
大阪府で建設業を営む上で、避けて通れないのが「建設業許可」の取得です。本記事では、大阪府知事が発行する建設業許可について、その制度概要から具体的な申請要件、手続きの流れ、そして許可取得後の管理まで、大阪府の「建設業許可申請の手引き」や関連情報をもとに、徹底的に解説します。これから許可取得を目指す方はもちろん、既に許可をお持ちで更新や変更を控えている方も、ぜひご一読ください。
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大阪府建設業許可制度の基本
まず、大阪府における建設業許可制度の基本的な枠組みを理解しましょう。
1-1. 建設業許可とは?なぜ必要?
建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事(軽微な建設工事を除く)を請け負う場合、営業所の所在地を管轄する行政庁から、業種ごとに建設業許可を受けることが義務付けられています。大阪府内で営業を行う事業者の場合、原則として大阪府知事の許可が必要となります。
軽微な建設工事とは
- 建築一式工事の場合: 請負金額が税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合: 請負金額が税込500万円未満の工事
これを超える規模の工事を請け負うためには、建設業許可が必須です。許可は、適法な事業運営の証明であると同時に、公共工事への入札参加資格や民間工事における信頼性の向上にも繋がる重要なものです。
1-2. 担当部署と相談窓口
大阪府の建設業許可に関する事務は、「大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課」が担当しています。申請や相談の窓口は、大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階に設置されています。
連絡先・受付時間
- 所在地: 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎1階
- 代表電話: 06-6941-0351 (内線 3089, 3090)
- 相談専用電話: 06-6210-9735 (午前9時~午後6時)
- 申請受付・窓口相談: 午前9時30分~午後5時 (月~金、祝日・年末年始除く)
なお、窓口相談業務の一部は外部業者(2024年1月1日よりキャリアリンク株式会社)に委託されているため、初期相談の際は留意が必要です。
1-3. 許可の区分:「知事許可」と「大臣許可」
建設業許可は、営業所の設置状況によって以下の2種類に分けられます。
- 大阪府知事許可
- 営業所が大阪府内にのみ存在する場合。
- 国土交通大臣許可
- 大阪府を含む複数の都道府県に営業所が存在する場合。
本記事では、大阪府知事許可に焦点を当てて解説します。
1-4. 許可の区分:「一般建設業」と「特定建設業」
請け負う工事の規模や下請契約の金額によって、さらに以下の2つの区分があります。
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可が必要となるケース以外の場合。元請工事の請負金額に上限はありませんが、元請として受注した工事を下請に出す際の契約金額が1件あたり4,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満である必要があります。
- 特定建設業許可
- 元請として受注した1件の工事について、下請代金の合計額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を結ぶ場合に必要です。
これはあくまで「下請に出す金額」の基準であり、元請として受注する金額ではない点に注意が必要です。また、同一業種について一般と特定の両方の許可を同時に受けることはできません。
1-5. 建設工事の種類(業種区分)
建設業許可は、請け負う工事の種類(業種)ごとに取得する必要があります。建設業法では、工事内容に応じて29の業種が定められています。
業種の例
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
複数の業種の工事を行う場合は、それぞれの業種について許可が必要です。業種ごとに求められる営業所技術者等の要件も異なります。
大阪府建設業許可の5つの必須要件
大阪府知事の建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
2-1. 適切な経営管理体制(経営業務の管理責任者 / 常勤役員等)
建設業の経営経験を持つ人材が、申請者の役員(法人の場合)または本人・支配人(個人の場合)として常勤していることが求められます。これは、建設業の経営を適正に行うための重要な要件です。
主な基準
- (a1) 経営経験5年以上
- 常勤役員等のうち一人が、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、支店長、営業所長等)としての経験を持つ。
