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日本の人口構造は、少子高齢化の進行により大きな転換期を迎えています。総人口は2020年の約1億2615万人から、2070年には約8700万人まで減少すると予測されており、特に労働力人口の減少は深刻です。多くの産業分野で人手不足が顕著となり、外国人労働者への期待が高まっています。実際、日本で働く外国人労働者数は増加を続け、2024年10月末時点で230万人を超えました。
このような状況を受け、日本政府も外国人材の受け入れと定着を促進するための政策を進めています。「特定技能」制度の創設・拡充や、技能実習制度を見直し「育成就労」制度を導入するなど、外国人材が日本の経済社会を支える上で不可欠な存在であることを示しています。
しかし、「外国人材を雇用したいけれど、手続きが複雑そう」「どの種類のビザ(在留資格)が必要なのかわからない」といった悩みを持つ企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、日本の就労ビザ制度(就労可能な在留資格制度)について、その基礎知識から主要な種類、具体的な手続き、雇用上の注意点、そして最新の動向まで、外国人雇用を成功させるための情報を網羅的に解説します。
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外国人雇用を考える上で、まず「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いを理解することが重要です。
「ビザ(査証)」は、外国にある日本大使館や領事館が、その外国人のパスポート(旅券)が有効であり、日本への入国が適当であると推薦するものです。あくまで入国推薦であり、日本での活動内容を保証するものではありません。
「在留資格」は、日本に入国・在留する外国人が、日本で行うことができる活動内容や身分・地位を類型化したものです。これは日本の出入国在留管理庁(入管庁)によって許可され、日本での活動範囲や期間を定めます。
一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものは、この「在留資格」のうち、日本国内で収入を伴う活動(就労)を行うことが認められているものを指します。
日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)では、様々な種類の在留資格が定められています。就労が可能な在留資格は多岐にわたりますが、大きく以下の2つに分類できます。
次からは、主要な就労関連の在留資格について詳しく見ていきましょう。
ここでは、企業が外国人を雇用する際に関わることが多い、代表的な就労関連の在留資格について解説します。
日本の学術研究や経済発展に貢献し得る、高度な能力を持つ外国人材(高度人材)を積極的に受け入れるための在留資格です。活動内容は「研究活動」「専門技術活動」「経営管理活動」の3つに分類されます。
最大の特徴は「高度人材ポイント制」です。申請者の学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、日本語能力などをポイント化し、合計が70点以上であることが認定の要件となります。
年収がポイントに大きく影響するため、採用時に年収交渉を受ける可能性があります。また、更新時にもポイント維持が必要です。グローバルな人材獲得競争の中で、魅力的な報酬やキャリアパスの提示が重要になります。
最も多くの外国人専門職人材が取得している代表的な就労資格です。以下の3つのカテゴリーのいずれかに該当する業務に従事する場合に許可されます。
従事する業務内容と、申請者の学歴(大学卒業または日本の専門学校卒「専門士」)または実務経験との間に密接な関連性があることが極めて重要です。例えば、大学で機械工学を専攻した人が機械設計を行う、経済学部卒がマーケティング業務を行う、といったケースです。国際業務については、原則として3年以上の実務経験が必要ですが、大学を卒業した方が翻訳、通訳、または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この実務経験要件は不要です。
単純労働(工場での組立、清掃など)はこの在留資格の対象外です。学歴・職歴と業務の関連性が不明確な場合や、職務内容に単純作業が多く含まれると判断されると不許可になる可能性が高いため、職務記述書の作成や候補者の経歴確認は慎重に行う必要があります。
5年、3年、1年、または3か月のいずれか。
外国にある日本の企業の本店、支店、子会社、関連会社などの職員が、日本の関連事業所に期間を定めて転勤し、業務に従事するための在留資格です。
許可される活動は「技術・人文知識・国際業務」の範囲内に限られます(専門的・技術的業務)。
「技術・人文知識・国際業務」と異なり、大学卒業等の学歴は必須要件ではありません。転勤という状況と直近の職務経験が重視されます。
5年、3年、1年、または3か月。
日本で事業の経営を開始したり、既存事業に投資して経営に参加したり、事業の管理に従事する外国人のための在留資格です(例:代表取締役、取締役、部長、支店長など)。
主たる活動が経営・管理業務である必要があり、現場作業や単純労働がメインであってはなりません。更新時には、事業の継続性(黒字経営等)や税金・社会保険料の適正な納付状況が厳しく審査されます。
