問わず、建設業を営む場合は、原則として国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
許可を受けずに営業した場合(後述の軽微な工事を除く)、建設業法第47条に基づき、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに注意すべき点として、法人の代表者や従業員等が違反行為を行った場合、法人自身に対しても最大1億円以下の罰金が科される両罰規定(建設業法第53条)が存在します。これは極めて重い罰則であり、コンプライアンス遵守の観点からも許可取得は必須と言えます。
例外として、以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
【軽微な工事に関する注意点】
上記の軽微な工事以外にも、建設業法の「建設工事の完成を請け負う営業」に該当しないため、許可が不要な場合があります。
許可を受けた建設業(主たる工事)に係る建設工事を請け負う場合、その工事に附帯する他の建設業種の工事(附帯工事)であれば、その附帯工事の業種の許可がなくても請け負うことができます。
【附帯工事の条件】
【具体例】
この規定は実務上の利便性を考慮したものですが、あくまで主たる工事との関連性が前提です。独立した工事や主たる工事より規模が大きい工事を附帯工事として無許可で行うことはできません。判断が難しい場合は、行政庁や専門家への確認、または関連業種の許可追加取得を検討しましょう。
建設業許可は、事業者の営業形態や規模に応じて、いくつかの種類と区分に分けられます。自社に必要な許可の種類を正確に把握することが、申請の第一歩です。
この区分は、建設業を営む営業所の所在地のみで判断されます。
【営業所の定義】
建設業法上の「営業所」とは、単なる連絡所や作業所ではなく、以下の要件を満たす実質的な活動拠点を指します。
【よくある誤解】
ただし、申請先が異なるため、申請手数料(大臣許可が高い)や審査期間(大臣許可が長い)などには差があります。
この区分は、元請負人として受注した工事を下請に出す際の、下請代金の規模によって決まります。下請負人の保護と大規模工事の適正な施工確保が目的です。
特定建設業許可は、元請としての重い責任を担う能力を担保するため、後述する許可要件(特に財産的基礎、営業所技術者等の資格)が一般建設業よりも厳しくなっています。
【注意点】
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に取得する必要があります。建設業法では、工事を以下の29種類に分類しています。
営業しようとする業種の許可をそれぞれ取得する必要があります。複数の業種を同時に申請したり、後から追加することも可能です。
【注意点】
自社の事業内容を正確に把握し、必要な業種の許可を漏れなく取得することが重要です。
建設業許可の有効期間は、許可があった日から 5年間 です。有効期間は、許可日から満5年を経過する日の前日をもって満了します。例えば、2025年4月1日に許可を受けた場合、有効期間は2030年3月31日までとなります。
【注意点】
許可の有効期間管理は、建設業者にとって極めて重要な業務です。
建設業許可を取得するには、建設業法に定められた以下の6つの主要な要件をすべて満たす必要があります。これらの要件は、建設業者が適正な経営を行い、質の高い工事を確実に施工する能力があることを担保するために設けられています。
【内容】
建設業の経営に関して一定の経験を持つ人物(経営業務の管理責任者、通称「経管」)を、役員等の中に常勤で配置する必要があります。これは、建設業特有の複雑な経営(資金調達、資材購入、技術者配置、契約締結、施工管理など)を適切に行う能力を担保するためです。
【基準】
法人の場合は常勤役員の1人、個人事業主の場合は本人または支配人の1人が、以下のいずれかの経験を有することが必要です。
「常勤」とは、本社等で休日を除き毎日所定時間勤務し、その職務に専従していることを指します。
【証明方法】
経営経験の証明、特に役員以外の地位での証明は、客観的な資料で実質的な関与を示す必要があり、許可申請の重要なポイントとなります。
【内容】
許可を受けたい建設業種ごとに、その業種に関する一定の資格または経験を持つ技術者を、営業所ごとに常勤で配置する必要があります。これは、各営業所で契約や施工に関する技術的な判断を適正に行うためです。
注: 2024年12月13日より、「専任技術者」から「営業所技術者等」(一般許可は「営業所技術者」、特定許可は「特定営業所技術者」)に呼称が変更されました。
【基準】
一般建設業と特定建設業で要件が異なります。
<営業所技術者(一般建設業)> 以下のいずれかに該当する者が必要です。
<特定営業所技術者(特定建設業)>
一般より厳しい要件です。以下のいずれかに該当する必要があります。
営業所技術者等は、その営業所に常勤し、原則として専任(他の営業所との兼務不可)である必要があります。ただし、以下の現場兼務緩和措置があります。
【証明方法】
実務経験の証明は、期間だけでなく内容の適合性や常勤性の確認も重要です。
【現場兼務の緩和(2024年12月13日施行)】
生産性向上と技術者不足対応のため、以下の要件等を満たす場合に、営業所技術者等が現場の主任技術者・監理技術者(専任配置が必要な工事)を兼務できるようになりました。
この緩和措置を活用するには、ICT環境の整備やリスク管理体制の構築が不可欠であり、国土交通省のガイドライン等を遵守する必要があります。