- (a2) 準ずる地位経験5年以上
- 常勤役員等のうち一人が、建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位(権限委譲を受けた執行役員等)で経営業務を管理した経験を持つ。
- (a3) 補佐経験6年以上
- 常勤役員等のうち一人が、建設業に関し6年以上の経営業務管理責任者に準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験を持つ。
- (b) 役員経験等+補佐体制
- 常勤役員等のうち一人が、(b1)建設業に関し2年以上の役員経験+建設業に関し5年以上の役員等またはそれに次ぐ地位(財務・労務・業務運営担当)の経験、または(b2)建設業に関し2年以上を含む5年以上の役員経験を持つ。
- かつ、上記役員等を直接補佐する者として、申請会社での財務管理・労務管理・業務運営の経験がそれぞれ5年以上ある者を配置する。
証明書類
- 過去の建設業許可通知書(写し)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
- 確定申告書(控)(税務署受付印または受信通知のあるもの)
- 工事請負契約書、注文書、請求書(控)など(経験期間分)
- 組織図、業務分掌規程、取締役会議事録など((a2), (a3), (b)の場合)
常勤性の確認
- 健康保険被保険者証(事業所名記載のもの)
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用+納税義務者用)
- 健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書 など
常勤役員等は、原則として主たる営業所に毎日所定の時間勤務している必要があります。他の会社の常勤役員や、他の法令で専任が求められる職務(例:宅建士)との兼務は原則認められません。
2-2. 営業所技術者等(旧専任技術者)の配置
許可を受けたい業種ごとに、一定の資格または実務経験を持つ「営業所技術者等」を、各営業所に常勤で配置する必要があります。
主な資格要件
- 国家資格等
- 業種ごとに定められた技術検定(例: 1級土木施工管理技士)、免許(例: 第1種電気工事士)、技術士などの資格を持つ者。大阪府が公開する「許可・業種別有資格コード表」で確認できます。
- 学歴+実務経験
- 指定学科(土木工学、建築学、電気工学など)を卒業し、一定期間(大学・高専卒は3年、高校卒は5年)の実務経験を持つ者。卒業証明書(原本)または卒業証書(写し)が必要です。
- 実務経験のみ
- 許可を受けたい業種について、10年以上の実務経験を持つ者。
- 登録基幹技能者
- 特定の業種においては、登録基幹技能者講習を修了した者も認められます。
実務経験の証明
- 実務経験証明書(様式第九号)
- 経験期間中の工事請負契約書、注文書、請求書(控)など
- 被保険者記録照会回答票(年金事務所発行)など
常勤性の確認
- 経営業務の管理責任者と同様の書類で確認します(健康保険証など)。技術者が従業員の場合、雇用保険への加入も確認されます。
営業所技術者等は、その営業所に専ら従事する必要があります。経営業務の管理責任者との兼任は、同一営業所内に限り認められる場合があります。
2-3. 誠実性および欠格要件非該当
誠実性
申請者や役員等が、請負契約に関して不正(詐欺、脅迫、横領など)または不誠実(契約違反など)な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
欠格要件
建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。主なものとして以下が挙げられます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、執行終了等から5年未満の者
- 建設業法等に違反し、罰金刑に処せられ5年未満の者
- 建設業許可を取り消され、5年未満の者
- 営業停止命令を受け、停止期間中の者
- 暴力団員等、または暴力団員等が事業活動を支配する者
- 心身の故障により建設業を適正に営めない者 など
確認書類
- 誓約書(様式第六号)
- 登記されていないことの証明書(法務局発行、役員等全員分)
- 身分証明書(本籍地の市区町村発行、役員等全員分)
- 場合によっては診断書
2-4. 財産的基礎または金銭的信用
建設工事を適正に行うための財産的な基盤があることを証明する必要があります。
一般建設業の場合
以下のいずれかを満たすこと。
- 直前の決算で、自己資本(純資産)が500万円以上ある。
- 500万円以上の預金残高証明書(申請直前4週間以内の基準日のもの)を提出できる。
- 許可更新の場合は、過去5年間許可を受けて営業してきた実績がある。
特定建設業の場合
直前の決算で、以下のすべてを満たすこと。
- 欠損の額が資本金の20%以下。