5年、3年、1年、6か月、4か月、または3か月。
補足:4か月の在留期間は、特に新規事業立ち上げの準備段階(法人設立、事務所契約等)や、東京都などが実施する特定の外国人創業支援プログラムを利用する場合などに付与されることがあります。
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。
外国料理の調理師(最も多い)、外国特有の建築技術者、宝石加工職人、動物調教師、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエなど、法務省令で定められた特定の分野に限られます。
各分野で定められた実務経験が必須です(例:外国料理調理師は原則10年以上、タイ料理は5年以上)。学歴よりも長年の経験による熟練技能が重視されます。
省令で列挙された職種に限定されており、類似していてもリストにない職種は対象外です。
5年、3年、1年、または3か月。
国内人材の確保が困難な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れるために2019年に創設された在留資格です。
特定分野の人手不足解消が目的で、当初から労働者としての受け入れを前提としています。1号から2号へのステップアップや、将来的な永住への道も開かれています。
日本の国家資格である「介護福祉士」の資格を有する外国人が、日本の介護施設等との契約に基づき、介護業務または介護の指導に従事する場合の在留資格です。
介護福祉士の資格を保有していること。これは、日本の養成施設卒業または実務経験+国家試験合格により取得できます。
特定技能「介護」と比較して資格要件は高いものの、在留期間の上限がなく家族帯同も可能なため、介護専門職としてのキャリアを目指す外国人にとっては目標となる在留資格です。
日本の介護分野は深刻な人手不足に直面しており、外国人介護人材の受け入れは重要な対策となっています。
現在、主な受け入れルートは以下の4つです。
これらのルートは、要件、在留期間、家族帯同の可否、キャリアパスなどが異なります。
特定技能「介護」を中心に受け入れは増加しており、特にアジア諸国の若年層が多くを占めています。しかし、定着には課題もあります。
定着促進のため、企業には以下の取り組みが求められます。
国や自治体、関連団体による日本語学習支援、試験対策、相談窓口、受け入れ施設への巡回訪問などのサポート制度も活用できます。特定技能1号では、登録支援機関に支援業務を委託することも可能です。
外国人材を雇用する際の手続きは、採用する人が海外にいるか、日本にいるかで異なります。
内定を出す前に、必ず候補者の在留資格を確認し、予定している業務に従事できるかを確認します。
採用内定後、労働基準法に基づき、労働条件(契約期間、場所、業務内容、時間、休日、賃金、退職等)を明記した「労働条件通知書」を交付します。外国人にも理解できるよう、平易な日本語や母国語訳を付記することが望ましいです。同様の内容で雇用契約書を締結します。
近年、CoE交付、変更、更新などの申請は「在留申請オンラインシステム」を通じてオンラインで行うことが可能です。窓口に行く手間が省け、24時間申請可能、処理期間短縮の傾向があるなどのメリットがあります。(利用にはマイナンバーカードや事前の利用者登録などが必要)。
これらの義務を怠ると罰則や、従業員の在留資格審査で不利になる可能性があります。
外国人雇用を成功させるには、手続きの正確性に加え、様々な課題やリスクへの対応が不可欠です。
CoE交付、変更、更新が不許可となる主な理由には以下のようなものがあります。
不許可への対応
まずは入管庁で理由を確認し、改善可能であれば書類修正・追加の上で再申請できる場合があります。専門家への相談も有効です。
外国人労働者も日本の労働法規で保護され、国籍による差別は禁止されています。企業は以下を徹底する必要があります。
外国人労働者政策は変化し続けています。今後の主要な動向と、企業が取るべき戦略を解説します。
従来の技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労」制度が創設されます(関連法は2024年6月21日公布)。
この変更は、労働者の権利保護やキャリアパス構築に繋がる一方、企業にとっては人材流出リスクへの対応も必要になります。
在留資格申請のオンライン化やCoEの電子化は今後も拡大・推進される見込みです。
今後数十年にわたり日本の人口減少・高齢化は続き、労働力不足はさらに深刻化すると予測されています。外国人労働者は、もはや一時的な補完ではなく、日本の経済社会にとって長期的に不可欠な構成要素となります。
変化に対応し、外国人材を効果的に活用するために、以下の戦略が推奨されます。
日本の労働市場において外国人材の重要性は増す一方であり、政府も育成就労制度や特定技能制度の改革を通じて、計画的・持続的な受け入れ体制を整備しようとしています。
企業にとっては、法制度の変化を的確に捉え、コンプライアンスを確保しつつ、外国人材が安心して長期的に活躍できるインクルーシブな環境とキャリア支援を提供することが、これからの持続的な成長に不可欠です。外国人雇用は、もはや単なる人事戦略ではなく、企業の未来を左右する経営課題と言えるでしょう。本記事が、貴社の外国人材活用の一助となれば幸いです。
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