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都心へのアクセスも良く、ベッドタウンとしても発展する埼玉県で、中古品の買取・販売、リサイクルショップの開業、あるいはメルカリなどを活用した「せどり」ビジネスを始めようと計画中の皆さん。さいたま市を中心に多くの人々が暮らすこのエリアで新たなビジネスをスタートさせるには、多くの場合、「古物商許可」を取得することが最初のステップとなります。
とはいえ、「古物商許可とは具体的にどんな許可なの?」「埼玉県警への申請手続きはどう進める? 県内にたくさんある警察署のどこに行けばいいの?」「どんな書類を揃えればいい?費用はいくらくらい?」「許可が取れたら、それで終わりじゃないの?」など、たくさんの疑問が浮かんでくることでしょう。特に、埼玉ならではのビジネスチャンスを活かしたいと考えている方にとっては、手続きのスムーズさが重要ですよね。
この記事では、埼玉県警察が公開している最新情報を元に、埼玉県内で古物商許可を取得するための具体的なステップ、必要な書類リストと費用、さらに許可取得後に守るべき大切なルールについて、初めての方でも理解しやすいように、ポイントを絞って解説していきます。
【はじめに】埼玉県での古物商許可申請 スムーズに進めるためのポイント
さて、ここからは埼玉県で古物商許可を取得するための具体的な手続きについて見ていきましょう。この許可は、県内で中古品ビジネスを行う上で原則として欠かせないものです。申請をスムーズに進め、埼玉県でのビジネスを円滑にスタートさせるために、いくつか知っておきたい大切なポイントがあります。
申請手続きの主なポイント
- 要件の確認
まず、ご自身(法人の場合は役員等)が許可を受けられる要件 (欠格要件に該当しないか等)を満たしているかを確認する必要があります。 - 必要書類の準備
申請書や住民票、市町村長の証明書、略歴書など、準備すべき書類が複数あります。特に法人での申請や、ウェブサイトを利用する場合は、追加の書類が必要となり、正確な記載が求められます。 - 時間と手間
書類収集や作成、警察署での手続きには、ある程度の時間と手間がかかることを想定しておきましょう。
もちろん、ご自身で十分に準備して申請することは可能ですが、書類の準備や手続きに不安がある場合や、本業が忙しく時間を割くのが難しい場合もあるかと思います。
専門家(行政書士)の活用も選択肢に
よりスムーズに、かつ確実に手続きを進めたい場合には、古物商許可申請をサポートする行政書士に相談・依頼することも有効な選択肢の一つです。
行政書士に依頼する主なメリット
- 時間と労力の節約
面倒な書類作成や申請手続きの代行により、ご自身の負担を軽減し、本来のビジネス準備に集中できます。 - スムーズな申請サポート
書類の不備や記載漏れを防ぎ、警察署とのやり取りも含め、円滑な許可取得をサポートします。 - 不安の軽減
手続きに関する疑問や不安を解消し、安心して準備を進められます。 - 許可後のサポート
許可取得後の変更届などについても相談できます。
古物商許可申請の代行は、法律で行政書士の業務とされています。ご自身の状況に合わせて、専門家のサポートも検討してみることをおすすめします。
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サービスの特徴
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- あらゆるケースに対応する、その対応力が魅力!
- 法人・個人はもちろん、日本全国、外国籍の方の申請まで幅広く対応
- 「賃貸で大家さんの承諾が得られない…」そんなお悩みも、許可取得のノウハウでしっかりサポート
- あなたの手間は最小限!とにかく楽でスピーディ!
- 完成した書類に署名・捺印し、警察署に提出するだけで申請が完了
- 必要な情報が揃えば、最短2日(予定)で申請書類一式が手元に届くスピード感
- 豊富な実績と、驚異の高評価が信頼の証!
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古物商許可とは? メルカリでも必要?
古物商許可は、古物(中古品)を業として売買、交換、または委託を受けて売買・交換するために、古物営業法に基づき都道府県公安委員会(埼玉県の営業所の場合は埼玉県公安委員会) から受ける必要がある許可です。
メルカリ、メルカリShop、Amazonマーケットプレイス、ヤフオク、楽天など、販売方法に関わらず、「業として」行う場合には古物商許可が必要です。取引状況などの実態に応じて判断されます。
「古物」とは?(古物営業法第2条第1項)
法律上、以下のものを指します。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの(例:新品未使用で転売目的で仕入れたもの)
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
例えば、中古の家電、古着、古本、中古車、中古ブランド品、中古ゲームソフト、金券などが該当します。古物営業法施行規則では13品目に区分されています(美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類)。
「業として」とは?
