福岡県で建設業を営む上で、建設業許可の取得は避けて通れない重要な手続きです。一定規模以上の工事を請け負う際には、建設業法に基づき許可が必要となります。しかし、許可制度は複雑で、要件や手続きについて正確な情報を把握するのは容易ではありません。 この記事では、福岡県内で建設業許可の取得や維持を目指す事業者様に向けて、許可の種類、取得要件、申請手続きの流れ、許可後の維持管理、そして最近の法改正の動向まで、福岡県の「建設業許可申請等の手引き」や関連情報をもとに、分かりやすく解説します。これから許可を取得される方、更新を控えている方、制度について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
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建設業許可が必要となるケースとは?
建設業を営む場合、元請・下請を問わず、原則として建設業許可が必要です 。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、例外的に許可が不要となります 。
軽微な建設工事の基準
- 建築一式工事以外
1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事。
- 建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
この基準を超える工事を無許可で行うことは法令違反となります。専門的な建設業を営む多くの事業者、特に法人や常用雇用者を持つ個人事業主にとっては、事業活動を行う上で許可取得が実質的に必須と言えるでしょう。
建設業許可の種類
建設業許可には、営業所の所在地と下請契約の規模によって、いくつかの種類があります。
知事許可と大臣許可
- 福岡県知事許可
- すべての営業所が福岡県内のみに所在する場合に必要な許可です 。
- 国土交通大臣許可
- 営業所が複数の都道府県にわたって存在する場合に必要な許可です 。
一般建設業許可と特定建設業許可
- 一般建設業許可
- 下請契約の発注は可能ですが、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計金額が5,000万円未満(ただし建築一式工事については8,000万円未満)となる場合に適用されます 。主に下請として工事を行う事業者や、元請であっても比較的小規模な工事を請け負う、または下請への発注額が上記未満の事業者に適しています 。
- 特定建設業許可
- 発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計金額が5,000万円以上(ただし建築一式工事については8,000万円以上)となる場合に必要です 。大規模な工事を元請として受注し、多額の下請契約を行う事業者が対象となり、一般許可よりも厳しい要件(財産的基礎、営業所技術者等)が課せられます 。これは、下請業者保護の観点から、元請業者の経営安定性や技術的管理能力を担保するためです。
特定建設業許可制度は、建設業界における下請業者の保護という重要な政策目的を反映しており、特定建設業者には下請代金の適正な支払いや指導といった、より重い責任が課されています。
業種別許可制度
建設業許可は、工事の種類に応じて29の業種に区分されており、許可を受けようとする業種ごとに申請・取得する必要があります 。許可を受けていない業種の工事(軽微な建設工事を除く)を請け負うことはできません 。
29の業種区分(例)
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事。 (詳細は福岡県の「建設業許可申請等の手引き」 をご確認ください)
建設業許可取得のための5つの要件
福岡県で建設業許可(知事許可)を取得するには、主に以下の5つの要件をすべて満たす必要があります 。
1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置
建設業の経営経験が豊富な管理者を設置する必要があります 。
- 役割
- 建設業の経営業務全般について総合的に管理・執行した経験を有する責任者 。
- 配置
- 法人の場合は常勤の役員(取締役等)、個人事業主の場合は本人または支配人が、主たる営業所に常勤していること 。
- 経験要件(2020年10月改正後)
- 建設業に関し5年以上の経営業務管理責任者(役員、個人事業主等)経験。