【内容】
許可申請者(法人、個人事業主、役員等)及びその主要な使用人(支店長、営業所長等)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが 明らかでない ことが求められます。建設業は信用が重視されるためです。
【対象者】
法人自身、役員等、政令使用人、個人事業主本人、政令使用人。
【基準】
【証明方法】
抽象的ですが、過去の法令遵守状況や契約履行状況が確認されます。
【内容】
請け負った工事を完成させるために必要な経済的な基盤や信用力があることが求められます。工事着手には準備資金が必要なためです。
【基準】
一般建設業と特定建設業で大きく異なります。
<一般建設業> 申請時に、以下のいずれかを満たすこと。
<特定建設業>申請時(直前の決算期)に、以下のすべてを満たすこと。
【証明方法】
特定建設業の要件は非常に厳格で、元請としての財務体力が求められます。一般でも最低限の経営基盤が必要です。これらの要件は更新時にも維持する必要があります。
【内容】 建設業法第8条等に定められた、建設業を営む上で不適格とされる事由(欠格要件)に、申請者や役員等が 該当しない ことが必要です。一つでも該当すると、他の要件を満たしても許可は受けられません。
【対象者】
申請者本人(法人含む)、役員等、個人事業主、支配人、令3条使用人、法定代理人、実質的な支配力を持つ株主等も含まれる場合があります。
【主な欠格要件】
【証明方法】
欠格要件は範囲が広く、過去の法令違反歴も審査対象となるため、コンプライアンスが極めて重要です。
【内容】
健康保険、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険に適切に加入していることが、許可要件として明確化されています。労働者の福祉確保と企業の法令遵守を示すためです。
【基準】
2020年10月の法改正で要件化され、重要性が増しています。
【証明方法】
社会保険未加入は、許可取得・更新ができないだけでなく、公共工事の入札(経営事項審査)でも大きな不利益となります。適切な加入と納付が不可欠です。
許可要件とは別に、建設業の営業を行うための物理的な拠点(営業所)が必要です。前述の「大臣許可と知事許可」で定義した通り、実質的な営業活動拠点としての形態(事務所スペース、設備、常勤者等)を備えている必要があります。賃貸借契約書や不動産登記簿謄本、営業所の写真などで確認されます。
建設業許可を取得するための手続きは、準備から申請、許可通知まで、いくつかのステップに分かれます。
一般的な申請プロセスは以下の通りです。
建設業許可申請は複雑で時間を要するため、専門家への依頼も有効です。
必要書類は申請区分や許可種類によって異なりますが、主なものを以下に示します。必ず申請先の最新手引きを確認してください。
【主要様式】
【主な添付・確認資料】
申請様式は行政庁ウェブサイト等で入手可能です。無料作成支援ソフトもあります。書類間の整合性(財務諸表と工事経歴書等)もチェックされるため、正確な作成が重要です。
申請には法定費用が必要です。金額は許可種類と申請区分で異なります。
申請区分 | 許可行政庁 | 一般又は特定の一方のみ申請 | 更新・業種追加 | 納付種別・納付先等 (主な例) |
---|---|---|---|---|
大臣許可 | 国土交通大臣 | 登録免許税 15万円 | 手数料 5万円 | 新規等: 管轄税務署へ納付 更新等: 収入印紙(申請書貼付) |
知事許可 | 都道府県知事 | 手数料 9万円 | 手数料 5万円 | 都道府県により異なる(収入証紙、現金、オンライン決済等) |
行政書士報酬 (目安) | – | 新規: 10~20万円程度 | 5~10万円程度 | 依頼する場合 |
その他実費 (証明書代等) | – | 数千円~1万円程度 | 数千円~1万円程度 | 登記簿謄本、納税証明書等の取得費用 |
上記は主なケースの金額です。一般と特定を同時に申請する場合などは異なります。
これらの費用のうち、手数料については不許可や取下げの場合でも原則還付されません。ただし、大臣許可の新規申請等に係る登録免許税は、不許可や申請取下げの場合は納付義務が発生しないため、事実上還付される(または納付不要となる)運用が一般的です。
【申請窓口】
【提出部数】
【提出方法】
申請窓口、提出方法、部数は許可種類や都道府県で異なるため、最新情報の確認が必須です。
申請が受理されてから許可・不許可の処分がされるまでの標準的な期間の目安です。書類不備の補正期間は含みません。実際の期間は変動します。
【全体の期間】
申請準備期間(通常1~1.5ヶ月程度)+審査期間を合わせると、許可取得までには、知事許可で最短1.5ヶ月~通常2.5ヶ月程度、大臣許可で最短3ヶ月~通常4ヶ月程度を見込む必要があります。特定の期日までに許可が必要な場合は、十分な余裕をもって準備を開始することが極めて重要です。書類不備は許可取得を遅らせる最大の要因です。
建設業許可は取得して終わりではありません。許可を有効に維持し、適法に事業を続けるためには、様々な手続きと義務を履行する必要があります。
【必要性】
許可の有効期間は5年間です。満了後も営業を続ける場合は、期間満了前に更新申請が必要です。更新を怠ると許可は失効します。
【申請時期】
有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。行政庁によっては早期申請を推奨しています。余裕を持った申請が重要です。