利益を得る目的で、反復継続して古物の取引を行うことを意味します。自分の不用品をフリマアプリでたまに売る程度であれば通常は許可不要ですが、継続的に仕入れて転売するなど、ビジネスとして行う場合は許可が必要です。
埼玉県内でこれらの古物営業を行う場合は、営業開始前に必ず埼玉県公安委員会の許可を取得しなければなりません。
無許可営業の罰則
3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります (古物営業法第31条)。必ず事前に許可を取得しましょう。
埼玉県で古物商許可を取得する5つのステップ
埼玉県で古物商許可を取得するまでの基本的な流れは以下の通りです。
ステップ1:許可の要件(欠格要件)を確認する
まず、申請者本人(法人の場合は役員全員と管理者)が古物営業法第4条に定められた欠格要件に該当しないかを確認します。以下のいずれかに該当する場合、許可は受けられません。ご自身(法人の場合は役員・管理者全員)が該当しないか、必ず確認してください。これに該当すると許可申請自体が無駄になってしまう可能性があります。
主な欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑、または特定の犯罪(古物営業法違反のうち無許可営業・許可不正取得・名義貸し・営業停止命令違反、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等有償譲受けなど)で罰金刑に処せられ、執行終了等から5年を経過しない者
- 集団的・常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあると認められる者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令または指示を受けた日から3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 過去に古物営業許可を取り消されてから5年を経過しない者(法人の場合は当時の役員も含む)
- 許可取消しに係る聴聞公示日から処分決定等の間に許可証を返納(廃業)し、その返納日から5年を経過しない者
- 精神機能の障害により古物営業を適正に営むことができない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、婚姻している者や、法定代理人から営業の許可を受けている者で、その法定代理人が欠格要件に該当しない場合は除く)
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、役員のうちに上記1から8までのいずれかに該当する者がいるもの
詳細は申請時に提出する「誓約書」で確認できます。不明な場合や判断に迷う場合は、申請準備の初期段階で警察署へ相談することをおすすめします。
ステップ2: 営業所と管理者を決める
- 主たる営業所
古物営業の拠点となる事務所や店舗です。埼玉県内に設置する必要があります。自宅兼事務所でも構いません。申請はこの営業所の所在地を管轄する警察署に行います。 - 管理者
営業所ごとに、古物取引の適正な実施を確保するための責任者(管理者)を1名選任する必要があります。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。- その営業所で勤務できる方である必要があります。遠方に居住している、勤務地が違うなど、その営業所で常勤できない方を管理者に選任することはできません。
- 管理者は欠格要件に該当しないことが必要です。
- 他の営業所の管理者との兼務はできません。
ステップ3: 埼玉県での申請に必要な書類を準備する
埼玉県での古物商許可申請に必要な書類は、個人申請か法人申請かで異なります。以下は主な書類です。
【個人申請の主な必要書類】
- 許可申請書
(様式は埼玉県警HP等で確認) - 添付書類
(申請者本人と管理者それぞれについて必要。同一人物の場合は各1通)- 住民票の写し
「本籍(外国人の方は国籍等)」記載あり、「個人番号(マイナンバー)」記載なしのもの。 - 市町村長の証明書(身分証明書)
本籍地の市区町村が発行する証明書(日本国籍の方のみ)。 - 略歴書
最近5年間の略歴を記載したもの。空白期間がないように注意。 - 誓約書(個人用・管理者用)
各1通。申請者本人が管理者を兼ねる場合でも両方の誓約書が必要。 - URLの使用権限を疎明する資料
ウェブサイトやネットオークションストア等で古物取引を行う場合のみ。
- 住民票の写し
【法人申請の主な必要書類】
- 許可申請書
(様式は埼玉県警HP等で確認) - 添付書類
- 登記事項証明書 (登記簿の謄本)
法務局発行のもの。 - 定款の写し
最新のもの。要原本証明。事業目的に古物営業に関する文言が含まれているか確認。 - 住民票の写し
