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紀伊半島の南西部に位置し、豊かな自然と世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」で知られる和歌山県。美しい海岸線、温暖な気候、そして歴史ある熊野古道が魅力のこの地で、インターネットを利用したアダルトコンテンツ配信、例えばライブチャットやファンクラブ型サービス(FC2、ファンティア、マイファンズ等)の事業展開を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これらの事業は「映像送信型性風俗特殊営業」として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制対象となる可能性が高く、和歌山県内で適法に運営するには、和歌山県公安委員会への事前の届出が必須です。和歌山県という自然と歴史が深く息づく地域であるがゆえに、コンプライアンス遵守の状況は、その景観や文化財保護の観点からも重要と考えられます。
本記事では、和歌山県での事業開始を具体的に考えている方々に向けて、この営業形態の定義から、和歌山県警への具体的な届出方法、事務所設置、年齢確認、広告規制、AV新法への対応、そして運営上の重要ポイントまで、一歩踏み込んで解説します。
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映像送信型性風俗特殊営業とは何か?
風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。
この定義に含まれる重要なポイントを解説します。
- 専ら(もっぱら)
- 提供されるコンテンツや営業活動全体のうち、「おおむね7割ないし8割程度以上」が性的好奇心をそそる映像で占められている状態を指します。これは営業者の意図や実態から判断されます。
- 性的好奇心をそそるため
- 社会通念上、客の性的な感情を著しく刺激する目的であると認められるものを指します。芸術作品やドラマ等の一部(解釈上2割以下程度)に含まれるヌード等は通常該当しません。具体例としては、大腿部を開いた姿態、陰部・臀部・胸部を誇示した姿態、自慰・性交・性交類似行為等の場面が挙げられます。
- 映像
- 静止画(写真)と動画の両方を含みます。ライブチャットのリアルタイム映像や、3D、VR、AR技術を用いた映像も含まれます。
- 営業
- 営利性、つまり収益を得る目的での活動が必要です。無料提供でも、有料サービスへの誘導目的や広告収入(アフィリエイト等)を得ている場合は「営業」と判断される可能性があります。
具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。
- 有料アダルト動画配信サイトの運営
- FC2ライブ、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)などのプラットフォームを利用した、個人による成人向けコンテンツの有料配信・販売
- アダルトライブチャットサービス
一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。
和歌山での事業開始に必要な法的要件:許可?届出?
映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(和歌山県の場合は和歌山県公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。
届出に必要な主な書類
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
- 届出者の氏名・住所、法人代表者氏名、広告宣伝に用いる呼称、事務所所在地、ウェブサイトのURL(映像伝達用設備を識別するための電話番号等)などを記載します。
- 営業の方法を記載した書面(別記様式第32号)
- 利用する配信プラットフォーム、収益形態、広告宣伝の方法、そして最も重要な「18歳未満の者を客としないために講ずる措置の内容」(年齢確認方法など)を具体的に記載します。
- 事務所の使用権原を疎明する書類
- 自己所有の場合:不動産登記事項証明書
- 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し(実務上、家主からの使用承諾書も求められることが多いです)
- 住民票の写し
- 本籍地記載があり、発行から3ヶ月以内で、マイナンバー記載がないもの。個人の場合は本人分、法人の場合は役員全員分。
- 法人関連書類(法人の場合)
- 定款の写し(事業目的に関連記載があること、原本証明が必要な場合あり)
- 履歴事項全部証明書
- 事務所の平面図
- 机、PC等の配置と寸法を記載。
- URL(ドメイン)所有を証明する書面
- ドメイン購入履歴等が求められる場合があります。
- 誓約書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人用、法人役員用など)。
重要な注意点
- 事務所の設置
