
徳島県内で自動車を購入したり、引っ越しで住所が変わったりした場合、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の申請が必要になることがあります。手続き自体は複雑ではありませんが、必要書類や申請場所、手数料など、事前に知っておくべき点がいくつかあります。
この記事では、徳島県で車庫証明を申請する方に向けて、最新情報に基づき、申請が必要なケース、保管場所の要件、具体的な申請手順(窓口・電子申請)、費用、注意点などを分かりやすく解説します。
【自動車販売店の皆様へ】
車庫証明、自社で対応?それともアウトソース?
お客様への納車準備において、車庫証明の取得手続きは避けて通れない重要な業務です。多くの販売店様では、お客様サービスの一環として車庫証明の申請代行も行っていらっしゃることと存じます。
申請書類の作成自体は、ポイントを押さえれば対応可能ですが、手続きを進める上で、特に以下のような課題に直面されるケースは多いのではないでしょうか。
- 警察署への訪問(最低2回)
書類の提出と受け取りのために、必ず平日の日中に管轄の警察署へ最低2回足を運ぶ必要があります。 - 遠方の申請にかかる時間とコスト
お客様の保管場所が販売店から遠方の場合、管轄警察署までの移動時間や交通費・人件費といったコストが大きな負担となります。 - 複数案件の同時進行による業務負担
複数の顧客の申請が重なると、管理や移動を含め、担当者の業務負担が増大します。 - 人員リソースの制約
車庫証明のためだけに人員を割くことが、他のコア業務(販売活動、納車準備など)を圧迫してしまう。
これらの課題は、日々の業務効率やコスト、さらには納車までのリードタイムにも影響を与えかねません。
その「手間」と「コスト」、行政書士へのアウトソースで解決しませんか?
もし、車庫証明手続きに関する上記のような課題を感じていらっしゃるなら、その業務を行政書士へアウトソーシングすることを検討されてはいかがでしょうか。
行政書士に依頼するメリット(販売店様視点)
- 遠方申請の手間とコストを大幅削減
遠方の警察署への訪問が不要になり、移動時間やコストを削減できます。全国の行政書士ネットワークを活用すれば、日本全国の申請に対応可能です。 - コア業務へのリソース集中
面倒な警察署とのやり取りや移動を行政書士に任せることで、スタッフの方は本来注力すべき販売活動やお客様対応、納車準備に集中できます。 - 業務の効率化とスピードアップ
複数の申請案件もスムーズに処理でき、結果的に納車までの期間短縮にも繋がる可能性があります。 - 確実な手続きによる安心感
書類のチェックから提出・受取まで、専門家が代行することで、手続き漏れなどのリスクを低減し、お客様にご迷惑をおかけする事態を防ぎます。
販売店様からお客様の申請書類(申請書、所在図・配置図、使用権原書面など)をお預かりし、行政書士が責任を持って管轄警察署への提出、および交付された車庫証明書の受け取りを代行するのが一般的な流れです。
この後の章では、車庫証明申請の具体的な要件や手順を解説します。日々の業務効率化、コスト削減、そして顧客満足度向上の観点から、車庫証明手続きのアウトソーシング(行政書士への依頼)をご検討いただくことをお勧めいたします。
【車庫証明代行】
徳島県でおすすめの行政書士事務所
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徳島県で車庫証明が必要になるのはどんな時?
