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中古品の売買やレンタル、リサイクルショップの経営などを事業として行う際に、避けて通れないのが「古物商許可」の取得です。フリマアプリの普及などで個人間の取引が活発になっていますが、利益目的で中古品を継続的に取り扱う場合は、この許可が必要不可欠となります。
「自分は対象になるのか?」「手続きが難しそう」「どんな義務があるの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、古物商許可の基本的な概要から、許可が必要となる具体的なケース、申請手続きの詳細、許可取得後の重要な義務、そして違反した場合の罰則に至るまで、網羅的に解説します。これから古物営業を始めようと考えている方、既に事業を行っているが改めて制度を確認したい方は、ぜひ参考にしてください。
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古物商許可とは、個人または法人が、利益を得る目的で「古物」を売買、交換、または委託を受けて売買・交換する営業(古物営業)を行う際に、都道府県公安委員会から取得しなければならない許可のことです。申請は、事業の中心となる営業所の所在地を管轄する警察署が窓口となります。
この制度は「古物営業法」という法律に基づいています。リサイクルショップや中古書店といった実店舗はもちろん、インターネットを利用した中古品の売買も、事業として行うのであればこの許可が必要です。
「営業」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続して行うことを指します。したがって、一度きりの取引であっても、利益を得る目的があれば「営業」とみなされ、許可が必要になる可能性があります。
古物営業法および古物商許可制度の最も重要な目的は、盗品などの不正な物品が市場に流通することを防ぎ、万が一流通した場合に迅速に発見・回復を図ることにあります。
中古品市場は、残念ながら窃盗犯が盗んだ品物を換金する場として利用されるリスクがあります。そこで、古物を取り扱う事業者を許可制とし、取引相手の身元確認や取引記録の保存といった義務を課すことで、盗品の流通を抑制し、捜査機関が不正品を追跡しやすくする仕組みを設けているのです。
特に、盗品が市場に入り込む主な経路である「買い取り」や「仕入れ」の段階に規制の重点が置かれています。この制度目的を理解することは、後述する様々な義務の根拠を知り、コンプライアンス意識を高める上で非常に重要です。
古物営業法では、古物に関する営業を以下の3つに分類しています。
自身の事業内容がどの種類に該当するかを正しく理解し、適切な手続き(許可申請または届出)を行う必要があります。
具体的にどのような活動に古物商許可が必要なのでしょうか。営利目的で反復継続して以下の行為を行う場合、許可が必要です。
たとえ1回の取引でも、営利目的であれば許可が必要になる場合があります。特に委託販売は、商品を直接仕入れなくても許可対象となる点に注意が必要です。
一方で、以下のような場合は原則として古物商許可は不要です。
古物営業法における「古物」とは、以下のいずれかに該当する物品を指します。
重要なのは、物の新しさ・古さではなく、「一度でも消費者の手に渡ったか、または使用目的で取引されたか」という点です。
したがって、小売店で買った「新品・未使用」の品物も、それを転売目的で仕入れて販売する場合は、法律上「古物」として扱われ、古物商許可が必要になります。この点は一般的な感覚と異なる場合があるため、注意が必要です。
古物営業法では、取り扱う古物を以下の13品目に分類しています。許可申請時には、主に取り扱う品目を選択する必要があります。
申請時には、これらの品目から主に取り扱うものを1つ選びますが、複数の品目を取り扱うことも可能です。ただし、むやみに多くの品目を選択すると、警察からの問い合わせが増える可能性もあるため、事業計画に基づき、必要かつ十分な品目を選択することが重要です。
古物商許可の申請は、一般的に以下の流れで進めます。
古物商許可申請において、非常に重要なステップが、申請前に「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」に事前相談することです。
なぜなら、古物商許可申請に必要な書類の解釈や要件、特に「営業所の使用承諾書」の要否や書式、提出範囲などについて、全国一律の明確な基準が存在するわけではなく、都道府県警察や個々の警察署によって運用が異なる、いわゆる「ローカルルール」が存在する可能性が高いからです。
インターネットや書籍の情報だけを鵜呑みにして準備を進めると、いざ申請に行った際に、申請先の警察署が求める要件を満たせず、書類の不備や追加書類の要求で何度も足を運ぶことになり、時間と労力を大幅に浪費しかねません。