- 日本国内に物理的な事務所を設置し、届け出る必要があります。営業の本拠となる場所です。自宅兼事務所や賃貸オフィスは可能ですが、バーチャルオフィスは原則として認められません。事務所の確保、特に賃貸物件での家主の承諾はハードルになり得ます。
- URLごとの届出
- 複数のウェブサイト(URL)で営業を行う場合、原則としてそれぞれのURLごとに個別の届出が必要です。例えば、FC2とファンティアの両方で活動する場合、それぞれについて届出が必要となる可能性があり、手続きが煩雑になる可能性があります。
- 届出費用
- 届出には手数料が必要となる場合があります(例として全国的に3,400円程度)。詳細は管轄の警察署にご確認ください。
事業運営上のルールと制限
届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。
1. 18歳未満の利用絶対禁止(年齢確認義務)
18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。
- ウェブサイトの入口等での明確な警告表示(例:「18歳未満アクセス禁止」)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート等)の提示を受け、年齢を確認し、ID・パスワードを発行するシステム
- クレジットカード決済など、通常18歳未満が利用できない支払い方法を採用し、利用者がその方法で支払うことに同意を得る
「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。
2. コンテンツの適法性
配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。
- わいせつ規制(刑法)
- 無修正の性器や性交の露骨な描写など、刑法第175条(わいせつ物頒布罪)等に違反するコンテンツの配信は禁止されています。ライブチャット等での摘発事例の多くは、このわいせつ罪が適用されています。風営法の届出をしていても、わいせつなコンテンツを配信すれば処罰の対象となります。
- 児童ポルノ規制(児童ポルノ禁止法)
- 18歳未満の者を出演させること、そのような映像を制作・配信することは絶対に禁止されています。
- AV新法
(性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律)
2022年6月に施行されたこの法律は、いわゆるアダルトビデオ等の「性行為映像制作物」に出演する者の権利を保護するものです。ファンティアやFC2などで配信される個人制作のコンテンツも、性交・性交類似行為・自慰行為などを描写し、全体として専ら性欲を興奮・刺激する目的であれば、この法律の適用対象となる可能性があります。主な内容は以下の通りです。- 契約
作品ごと、行為内容等を明示した書面による契約が必要。 - 待機期間
契約締結から撮影開始まで1ヶ月、撮影終了から公表まで4ヶ月の期間が必要。 - 拒否権
出演者は撮影時に合意のない行為を拒否できる。 - 無条件解除権
出演者は公表後1年間(施行後2年間の経過措置あり)、理由なく契約を解除し、作品の公表停止(削除)を要求できる。 - 差止請求権
契約違反等があった場合、公表の停止等を請求できる。 違反には罰則があります。個人クリエイターにとっては、契約書作成や期間管理などのコンプライアンス負担が非常に重く、プラットフォーム側も対応(例:ファンティアでの書類提出要求)を進めていますが、一次的な責任は制作者(制作公表者)であるクリエイター自身が負う可能性が高いと考えられます。
- 契約
3. 広告・宣伝の規制
- 場所の制限
- 条例で定められた特定の地域(主に店舗型性風俗店の営業が制限される地域)では、看板や貼り紙等の物理的な広告は禁止されます。住居へのビラ配布も禁止です。
- 内容の制限
- インターネット広告を含め、許可される媒体であっても、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告は禁止です。具体的には、裸の写真や性交等の卑猥な描写を用いた広告はできません。
- 届出
- 広告宣伝を行う場合は、「営業の方法」の届出書にその方法(媒体、場所、URL、頻度など)を記載する必要があります。
4. その他の義務
- 届出確認書の掲示
- 警察署から交付される届出確認書は、事務所の見やすい場所に掲示する必要があります。
- 変更届
- 氏名、住所、法人役員、事務所所在地、URLなどに変更があった場合は、変更届出書(別記様式第27号)を提出する必要があります。
- 廃止届
- 営業を廃止した場合は、廃止届出書(例:別記様式第26号)を提出する必要があります。
- 立入検査: 警察官は必要に応じて事務所に立ち入ることができ、これに協力する義務があります。
プラットフォーム利用とビジネスモデル
(FC2、ファンティア、マイファンズ等)
映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。
主な収益モデルは以下の通りです。
- サブスクリプション
- 月額料金で限定コンテンツを提供(ファンクラブ形式)。
- ペイパービュー(PPV)/都度販売
- コンテンツを個別に販売。
- ライブ配信での投げ銭(チップ)
- 視聴者からの送金。
- コミッション
- 個別リクエストに応じた制作・販売。
プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。
課題と法執行
映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。
- コンプライアンス負担
- 特に個人クリエイターにとって、風営法やAV新法の複雑な要件(届出、契約、年齢確認、記録保持等)を遵守するのは大きな負担です。
- 年齢確認の実効性
- オンラインでの確実な年齢確認は技術的・コスト的に困難な側面があり、未成年者アクセスのリスクが残ります。
- 海外プラットフォーム
- FC2のように海外に拠点を置くプラットフォームは、日本の風営法の直接的な適用が困難です。そのため、法執行は、国内の配信者に対するわいせつ罪や、無届け営業(立証できれば)での摘発が中心となる傾向があります。
警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。
まとめ:和歌山県で適法に営業するために
映像送信型性風俗特殊営業を適法に行うためには、事業を行う都道府県に関わらず、風営法をはじめとする関連法規の遵守が不可欠です。
- 営業開始10日前までに、管轄の警察署を通じて公安委員会へ必要書類(届出書、営業の方法、添付書類)を提出する。
- 日本国内に物理的な事務所を設置する。
- 18歳未満の利用を確実に防止するための措置を講じ、実施する。
- 配信するコンテンツがわいせつ物や児童ポルノに該当しないように注意し、AV新法の規制対象となる場合はその規定を遵守する。
- 広告・宣伝に関する規制を守る。
- 変更事項があれば速やかに届け出る。
これらの手続きや規制は複雑であり、特に個人で活動する場合は専門家(行政書士など)への相談も有効な手段です。FC2、ファンティア、マイファンズなどのプラットフォームを利用する場合でも、自身の法的責任を理解し、コンプライアンスを徹底して、適法な事業運営を心がけることが重要です。
コラム:和歌山県警とは
世界遺産に登録されている「紀伊山地の霊場と参詣道」をはじめ、豊かな自然と歴史文化に彩られた和歌山県。その県土で暮らす人々の安全を守り、安心して生活できる地域社会を築くため、和歌山県警察(和歌山県警)は日々、地域に根差した活動を展開しています。今回は、県民にとって最も身近な警察活動に焦点を当ててご紹介します。
交番・駐在所を拠点とした地域警察活動
和歌山県警の警察官の中でも、県内各地の交番や駐在所に勤務する地域警察官は、まさに「地域の安全を守る顔」と言える存在です。制服姿で街をパトロールし犯罪の発生を抑止するだけでなく、担当区域内の家庭や事業所を訪問して防犯上のアドバイスをしたり、困りごとの相談に乗ったりする「巡回連絡」も大切な仕事です。子どもたちの登下校を見守り、道に迷った人に案内をし、落とし物の手続きをするなど、地域住民の日常生活に寄り添った、きめ細やかで多岐にわたる活動を行っています。
地域との連携で築く安全・安心なまち
地域の安全は、警察官だけの力で守り切れるものではありません。和歌山県警は、地域住民一人ひとりや、自治会、防犯ボランティア団体、学校、企業など、地域の様々な主体と積極的に連携し、協力し合うことの重要性を認識しています。例えば、合同での防犯パトロールの実施、地域イベントでの防犯教室や交通安全教室の開催、災害に備えた合同訓練などを通じて、地域全体の防犯意識や防災力を高める取り組みを進めています。こうした地域との強い連携こそが、安全で安心して暮らせる和歌山県を築くための基盤となります。
コラム:和歌山県公安委員会とは
和歌山県警察(和歌山県警)が、県民のために適正に、そして公平・中立にその職務を遂行しているか――。それを県民の視点から管理・監督する重要な役割を担っているのが「和歌山県公安委員会」です。警察組織から独立した行政委員会として、民主的な警察運営を確保するための仕組みとして機能しています。今回はその仕組みと活動に触れてみましょう。
多様な視点を反映する委員構成と警察管理
和歌山県公安委員会は、和歌山県知事が県議会の同意を得て任命した委員(通常は3名)で構成されています。法律では、委員の任命にあたって特定の職業や政党などに偏らないよう配慮することが求められており、多様な経歴や知識を持つ人々が委員となることが一般的です。この多様な視点を持つ委員たちが合議(話し合い)により、和歌山市からここ御坊市を含む県内全域にわたる県警の運営方針や、警察署長以上の幹部人事、予算執行などを審議し、管理・監督することで、県民の意思を警察運営に反映させています。
権限行使の適正化と活動の透明性確保
公安委員会は、警察の管理監督だけでなく、運転免許の停止・取消しといった行政処分や、風俗営業・警備業・古物営業などの許認可といった、県民の権利や生活に直接影響を与える権限も持っています。これらの権限行使にあたっては、法令遵守はもちろんのこと、公平・中立な立場からの適正な判断が強く求められます。また、和歌山県公安委員会は、定例会議の開催日時や議題、議事の概要などを、原則として和歌山県警察のウェブサイトなどで公開することにより、その活動の透明性を高め、県民に対する説明責任を果たそうと努めています。
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