役員全員(監査役含む)と管理者それぞれについて必要。個人同様、「本籍」記載あり、「個人番号」記載なしのもの。 - 市町村長の証明書(身分証明書)
役員全員と管理者それぞれについて必要(日本国籍の方のみ)。 - 略歴書
役員全員と管理者それぞれについて必要。空白期間がないように注意。 - 誓約書(法人役員用・管理者用)
各1通。役員が管理者を兼ねる場合でも両方の誓約書が必要。 - URLの使用権限を疎明する資料
ウェブサイトやネットオークションストア等で古物取引を行う場合のみ。
- 登記事項証明書 (登記簿の謄本)
書類準備のポイント
- 各種証明書類は、発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう。
- 申請書様式や誓約書等は埼玉県警のウェブサイトからダウンロードできます。
- URLの届出が必要かどうかの判断(自身のHP開設、オークションサイトへのストア出店など)は、事前に警察署に確認すると確実です。
- 書類について不明な点があれば、準備段階で管轄警察署の生活安全課に確認するのが最も確実です。
ステップ4: 管轄の警察署へ申請する
- 申請場所
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。- 埼玉県内の警察署の管轄は埼玉県警HP等で確認できます。
- ※申請場所の間違いがないよう、必ず事前に管轄を確認してください。
- 申請手数料
19,000円- ※不許可となった場合や、申請を取り下げた場合でも、手数料は返金されません。
- 申請者
原則本人が申請します。行政書士等に依頼する場合は委任状が必要です。
ステップ5: 審査と許可証の交付
- 審査期間
埼玉県警が示す標準的な処理期間は、申請書類提出から概ね40日です。ただし、これは目安であり、書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、これより長くかかる場合があります。 - 許可証の交付
審査に通過すると、申請した警察署から許可・不許可の連絡があります。許可の場合は、警察署に出向いて許可証を受け取ります。
!!!最重要注意点!!!
警察署に申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受け、許可証を交付されるまでは、絶対に古物商としての営業活動(古物の買取・販売等)を開始してはいけません。 フライングは無許可営業となります。
【重要】古物商許可を取得した後の義務
許可を取得して営業を開始したら、それで終わりではありません。古物商には、盗品等の流通防止と被害回復という古物営業法の目的を達成するため、法律に基づく以下の義務が課せられます。これらの義務は、適正な古物営業を行い、社会的な信用を維持するために非常に重要です。これは埼玉県に限らず全国共通のルールです。
- 取引相手の確認義務(法第15条)
古物を買い受ける際などには、原則として相手の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示を受ける、署名をもらう等の方法で、相手の「住所・氏名・職業・年齢」を確認しなければなりません。- ※1万円未満の一部の取引では免除される場合がありますが、オートバイやゲームソフト、CD/DVD、書籍などは1万円未満でも確認が必要です。非対面取引(宅配買取等)では、より厳格な確認方法が定められています。
- 不正品の申告義務(法第15条)
取引しようとする古物が盗品等の不正品である疑いがある場合は、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。 - 帳簿等への記録・保存義務(法第16条,17条)
古物の取引(受入れ・払出し)を行った際は、その都度、法律で定められた事項(取引年月日、品目・数量、特徴、相手方の情報、確認方法など)を帳簿やパソコン等(電磁的方法)に正確に記録し、その記録を最終記載日から3年間保存しなければなりません。 - 標識の掲示義務(法第12条)
営業所や仮設店舗(催事出店など)の見やすい場所に、公安委員会指定の様式に従った「古物商プレート(標識)」を掲示しなければなりません。また、自身のウェブサイトを利用して取引する場合は、そのサイト上に氏名(名称)、許可公安委員会名、許可証番号を表示する義務があります。 - 管理者の選任・管理義務(法第13条)
選任した管理者に、取り扱う古物が不正品でないか判断するために必要な知識、技術、経験を習得させるよう努めなければなりません。 - 取引場所の制限(法第14条)
原則として、自身の営業所または取引相手の住所・居所以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取る(買い受ける、交換する、委託を受ける)ことはできません。デパートの催事場等で「仮設店舗」を設けて営業する場合は、事前に日時・場所を警察署に届出が必要です。 - 許可証等の携帯義務(法第11条)