したがって、申請準備を本格的に始める前に、必ず、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の担当窓口(生活安全課 保安係など)に直接問い合わせるか、事前に予約して訪問し、ご自身の状況(個人/法人、営業所の形態、取り扱い品目など)を説明した上で、具体的にどのような書類が必要か、記載内容の注意点などを確認することが、スムーズな許可取得への不可欠なプロセスとなります。行政書士に依頼する場合でも、この事前確認は通常行われます。
申請は、主たる営業所(本店など、古物営業の中心となる拠点)の所在地を管轄する警察署の生活安全課 保安係(または防犯係)で行います。複数の営業所があっても、最初の許可申請は主たる営業所の管轄警察署1ヶ所です。
主な必要書類は以下の通りです。個人申請と法人申請で異なります。(ただし、運用が異なる場合があるため、詳細は必ず申請先の警察署にご確認ください)
【個人・法人共通で必要な主な書類(申請者・役員全員・管理者ごと)】
【法人申請の場合に追加で必要な主な書類】
【状況に応じて必要な主な書類】
(補足)
必要書類の中でも特に注意が必要なのが「身分証明書」です。これは運転免許証やパスポートのことではなく、本籍地の市区町村役場(戸籍担当課)でのみ発行される、破産宣告等を受けていないことを証明する書類です。
本籍地が遠方の場合は、郵送での請求も可能ですが、日数がかかります。申請準備の早い段階で取得に着手しましょう。自身の本籍地が不明な場合は、「本籍記載」の住民票を取得すれば確認できます。
書類の取得費用や、行政書士への依頼費用(依頼する場合)も別途かかります。申請準備期間も考慮すると、営業開始予定日の最低でも2ヶ月半~3ヶ月前には準備を始めることをお勧めします。
古物営業を行うための物理的な拠点として、「営業所」を最低1ヶ所定めて届け出る必要があります。インターネット取引のみの場合でも、事務作業を行う場所(例:自宅)などを営業所として届け出る必要があります。
営業所の要件は、警察の監督が及ぶ範囲で適正な営業が行われることを担保するためのものです。使用承諾書の取得が必要な場合は、物件所有者等の協力が必要なため、早期の確認と交渉が重要です。
各営業所には、業務を適正に実施するための責任者として「管理者」を1名選任しなければなりません。
管理者の「常勤性」要件は、特に多店舗展開や遠隔地での営業所設置において、人材確保の面で重要なポイントとなります。
古物営業法には、許可を受けられない、または取り消される理由となる「欠格事由」が定められています。個人申請の場合は申請者本人、法人申請の場合は役員全員(監査役含む)、そして各営業所の管理者に適用されます。一人でも該当すると許可は取得できません。
主な欠格事由
これらの欠格事由は、古物営業に関わる者の信頼性を担保するためのものです。特に法人申請では役員全員が対象となるため、申請前の確認が極めて重要です。「5年」という比較的長い不適格期間が設けられている点も注意が必要です。
古物商許可を取得した後も、適正な営業を続けるために様々な義務が課せられます。これらは主に盗品等の流通防止・発見を目的としており、遵守を怠ると罰則や行政処分の対象となります。
特に重要な義務として、以下の3つが「防犯三大義務」と呼ばれています。
許可を受けた古物商は、営業所及び仮設店舗(露店等)ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式の標識(古物商プレート)を掲示しなければなりません。
許可取得後に申請内容に変更が生じた場合は、定められた期間内に警察署へ変更届出を行う必要があります。怠ると罰則(10万円以下の罰金)の対象です。
違反内容に応じて、刑事罰(懲役・罰金)や行政処分(営業停止・許可取消し)が科されます。
公安委員会は、以下のような場合に許可を取り消すことがあります。
許可が取り消されると、その日から5年間は新たに許可を取得できません。
許可を受けずに古物営業を行う「無許可営業」は、最も重い罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)の対象となる重大な違反です。逮捕される可能性もあります。
「知らなかった」「後で取るつもりだった」という言い訳は通用しません。処罰されると、刑罰に加えて5年間は許可が取得できなくなります。
もし既に無許可で営業してしまっている場合は、直ちに営業を停止し、専門家(行政書士等)に相談の上、速やかに許可申請を行うべきです。状況を正直に説明し、改善意思を示すことが重要です。
行政書士は、官公署への書類作成・手続き代行の専門家です。古物商許可申請も主要業務の一つです。
古物商許可を取得し、適法に事業を運営するための要点を再確認しましょう。
古物商許可制度は、盗品流通防止という社会的な要請に応えるための重要な規制です。一見すると手続きや義務が煩雑に感じられるかもしれませんが、その目的を理解し、ルールを正しく守り、誠実に対応することで、法令を遵守した安心・安全な事業運営が可能となります。
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