- または、準ずる地位(権限委任を受けた執行役員等)で5年以上の経営業務管理経験。
- または、準ずる地位で6年以上の経営業務管理責任者補佐経験。
- または、一定の役員経験と財務・労務・業務運営の各分野で5年以上の経験を持つ補佐者を配置する組み合わせ(詳細は要確認)。
- 証明書類
- 現在の常勤性を証明する書類(健康保険証、住民税通知書等)と、過去の経営経験を証明する書類(商業登記簿謄本、法人税申告書控、工事契約書・注文書・請求書等、確定申告書控等)が必要です。
- 留意点
- 経管の経験証明は、過去の書類収集が必要な場合が多く、時間と労力がかかります。2020年の改正で要件は多様化しましたが、証明の複雑さも増しています 。
2. 営業所技術者等(旧専任技術者)の設置
各営業所に、許可を受けたい業種に関する専門知識や経験を持つ技術者を専任で配置する必要があります 。
- 役割
- 配置
- 各営業所に常勤し、専任していること。他の法令で専任性が求められる職務との兼任は原則不可です 。
- 資格要件(一般建設業)
- 業種に対応した国家資格等(施工管理技士、建築士、電気工事士等)を有する者。
- 指定学科(大学等)卒業後、3年以上の実務経験を有する者。
- 指定学科(高校等)卒業後、5年以上の実務経験を有する者。
- 10年以上の実務経験を有する者(電気・消防施設工事業を除く)。
- 登録基幹技能者講習を修了した者。
- 技術検定一次合格+実務経験を有する者。
- 資格要件(特定建設業)
- 一般許可より厳しく、1級国家資格等、または一般許可要件+指導監督的実務経験(元請として4,500万円(1984年10月1日前の工事は1,500万円、1994年12月28日前の工事は3,000万円)以上の工事で2年以上の指導監督経験)が必要です。指定建設業(土木一式、建築一式等7業種)はさらに要件が厳しくなります 。
- 証明書類
- 現在の常勤性証明書類(経管と同様)、資格証明書(免許証等)、学歴証明書(卒業証明書等)、実務経験証明書(様式第九号)、工事実績資料(契約書、注文書、請求書等)、在籍証明(年金記録等)が必要です 。特定許可の場合は、指導監督的実務経験証明書(様式第十号) とそれを裏付ける資料も必要です。
- 留意点
- 資格保有者は証明が比較的容易ですが、実務経験のみで要件を満たす場合は、長期間の書類収集が必要となり、困難を伴うことがあります。
3. 財産的基礎または金銭的信用
建設工事の着手や遂行に必要な財産的基盤や金銭的信用力があることが求められます 。
- 一般建設業の要件
以下のいずれかを満たすこと。
- 自己資本(純資産合計)が500万円以上。
- 500万円以上の資金調達能力(預金残高証明書、融資証明書等 で証明。証明書は申請日前1ヶ月以内発行のもの)。
- (更新時のみ)許可を受けて5年以上継続して建設業を営業した実績。
- 特定建設業の要件
直前の決算において、以下のすべてを満たすこと。
- 欠損の額が資本金の20%を超えない。
- 流動比率が75%以上。
- 資本金の額が2,000万円以上。
- 自己資本(純資産合計)が4,000万円以上。
- 証明書類
- 直前の確定財務諸表(貸借対照表等)、預金残高証明書(原本)または融資証明書。
- 留意点
- 財産的基礎は絶対的な基準であり、特に特定許可の要件は厳格です。基準を満たせない場合は許可を取得・更新できません。
4. 誠実性
許可申請者(法人の役員等、個人事業主本人や支配人を含む)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます 。詐欺、脅迫、横領等の法律違反行為や、契約違反行為などが該当します 。暴力団員等もこの要件を満たしません 。主に「誓約書」(様式第六号)の提出により誓約します 。
5. 欠格要件に該当しないこと
申請者等が、建設業法第8条等で定められた欠格要件に該当しないことが必要です 。 主な欠格要件 :
- 申請書類の虚偽記載・重要事実の記載漏れ。
- 成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者。
- 不正な手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者。
- 許可の取消しを免れるために廃業の届出をし、その届出の日から5年を経過しない者。
- 営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者。