徳島県において、主に以下のような場合に車庫証明の申請が必要となります。
- 新車を購入したとき(新規登録)
- 中古車を購入または譲り受けたとき(移転登録)で、使用の本拠の位置(個人の場合は住所地や居所地、法人の場合は事務所の所在地)が変わる場合
- 引っ越しなどで住所(使用の本拠の位置)を変更したとき(変更登録)
【注意点】
- 使用の本拠の位置が変わらず、保管場所(駐車場)のみを変更した場合は、「自動車保管場所証明申請」ではなく、「保管場所の変更届出」が必要です。
- 軽自動車の場合は、車庫証明ではなく保管場所の届出となります。保管場所の届出は、必要な地域と不要な地域があります。詳細は管轄の警察署にご確認ください。
申請前に確認!保管場所(車庫)の3つの要件
車庫証明を取得するには、自動車の保管場所が以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 場所の要件
自動車の使用の本拠の位置(自宅など)から直線距離で2キロメートル以内であること。 - 物理的な要件
道路から支障なく出入りさせることができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。(車体が道路にはみ出すなどは不可) - 使用権原の要件
自動車の保有者が、その保管場所を使用する権原(権利)を持っていること。(自己所有、賃貸、使用承諾など)
徳島県での車庫証明申請【窓口編】
ここでは、警察署の窓口で申請する場合の手順を解説します。
1. 必要書類一覧と入手方法
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
必要書類 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|
1. 自動車保管場所証明申請書(正・副) | 警察署窓口、徳島県警ウェブサイトからダウンロード | ウェブサイトから印刷した場合は、正・副の計2枚に記入が必要。 |
2. 所在図・配置図 | 警察署窓口、徳島県警ウェブサイトからダウンロード、自作、地図のコピー添付も可 | 所在図は省略できる場合あり(後述)。配置図には寸法、出入口、接する道路幅などを記載。 |
3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(いずれか1通) | ||
・【自己の土地・建物の場合】保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 警察署窓口、徳島県警ウェブサイトからダウンロード | 共有名義の場合は、他の共有者からの使用承諾書が別途必要。 |
・【他人の土地・建物の場合】保管場所使用承諾証明書 | 土地・建物の所有者や管理会社に作成を依頼 | 作成日から概ね3ヶ月以内のもの。使用期間の開始日は申請日より前であること。短期間は不可の場合あり。 |
・【他人の土地・建物の場合】賃貸借契約書の写し | 自身で用意 | 契約者氏名が申請者と同一であること。契約期間が有効であること(自動更新の場合は領収書等で証明)。 |
・【他人の土地・建物の場合】駐車場の賃料の領収書等 | 自身で用意 | 契約者氏名・住所、駐車場名・住所、枠番号、領収年月日が確認できるもの。 |
・その他(公法人が発行する確認証明書など) | 該当機関に依頼 |
【所在図の添付が省略できるケース】
- 申請する自動車の使用の本拠の位置が、以前乗っていた車(旧自動車)の使用の本拠の位置と同一で、かつ、申請する保管場所が旧自動車の保管場所と同じである場合。
- 自動車の使用の本拠の位置と、保管場所の位置が同一である場合(上記1を除く)。
ただし、警察署が必要と判断した場合は、所在図の提出を求められることがあります。
2. 書類の書き方・注意点
- 申請書
正・副が必要です。警察署で配布されているものは複写式(ワンライティング)ですが、ウェブサイトからダウンロードした場合は、それぞれ記入が必要です。 - 筆記用具
『消せるボールペン』は使用しないでください。 - 記載内容
車検証や契約書などをよく確認し、正確に記入してください。
3. 申請場所と受付時間
- 申請場所
保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課窓口- 徳島県内の警察署一覧は徳島県警ウェブサイトで確認できます。
- 徳島県内の警察署一覧
https://www.police.pref.tokushima.jp/08chiiki/
- 受付時間
平日の午前9時00分から午後4時00分まで- 土曜日、日曜日、祝日(振替休日含む)、年末年始(12月29日~1月3日)は受付していません。
4. 申請手数料
- 保管場所証明申請手数料
2,200円 - 納付方法
申請時に警察署窓口で納付します。 - 注意点