- 流動比率が75%以上。
- 資本金が2,000万円以上。
- 自己資本(純資産)が4,000万円以上。
証明書類
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書など、税務署受付印または受信通知のある確定申告書添付のもの)
- 預金残高証明書(原本)
2-5. 社会保険への加入
2020年10月1日より、適切な社会保険への加入が許可要件となりました。
対象保険と原則
- 健康保険
- 法人、常時5人以上の個人事業所は原則加入。
- 厚生年金保険
- 法人、常時5人以上の個人事業所は原則加入。
- 雇用保険
- 労働者を1人でも雇用していれば原則加入。
確認書類
- 健康保険・厚生年金保険
- 標準報酬決定通知書(写し)、納入告知書・領収証書(写し)など
- 雇用保険
- 労働保険概算・確定保険料申告書(控)+領収済通知書(写し)など
- 健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
適用除外となるケースもありますが、原則として上記の保険に加入していることを証明する必要があります。
2-6. 営業所の設置
建設業を営むための独立した営業所(本店または支店等)を大阪府内に設けている必要があります。
要件
- 常時使用できる権限があること(自己所有、賃貸借など)。
- 外部から商号等が確認できること(看板、表札など)。
- 固定電話、事務機器、机などの什器備品が備えられていること。
- 居住部分とは明確に区分されていること(自宅兼事務所の場合)。
- 契約締結等の実体的な営業活動を行える場所であること。
確認書類
- 営業所概要書(写真貼付用紙)(府規則様式第1号その2)
- 賃貸借契約書(写し)、不動産登記簿謄本など
- 営業所の写真(建物の全景、入口、内部)
- 固定電話の請求書など(求められる場合)
大阪府建設業許可 申請手続きの流れ
許可要件を満たしていることを確認したら、申請手続きに進みます。
3-1. 申請書類の準備と作成
大阪府の「建設業許可申請の手引き」に基づき、申請区分(新規、更新、業種追加など)に応じた必要書類を揃え、指定の様式で作成します。 法人の新規・一般許可の場合、約30種類の書類が必要となることもあります。
主な書類例(再掲)
建設業許可申請書、役員等一覧表、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表、工事経歴書、財務諸表、誓約書、常勤役員等証明書、営業所技術者等証明書、登記されていないことの証明書、身分証明書、商業登記簿謄本、納税証明書、営業所概要書など。
記載内容に誤りがないか、添付書類との整合性が取れているか、細心の注意が必要です。
3-2. 事前チェックサービスの活用(推奨)
大阪府では、申請書類の事前チェックサービスを提供しています。正式提出前にこのサービスを利用することで、書類の不備を防ぎ、スムーズな審査に繋げることが推奨されます。郵送や専用投函ボックスでの提出も可能です。
3-3. 申請書の提出と手数料納付
完成した申請書類一式を、閲覧書類と非閲覧書類に分けて正しく綴じ、咲洲庁舎1階の申請会場窓口に提出します。 窓口で書類が受理可能と判断された後、大阪府手数料(POS)納付用連絡票を用いて、指定窓口で手数料(新規の場合は90,000円)を納付します。
3-4. 審査と許可通知
提出された書類に基づき、大阪府庁で審査が行われます。審査には標準処理期間(通常、土日祝含む30日程度)が定められていますが、書類不備などがあると期間が延びることもあります。審査の結果、許可となれば許可通知書が郵送されます。不許可の場合は、その旨が通知されます。
許可取得後の管理と手続き
建設業許可は取得して終わりではありません。維持のためには継続的な管理と手続きが必要です。
4-1. 許可の有効期間と更新
許可の有効期間は5年間です。期間満了後も営業を続ける場合は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請を行う必要があります。更新を怠ると許可は失効し、再度新規申請が必要になります。
更新申請時には、過去5年間の決算変更届がすべて提出されていること、役員の登記が適切に行われていること、そして許可要件を引き続き満たしていることを証明する必要があります。
4-2. 変更届の提出義務
許可取得後に以下の事項などに変更があった場合は、定められた期間内に変更届を提出する義務があります。
- 変更後14日以内
- 経営業務の管理責任者、営業所技術者等、令第3条の使用人(支店長等)の変更など。
- 変更後30日以内
- 商号、所在地、資本金、役員(新任・辞任・氏名変更等)、個人事業主の氏名、支配人の変更など。
- 毎事業年度終了後4ヶ月以内
- 決算変更届(工事経歴書、財務諸表、納税証明書など)。
これらの届出を怠ると、更新申請が受理されない、または行政処分の対象となる可能性があります。変更届についても郵送等での提出が可能です。