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 暴力団員等。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記欠格要件(一部除く)のいずれかに該当する者。
- 法人で、その役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記欠格要件(一部除く)のいずれかに該当する者。
- 個人で、建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記欠格要件(一部除く)のいずれかに該当する者。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
証明書類として、「登記されていないことの証明書」(法務局発行)、「身分証明書」(本籍地の市区町村発行)、誓約書が必要です 。
【追加要件】適切な社会保険への加入
2020年10月1日より、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)への加入が許可要件として義務化されました 。加入義務があるにも関わらず未加入の場合、許可申請は受理されません 。加入状況を証明する書類(保険料領収証書(写)、納入証明書(原本)、標準報酬決定通知書(写)など)の提出が必要です 。
営業所の実体的要件
許可を受けるためには、物理的な営業所の存在も要件となります。
- 実態
- 建設業の請負契約締結に係る実質的な業務(見積り、入札、契約締結等)を行うための、固定された独立した事務所が必要です 。単なる登記上の本店や、連絡事務所、工事現場の仮設事務所、資材置場、あるいは他の法人等と明確に区分されていない空間(例:自宅兼事務所で生活空間と混在)は、原則として営業所とは認められません 。
- 設備
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、継続的に業務を行える体制が求められます 。
- 使用権原
- 営業所として使用する場所について、自己所有であるか、または賃貸借契約等に基づき正当な使用権原を有している必要があります 。
- 証明
- 営業所の外観、入口(看板・表札等)、内部(事務機器等)、許可票(更新・変更時)の写真等を指定の「写真台紙」に貼付して提出します 。
建設業許可の申請手続きの流れ(福岡県知事許可・新規)
福岡県知事許可(新規・一般)を例に、申請手続きの一般的な流れを解説します 。
1. 準備段階
- 公式手引きの入手
- 福岡県庁ウェブサイトから最新版の「建設業許可申請等の手引き」を入手します 。
- 許可区分・業種の決定
- 許可要件の確認
- 自社が全ての許可要件を満たしているか詳細に確認します 。
- 証明書類・添付書類の収集
- 要件証明のための公的証明書や裏付け資料(履歴事項全部証明書、登記されていないことの証明書 、身分証明書 、納税証明書、預金残高証明書、社会保険加入証明、卒業証明書、契約書等)を収集します。証明書には有効期間(例:登記関係・身分証明は3ヶ月以内 )があるので注意が必要です。
2. 申請書類の作成
- 申請様式の入手
- 福岡県庁ウェブサイトから指定様式をダウンロードします 。
- 様式の記入
- 「手引き」を参照し、必要様式(建設業許可申請書(様式第一号)、工事経歴書(様式第二号)、財務諸表 、誓約書(様式第六号)、経管・専技証明書 、社会保険加入状況届出書(様式第七号の三) 等)に正確に記入します。
- 書類の編纂
- 作成した様式と収集した証明書類等を「手引き」の順序に従って揃え、必要に応じてファイリングします 。
3. 申請書類の提出と手数料納付
- 提出場所
- 主たる営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の窓口に持参します 。郵送申請は不可です(知事許可の場合)。
- 提出部数
- 管轄事務所が主要県土の場合は2部(正本1、副本1)、一般県土の場合は3部(正本1、副本2)です 。副本はコピー可です 。
- 手数料納付
- 申請手数料(新規:90,000円) を福岡県領収証紙で納付します 。証紙は窓口での書類確認後に購入するのが確実です 。
- 窓口審査
- 申請受理
- 不備がなければ受理され、副本に受理印が押され返却されます 。
4. 審査および調査