手数料を納付した後、警察による保管場所の現地調査などが行われます。調査の結果、保管場所の要件を満たさないなどの理由で証明書が交付されなかった場合でも、手数料は返還されません。
5. 交付までの流れ
- 警察署窓口に必要書類を提出し、手数料を納付します。
- 警察署で書類審査と現地調査が行われます。
- 審査が通れば、後日、警察署窓口で「自動車保管場所証明書」が交付されます。(※申請から中3~4日程度)
- 受け取った証明書は、運輸支局での自動車登録手続きに使用します。(証明書の有効期間は概ね1ヶ月程度のため、注意が必要です。)
徳島県での車庫証明申請【電子申請(OSS)編】
自動車の保有に関する手続き(検査登録、保管場所証明申請、各種税金の納付など)を、インターネット上で一括して行うことができる「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用することも可能です。
1. OSSとは?メリット・デメリット
- メリット
原則24時間365日、自宅やオフィスから申請が可能。複数の窓口に出向く手間が省ける。 - デメリット
パソコン環境や電子証明書の準備が必要。車庫証明単独の申請はできない。
2. OSS利用の注意点
- 利用可能手続き
OSSで申請できる手続きは限られています。詳細はOSSポータルサイトで確認が必要です。 - 車庫証明単独申請
自動車保管場所証明(車庫証明)の申請だけをOSSで行うことはできません。 新車・中古車の購入に伴う登録手続きなどと同時に申請する場合に利用できます。 - 事前準備
利用には、マイナンバーカード等の電子証明書、ICカードリーダライタ、対応OS(Windows)などの準備が必要です。
3. 手数料の納付方法
OSSで申請した場合、保管場所証明申請手数料(2,200円)は、申請送信後に通知される情報に基づき、インターネットバンキングやATMから電子納付する必要があります。警察署窓口での支払いはできません。
【重要】車庫証明シール(保管場所標章)は廃止されました
従来、車庫証明が交付される際に交付され、車の後部ガラス等に貼り付ける義務があった「保管場所標章(車庫証明シール)」は、2025年4月1日をもって廃止されました。
これに伴い、従来必要だった保管場所標章交付手数料(数百円程度)も不要となっています。警察署で交付されるのは「自動車保管場所証明書」のみとなります。
徳島県 車庫証明申請 よくある質問(FAQ)
申請は代理人でもできますか?
可能です。委任状も不要です。行政書士などに依頼することができるほか、ご家族などによる申請も可能です。
書類の書き方が分かりません。
徳島県警のウェブサイトに記載例がある場合があります。不明な点は、申請前に管轄の警察署交通課に相談することをおすすめします。
保管場所の賃貸借契約期間がもうすぐ切れるのですが、申請できますか?
申請時に有効な契約期間が必要です。契約期間満了後も自動更新される契約の場合は、その旨が確認できる書類(更新後の領収書など)が別途必要になる場合があります。詳しくは警察署にご確認ください。
OSSで申請した内容を間違えて送信してしまいました。修正できますか?
利用者側で修正することはできません。OSSのヘルプデスクへの連絡が必要です。
困ったときは?お問い合わせ先
申請手続きに関して不明な点がある場合は、保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署の交通課に直接お問い合わせください。
まとめ
徳島県での車庫証明申請について解説しました。
- 申請が必要なケースを確認(新車購入、使用の本拠が変わる中古車購入・住所変更など)
- 保管場所の要件を確認(距離、スペース、使用権原)
- 必要書類を準備(申請書、所在図・配置図、使用権原書面)
- 管轄の警察署窓口で申請(平日の9時~16時)
- 申請手数料は2,200円(証明不可でも返金なし)
- 車庫証明シール(保管場所標章)は廃止(交付手数料も不要に)
- OSS(電子申請)も可能だが、車庫証明単独申請は不可
ご自身での申請も十分可能ですが、時間がない方や手続きに不安がある方は、行政書士などの専門家に依頼することも検討してみましょう。
この記事が、徳島県で車庫証明を申請される方のお役に立てれば幸いです。
コラム:徳島県警とは
「阿波おどり」で全国的に知られ、吉野川や四国山地、太平洋沿岸など豊かな自然環境にも恵まれた徳島県。その県土の治安を守り、県民が安全で安心して暮らせる社会を維持するため、日々様々な活動に取り組んでいるのが「徳島県警察」、通称「徳島県警」です。今回は、犯罪や事故への対応といった基本的な活動に加え、県民への情報提供や相談体制といった側面についてもご紹介します。
県民の安全を守る多様な警察活動