行商(営業所以外の場所での取引)や仮設店舗での営業を行う際は、古物商本人は許可証を、従業員は行商従業者証を携帯し、取引相手から求められたら提示しなければなりません。 - 変更の届出・書換申請義務(法第7条,第8条)
申請した事項(氏名・名称、住所・所在地、法人役員、営業所の名称・所在地、管理者、取り扱い品目区分、URL、行商の有無など)に変更があった場合は、定められた期間内に変更届出書を提出しなければなりません。氏名・名称、住所・所在地、法人代表者の氏名・住所、行商の有無(古物商のみ)に変更があった場合は、変更届出とは別に許可証の書換申請も必要です。届出・申請先は原則として主たる営業所の管轄警察署です。 - 名義貸しの禁止(法第9条)
取得した許可証の名義を使い、他人に古物営業をさせてはいけません。 - 許可証の返納義務(法第8条)
営業を廃止した場合、許可が取り消された場合、許可を受けた個人が死亡した場合、法人が解散・消滅した場合などは、遅滞なく許可証を管轄警察署に返納しなければなりません(死亡・法人消滅の場合は返納義務者が定められています)。
これらの義務を怠ると、警察による指示、営業停止命令、最悪の場合は許可取消しといった行政処分や、罰金等の罰則の対象となる可能性があります。
まとめ: 埼玉県での古物商許可取得と適正な営業のために
埼玉県で古物商許可を取得し、中古品ビジネスを適法にスタートさせるためには、
- 欠格要件に該当しないかの確認
- 営業所(埼玉県内)と管理者の適切な選定
- 埼玉県警指定の書類の正確な準備
- 主たる営業所の管轄警察署(生活安全課)への申請
- 許可取得後の各種義務の遵守
が不可欠です。申請手数料は19,000円、標準的な審査期間は約40日ですが、変動します。許可証交付前の営業開始は絶対に避けてください。
古物営業法は複雑な部分もあります。この記事を参考に、埼玉県警察のウェブサイトで最新情報を確認し、計画的に準備を進めましょう。もし手続きに不安がある場合は、申請前に管轄の警察署の生活安全課に相談するか、古物商許可申請を専門とする行政書士に依頼することも有効な手段です。
参考資料
コラム:埼玉県警とは
首都圏の一翼を担い、多くの人々が暮らす埼玉県。その広範なエリアの治安維持と、県民が安心して生活できる社会基盤を守っているのが「埼玉県警察」、通称「埼玉県警」です。今回は、私たちの安全な毎日を支える埼玉県警の主な役割と取り組みについてご紹介します。
埼玉県警の組織と主な活動分野
埼玉県警は、さいたま市にある県警察本部を中心に、県内各地に配置された警察署、そして地域に根差した交番や駐在所が緊密に連携し、県民の安全を守っています。組織内には、犯罪捜査を専門とする刑事部門、防犯活動や少年健全育成などを担当する生活安全部門、交通指導や事故捜査を行う交通部門、災害対応やテロ対策を担う警備部門などがあり、それぞれの専門性を活かして日々の警察活動に従事しています。
安全な埼玉を実現するための重点的な取り組み
埼玉県警では、事件・事故の発生を未然に防ぐための活動に力を入れています。犯罪の起きにくい環境づくりのためのパトロール強化や防犯カメラ設置の推進、社会問題化している特殊詐欺や悪質な交通違反に対する取締りの強化などがその例です。また、学校や地域コミュニティと連携した防犯教室や交通安全教育も積極的に展開し、県民全体の防犯意識・交通安全意識の向上を図っています。公式ウェブサイト等を通じた情報発信も、安全確保のための重要な手段となっています。
埼玉県公安委員会とは
首都圏の一翼を担い、多くの人々が活動する埼玉県。その県内の治安維持を担う埼玉県警察(埼玉県警)の活動を管理し、民主的かつ中立的な警察運営を確保するために設置されているのが「埼玉県公安委員会」です。警察組織から独立した行政委員会として、県民の視点に立ち、埼玉県の安全・安心に関わる重要な役割を果たしています。
埼玉県警を管理・監督する重要な役割
埼玉県公安委員会の最も中心的な任務は、埼玉県警察の運営を管理し、その業務が県民の期待と信頼に応える形で適正に行われているかを監督することです。具体的には、県警が目指すべき運営の基本方針を定めたり、警察署長以上の幹部職員の任命に同意を与えたりする権限を有します。また、県民から寄せられた警察活動に関する苦情を受け付け、必要な調査や回答を行うなど、警察と県民の間の橋渡しとしての役割も担っています。
運転免許行政や各種営業許可などの権限
公安委員会は、警察の管理以外にも、県民の生活に身近な多くの権限を持っています。例えば、交通違反や事故を起こした者に対する運転免許の停止や取消しといった行政処分を行うことや、その処分に際して当事者の意見を聴く「聴聞」を実施することが挙げられます。また、道路における信号機や道路標識の設置といった交通規制に関する決定権、さらに風俗営業、警備業、古物営業などの特定の営業に対する許可(許認可)やその監督に関する権限も行使しています。
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