- 標準処理期間
- 福岡県知事許可の場合、受理から許可(または不許可)まで概ね1ヶ月から2ヶ月程度です 。
- 営業所調査
- 新規申請等の場合、担当者が営業所を訪問し、実態や常勤性を確認することがあります 。
- 補正指導
- 審査中に疑義が生じた場合、修正や追加資料の提出が求められます 。
5. 許可通知書の交付
- 許可通知
- 許可が決定されると、通知書交付準備完了の連絡があります 。
- 受領
- 指定された窓口(通常は申請を提出した県土整備事務所)で許可通知書を受領します 。
建設業許可の維持管理:更新と変更届
建設業許可は取得後も、有効性を維持するために継続的な手続きが必要です。
有効期間と更新手続き
- 有効期間
- 更新申請期間
- 有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに行う必要があります 。この期間を過ぎると許可は失効し、新規申請が必要になります 。
- 更新案内の不存在
- 行政庁からの個別通知はないため、事業者自身での管理が必要です 。
- 更新手続き
- 最新情報に更新した申請書類一式と最新の証明書類が必要です 。毎年の決算変更届がすべて提出済みであることが前提条件です 。手数料は50,000円です 。
- 審査中の効力
- 適正な期間内に更新申請が受理されていれば、審査中に有効期間が満了しても、処分がなされるまでは従前の許可が有効とみなされます 。
毎事業年度終了後の変更届(決算変更届)
- 義務
- 毎事業年度終了後4ヶ月以内に、財務状況や工事実績等を記載した変更届出書(決算変更届)の提出が義務付けられています 。
- 目的
- 行政庁が許可業者の経営状況等を継続的に把握するため、また経営事項審査(経審)の基礎資料となります 。
- 提出書類
- 変更届出書、工事経歴書(様式第二号)、直前3年の工事施工金額(様式第三号)、財務諸表(建設業法様式)、事業報告書(法人)、納税証明書等が必要です 。
- 未提出の影響
- 提出を怠ると、許可の更新申請や業種追加申請が受理されません 。未提出分は遡って全て提出する必要があります。
許可事項の変更届
商号、所在地、役員、資本金、経管、専技などに変更が生じた場合、定められた期間内に変更届を提出する必要があります 。
- 提出期限
- 変更後14日以内
経営業務の管理責任者、営業所技術者等、令3条使用人(支店長等)に関する変更、欠格要件への該当、社会保険の加入状況の変更。
- 変更後30日以内
商号・名称、営業所の名称・所在地・業種、資本金の額、役員・個人事業主・支配人の変更、営業所の新設。
- 事業年度終了後4ヶ月以内(決算変更届と同時可)
使用人数、令3条使用人の一覧表、定款(法人のみ)、健康保険等の加入状況(従業員数の変更のみ)。
- 手続き
- 「変更届出書」(様式第二十二号の二) に変更内容に応じた添付書類を添えて提出します 。
- 留意点
- 特に経管・専技の変更は期限が短いため、迅速な対応体制が必要です。
廃業等の届出
事業の全部または一部を廃止した場合(個人事業主死亡、法人解散等)、その日から30日以内に「廃業届」(様式第二十二号の四)の提出が必要です 。
標識の掲示
営業所及び建設工事の現場(元請として請け負った工事)ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式の標識(許可票)を掲示する義務があります 。
福岡県における建設業許可の相談窓口
- 県土整備事務所
- 個別の申請手続きに関する具体的な質問。主たる営業所を管轄する事務所が窓口です 。
- 福岡県庁 建築指導課 建設業係
- 専門的な解釈や県全体の運用方針に関する問い合わせ 。
- 福岡県行政書士会
- 無料相談会を実施しており、専門家への相談が可能です。申請代行も広く利用されています 。
最近の主な法改正・動向
- 押印の見直し(2021年1月~):法定様式の押印が原則不要に 。
- 社会保険加入の義務化(2020年10月~):許可要件として必須化 。
- 経営業務の管理責任者の要件緩和・多様化(2020年10月~):補佐経験等の組み合わせが可能に 。
- 解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長(2021年6月30日まで):旧とび・土工工事業の技術者が解体工事を行える経過措置が延長されました(現在は終了)。
- 営業所の証明方法の変更:写真と使用権原申告が主流に 。