徳島県警は、県庁所在地である徳島市に置かれた県警察本部を中心に、県内各地の警察署、そして地域に密着した交番・駐在所が連携し、県民の安全を守るための活動を展開しています。事件発生時の迅速な捜査と犯人検挙、日常的なパトロールによる犯罪の未然防止、交通指導取締りによる交通事故の抑止、夏の阿波おどり期間中の雑踏警備、そして南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備えた訓練や対策などが、その主な任務です。
身近な相談窓口と情報発信の取り組み
徳島県警は、事件や事故の対応だけでなく、県民の様々な困りごとや不安に応えるための相談窓口としての役割も担っています。ストーカーやDV、悪質商法、インターネット上のトラブルなど、緊急ではないけれど警察に相談したいという場合には、警察相談専用電話「#9110」を利用することができます。また、公式ウェブサイトやSNSなどを通じて、県内で発生している犯罪の情報や特殊詐欺の手口、交通安全に関する注意点などを積極的に発信し、県民が自ら安全を守るための情報提供にも力を入れています。
コラム:徳島県行政書士会とは
官公署への許認可申請書類の作成や提出代理、会社設立やNPO法人設立に関する手続き、遺言・相続に関する書類作成サポート、各種契約書の作成相談など、私たちの暮らしやビジネスにおける様々な場面で、法律や行政手続きに関する専門知識を活かして活躍するのが「行政書士」です。徳島県内で活動する行政書士が必ず所属し、その活動を支え、資質向上を図るための法定団体が「徳島県行政書士会」です。
行政書士のサポートと制度の発展
徳島県行政書士会の重要な役割は、会員である行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図ることです。そのために、最新の法改正に対応するための研修会を実施したり、業務に関する情報提供や会員間の交流を促進したりしています。これにより、所属する行政書士が常に質の高いサービスを提供できるよう支援し、県民からの信頼に応える体制を整えています。また、行政書士制度の意義や役割を社会に広く知らせるための広報活動や、無料相談会などを通じた地域社会への貢献活動にも取り組んでいます。
県民・事業者のための相談窓口として
「建設業の許可を取りたいが、手続きが分からない」「相続が発生したが、何から手をつければいいか相談したい」など、県民や事業者が行政手続きに関する専門家のサポートを必要とする際に、徳島県行政書士会は頼れる情報源となります。会の公式ウェブサイトなどを通じて、お住まいの地域や相談したい業務分野(許認可申請、法人関連、民事法務など)から、登録されている会員行政書士を探すことができる検索システムを提供していることが一般的です。さらに、県内各地で定期的に無料相談会などを開催し、様々な分野の相談に所属する行政書士が直接応じる機会を設けている場合もありますので、情報を活用してみると良いでしょう。
コラム:自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)とは
自動車は私たちの生活を便利にしてくれる乗り物ですが、使わない時にはどこかに停めておく必要があります。その「保管場所」(一般的に「車庫」と呼ばれます)を、自動車を持つ人が責任をもってきちんと確保することを定めているのが、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、通称「車庫法」です。今回は、この法律の最も基本的な考え方について、わかりやすく解説します。
なぜ保管場所が必要? 道路を守るためのルール
道路は、車や人が通行するために作られた、みんなの大切な公共の空間です。もし、自動車の保管場所を持たない人が道路上に車を停めっぱなしにしたらどうなるでしょうか。道が狭くなって通行の妨げになったり、見通しが悪くなって事故の原因になったり、緊急車両が通れなくなったりする可能性があります。車庫法は、自動車を持つすべての人に、道路以外の場所に適切な保管場所を用意してもらうことで、こうした問題を未然に防ぎ、道路交通の安全と円滑な流れを守ることを目的としています。
自動車を持つ人の基本的な責任
この法律によって定められている、自動車を持つ人の最も基本的な責任(義務)は、「その自動車のための保管場所を、道路以外の場所に確保すること」です。この保管場所は、自動車全体を問題なく収容でき、かつ自宅など自動車を使用する場所から近い距離(原則として直線で2キロメートル以内)にある必要があります。そして、多くの場合、新しく自動車を購入して登録したり、引っ越しをして住所(使用の本拠の位置)が変わったりした際には、この保管場所を確保していることを証明する手続き(いわゆる「車庫証明」の申請)を、管轄の警察署に対して行うことが求められます。これが車庫法の基本です。
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