【申請中の効力】
適正な更新申請が期間満了前に行われていれば、審査中に満了日を迎えても、処分が下りるまでは従前の許可が有効とみなされます。
【手続き】
基本的に新規申請と同様、申請時点での許可要件をすべて満たしていることを証明する書類が必要です。更新手数料は、大臣・知事、一般・特定に関わらず、1業種区分につき5万円です。
【重要ポイント】
更新申請の前提条件として、後述する毎年の「決算変更届」や変更事項発生時の「変更届」が、過去5年分すべて適正に提出されていることが求められます。これらの届出を怠ると更新申請が受理されないため、日頃からの適切な手続きが不可欠です。
許可内容に変更が生じた場合、定められた期間内に変更届を提出する義務があります。行政庁が最新情報を把握し、許可要件維持を確認するためです。
【提出期限】
変更内容により、変更日から14日以内または30日以内となります。
【提出先・方法】
管轄の行政庁へ、所定の様式及び添付書類を用いて提出します。持参、郵送、または電子申請(JCIP)が可能です。
【届出懈怠のリスク】
これらの変更届(廃業届含む)の提出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(建設業法第50条)。また、届出の種類によっては10万円以下の過料に処せられる場合もあります(建設業法第55条。例: 廃業届の未提出)。さらに、罰則だけでなく、更新申請が受理されない、経営事項審査で減点される、行政処分(指示・営業停止)の対象となるなど、事業運営に支障をきたす重大なリスクがあります。変更が生じた場合は、速やかに手続きを行いましょう。
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、その事業年度の工事経歴書、財務諸表などを添付した「決算変更届」(正式名称: 事業年度終了報告書)を提出する義務があります。
【目的】
行政庁が、許可業者の毎年の経営状況や施工実績を把握し、許可要件(特に財産的基礎など)が継続して満たされているかを確認するためです。
【提出書類】 (主なもの)
【重要性】
この決算変更届の提出は、建設業法で定められた義務であり、その履行は極めて重要です。提出を怠ると、許可の更新申請が受理されません。また、公共工事の入札に必要な経営事項審査も受けられません。さらに、提出を怠ったり、虚偽の記載をして提出したりした場合は、100万円以下の罰金(建設業法第52条)または6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(建設業法第50条、虚偽の場合)の対象となる可能性があります。事業継続のためには、毎年度必ず期限内に提出する必要があります。
建設業許可業者は、その店舗(本店、支店、営業所)及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可を受けた業者であること等を示す標識(金看板など)を掲示しなければなりません(建設業法第40条)。
【標識記載事項】 (例)
標識のサイズや材質、記載内容には規定があります。掲示を怠ると10万円以下の過料の対象となります(建設業法第55条)。
建設業許可業者は、その営業に関する事項(請負契約の内容、発注者名、工事場所、請負代金、工期、支払状況、下請契約に関する事項など)を記載した帳簿を、営業所ごとに 備え付けなければなりません(建設業法第40条の3)。
さらに、その帳簿及び営業に関する図書(契約書、契約の申込書、請負代金領収書、工事の施工に関する図面、仕様書、記録、発注者との打合せ記録、施工体系図など)を、以下の期間保存する義務があります。
【保存期間】
これらの義務を怠ると、10万円以下の過料に処せられる可能性があります(建設業法第55条)。帳簿や図書は、経営状況の把握、トラブル発生時の証拠、税務調査への対応などのためにも重要ですので、適切に作成・保存しましょう。
建設業法に違反した場合、厳しい罰則や行政処分が科される可能性があります。コンプライアンスを軽視すると、事業継続そのものが困難になりかねません。
【主な違反行為と罰則・処分例】
【監督処分】
上記の罰則とは別に、国土交通大臣または都道府県知事は、建設業法違反や不適切な行為を行った建設業者に対し、以下のような監督処分を行うことができます。
許可取消処分を受けると、原則として5年間は新たに許可を取得できません。日頃から建設業法を遵守し、適正な事業運営を心がけることが極めて重要です。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者にとって、単なる手続きではなく、事業の信頼性と継続性を支える根幹となる制度です。許可取得には、経営体制、技術力、財産的基礎、誠実性など、多岐にわたる要件を満たす必要があり、そのプロセスは複雑です。
また、許可取得後も、更新手続き、変更届、決算変更届の提出、帳簿の保存など、継続的な管理が求められます。これらの義務を怠ると、罰則や許可失効のリスクがあり、事業に深刻な影響を及ぼしかねません。
建設業法は、社会情勢の変化や業界の課題に対応するため、改正が重ねられています。特に近年では、社会保険加入の義務化、技術者配置要件の緩和(ICT活用との連携)など、重要な変更が行われています。常に最新の情報を把握し、法令を遵守することが不可欠です。
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