- 常勤性確認方法の変更(2024年12月~):健康保険証の発行停止に伴い、代替書類の重要性が増大。
- 事業承継制度:事業譲渡、合併、分割、相続による許可承継の認可制度が設けられています 。
まとめ:福岡県での建設業許可は計画的な準備と確実な手続きを
福岡県における建設業許可の取得・維持は、法令に基づく厳格な要件と県独自の運用ルールへの正確な理解が不可欠です。特に、経営業務の管理責任者、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険加入といった要件の充足と証明が重要となります。 許可取得後も、5年ごとの更新、毎年の決算変更届、変更事項発生時の変更届など、継続的な管理を怠ると許可失効等につながる可能性があります。 最新の情報は、福岡県庁発行の「建設業許可申請等の手引き」で必ず確認し、不明点は県土整備事務所や県庁建築指導課、または行政書士会等の専門家へ相談することが、円滑で確実な手続きの鍵となります。法令遵守と適切な許可管理が、事業の安定的発展の基盤となるでしょう。
参考資料
コラム:福岡県庁とは
九州地方の経済・文化の中心的役割を担い、アジアとの交流拠点としても発展を続ける福岡県。その県政全般を総合的に推進し、約510万人の県民の暮らしを多方面から支える行政機関が「福岡県庁」です。県民生活の向上と地域社会の持続的な発展を目指す、福岡県庁の主な役割や組織についてご紹介します。
県民生活を支える多様な行政サービスと政策推進
福岡県庁の役割は、県民の生活に関わる非常に幅広い分野に及びます。具体的には、福祉・医療・子育て支援の充実、教育・文化の振興、働く場の確保や商工業・農林水産業といった産業の活性化、豊かな自然環境の保全、災害に強い県土づくり(防災対策)、そして道路・河川・港湾などの社会基盤整備などです。これらの分野において、県民に必要な行政サービスを提供するとともに、県の将来を見据えた様々な政策や重点的なプロジェクトを企画・立案し、実行していくことが求められています。
県庁の組織と情報発信の拠点
福岡県庁の組織は、県の行政運営の最高責任者である知事をトップとする執行機関(知事部局:各部局が専門分野を担当)を中心に構成されています。これに加えて、県の条例や予算などを審議・決定する議決機関としての「福岡県議会」や、教育、公安、人事などを担当する独立性の高い「行政委員会」(教育委員会、公安委員会など)が設置されています。福岡県庁の本庁舎は福岡市博多区にあり、多くの部署が集まる県政の中枢であると同時に、県民への情報発信や各種相談・手続きの窓口としての機能も果たしています。
コラム:建設業法とは
家を新しく建てたり、道路や橋を造ったりする「建設工事」。これは私たちの生活に欠かせない、とても大切な仕事です。でも、大きな工事には専門的な技術が必要で、もし手抜き工事などがあると大変なことになります。そこで、建設工事がきちんと安全に行われるように、基本的なルールを定めているのが「建設業法」という法律です。難しそうに感じるかもしれませんが、私たちの身近な安全にも関わる大切な法律の、基本的なポイントを見てみましょう。
なぜ必要?建設業法の3つの大切な目的
建設業法というルールがあるのは、主に3つの大切な目的のためです。 一つ目は、工事が手抜きになったりせず、しっかりとした技術で「きちんと行われるようにすること」(適正な施工の確保)。 二つ目は、工事をお願いした人(発注者)が、「ちゃんと約束通りのものができるか」「お金は大丈夫か」など、心配なく工事を任せられるように「守ること」(発注者の保護)。 三つ目は、建設業という仕事をしている会社全体が、いい加減な会社がなくなり、「しっかりとした技術と経営力で発展していくこと」(健全な発達)。この3つを目指して、様々なルールが決められています。
基本的なルール:「許可」「技術者」「契約」
その目的を達成するために、建設業法にはいくつか大事なルールがあります。まず、大きな建設工事をする会社は、誰でもすぐに始められるわけではなく、国や都道府県から「建設業許可」というお墨付きをもらう必要があります。次に、どんな工事現場にも、専門の知識や経験を持った「技術者」(現場監督のような人)を必ず置かなければいけないというルールがあります。この人が、工事の品質や安全をしっかり管理します。そして最後に、工事の内容や金額、いつまでに完成させるかといった大事な約束事を、口約束ではなく、きちんと「契約書」という書面で交わすルールも定められています。