4-3. 標識の掲示義務
許可を受けた建設業者は、営業所及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可票(標識)を掲示しなければなりません。
4-4. 廃業等の届出
法人の解散、許可を受けた建設業の全部または一部の廃止、個人事業主の死亡などの場合は、廃業届を提出する必要があります。
まとめ:大阪府建設業許可取得・維持のポイント
大阪府で建設業許可を取得し、維持していくためには、以下の点が重要です。
- 要件の理解と充足
- 5つの必須要件(経営管理体制、営業所技術者等、誠実性・欠格要件、財産的基礎、社会保険加入、営業所)を正確に理解し、自社が確実に満たしているかを確認する。
- 書類準備の徹底
- 最新の「手引き」に基づき、膨大かつ複雑な必要書類を漏れなく、正確に準備・作成する。証明書類の有効期限にも注意する。
- 手続きの遵守
- 申請・更新・変更届の提出期限や手続き方法を厳守する。特に更新期限と毎年の決算変更届は重要。
- 継続的なコンプライアンス
- 社会保険の適正加入・納付、役員登記の管理など、日頃からの法令遵守が許可維持の基盤となる。
- 情報収集の習慣化
- 建設業法や大阪府の運用は変更される可能性があるため、常に大阪府の公式ウェブサイト等で最新情報を確認する。
- 専門家の活用検討
- 手続きの複雑さや社内リソースを考慮し、必要に応じて行政書士などの専門家のサポートを検討する。
建設業許可は、大阪府で建設業を営むためのパスポートです。本記事が、その取得と維持に向けた確かな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
参考資料
コラム:大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)とは
大阪ベイエリアにひときわ高くそびえ立つ「大阪府咲洲庁舎」。愛称「さきしまコスモタワー」としても広く知られるこの超高層ビルは、かつてWTC(ワールドトレードセンタービルディング)と呼ばれた大阪のランドマークの一つです。現在は大阪府の庁舎機能の一部を担うと共に、絶景を楽しめる展望台を有する複合施設として利用されています。
絶景が楽しめる!さきしまコスモタワー展望台
咲洲庁舎の大きな魅力の一つが、最上階にある「さきしまコスモタワー展望台」です。地上252メートルの高さからは、大阪港や市街地はもちろん、遠く明石海峡大橋や淡路島、六甲山系まで360度の大パノラマを一望できます。昼間の景色はもちろん、夜景スポットとしても人気を集めています。展望台の営業時間や料金については、訪れる前に公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
大阪府咲洲庁舎へのアクセス方法と庁舎機能
大阪府咲洲庁舎へのアクセスは、ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅が最寄りで、駅から直結しており便利です。ビル内には、大阪府の一部の部局(政策企画部、スマートシティ戦略部など)やパスポートセンター(大阪府咲洲庁舎内)などが入居しており、行政サービスの窓口としての役割も担っています。特定の部署への来庁を目的とされる場合は、事前に場所や受付時間などを確認しておくとスムーズです。
建設業法とは
私たちの社会を支える住宅、ビル、道路、橋などの建設物。これらの建設工事が適正に行われ、その品質が確保されることは極めて重要です。そのために、建設工事の発注者を保護し、建設業を営む事業者の資質向上と健全な発達を促進することを目的として定められているのが「建設業法」です。今回は、建設業に関わる上で基本となるこの法律の概要について解説します。
建設業許可制度と下請負人の保護
建設業法の根幹をなす制度の一つが「建設業許可制度」です。建設工事は、その種類(専門性)に応じて29の業種に分類されており、一部の「軽微な建設工事」を除いて、これらの建設業を営むには、営業所を設ける都道府県の知事、または国土交通大臣から業種ごとに「建設業許可」を受けなければなりません。許可には、下請に出す工事の規模などによって「一般建設業」と「特定建設業」の二つの区分があります。また、この法律では、元請負人と下請負人間の不当に低い請負代金の禁止や、支払遅延の防止など、弱い立場になりがちな下請負人を保護するためのルールも定められています。
適正な施工体制の確保(技術者の配置など)
建設工事の品質を確保し、安全な施工を実現するため、建設業法では工事現場における「適正な施工体制」の確立を義務付けています。その中心となるのが、一定の資格や実務経験を持つ技術者を工事現場に配置する制度です。請け負った工事には「主任技術者」を、特定建設業者が元請として一定規模以上の下請契約を結ぶ場合には「監理技術者」を、それぞれ専任(原則)で配置しなければなりません。これらの技術者が、工事の施工計画作成、工程管理、品質管理、安全管理などを適切に行うことで、工事の適正な施工が担保されます。