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紀伊半島の南西部に位置し、豊かな自然と世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」で知られる和歌山県。美しい海岸線、温暖な気候、そして歴史ある熊野古道が魅力のこの地で、インターネットを利用したアダルトコンテンツ配信、例えばライブチャットやファンクラブ型サービス(FC2、ファンティア、マイファンズ等)の事業展開を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これらの事業は「映像送信型性風俗特殊営業」として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制対象となる可能性が高く、和歌山県内で適法に運営するには、和歌山県公安委員会への事前の届出が必須です。和歌山県という自然と歴史が深く息づく地域であるがゆえに、コンプライアンス遵守の状況は、その景観や文化財保護の観点からも重要と考えられます。
本記事では、和歌山県での事業開始を具体的に考えている方々に向けて、この営業形態の定義から、和歌山県警への具体的な届出方法、事務所設置、年齢確認、広告規制、AV新法への対応、そして運営上の重要ポイントまで、一歩踏み込んで解説します。
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風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。
この定義に含まれる重要なポイントを解説します。
具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。
一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。
映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(和歌山県の場合は和歌山県公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。
届出に必要な主な書類
重要な注意点
届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。
18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。
「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。
配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。
主な収益モデルは以下の通りです。
プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。
映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。
警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。
映像送信型性風俗特殊営業を適法に行うためには、事業を行う都道府県に関わらず、風営法をはじめとする関連法規の遵守が不可欠です。
これらの手続きや規制は複雑であり、特に個人で活動する場合は専門家(行政書士など)への相談も有効な手段です。FC2、ファンティア、マイファンズなどのプラットフォームを利用する場合でも、自身の法的責任を理解し、コンプライアンスを徹底して、適法な事業運営を心がけることが重要です。
世界遺産に登録されている「紀伊山地の霊場と参詣道」をはじめ、豊かな自然と歴史文化に彩られた和歌山県。その県土で暮らす人々の安全を守り、安心して生活できる地域社会を築くため、和歌山県警察(和歌山県警)は日々、地域に根差した活動を展開しています。今回は、県民にとって最も身近な警察活動に焦点を当ててご紹介します。
和歌山県警の警察官の中でも、県内各地の交番や駐在所に勤務する地域警察官は、まさに「地域の安全を守る顔」と言える存在です。制服姿で街をパトロールし犯罪の発生を抑止するだけでなく、担当区域内の家庭や事業所を訪問して防犯上のアドバイスをしたり、困りごとの相談に乗ったりする「巡回連絡」も大切な仕事です。子どもたちの登下校を見守り、道に迷った人に案内をし、落とし物の手続きをするなど、地域住民の日常生活に寄り添った、きめ細やかで多岐にわたる活動を行っています。
地域の安全は、警察官だけの力で守り切れるものではありません。和歌山県警は、地域住民一人ひとりや、自治会、防犯ボランティア団体、学校、企業など、地域の様々な主体と積極的に連携し、協力し合うことの重要性を認識しています。例えば、合同での防犯パトロールの実施、地域イベントでの防犯教室や交通安全教室の開催、災害に備えた合同訓練などを通じて、地域全体の防犯意識や防災力を高める取り組みを進めています。こうした地域との強い連携こそが、安全で安心して暮らせる和歌山県を築くための基盤となります。
和歌山県警察(和歌山県警)が、県民のために適正に、そして公平・中立にその職務を遂行しているか――。それを県民の視点から管理・監督する重要な役割を担っているのが「和歌山県公安委員会」です。警察組織から独立した行政委員会として、民主的な警察運営を確保するための仕組みとして機能しています。今回はその仕組みと活動に触れてみましょう。
和歌山県公安委員会は、和歌山県知事が県議会の同意を得て任命した委員(通常は3名)で構成されています。法律では、委員の任命にあたって特定の職業や政党などに偏らないよう配慮することが求められており、多様な経歴や知識を持つ人々が委員となることが一般的です。この多様な視点を持つ委員たちが合議(話し合い)により、和歌山市からここ御坊市を含む県内全域にわたる県警の運営方針や、警察署長以上の幹部人事、予算執行などを審議し、管理・監督することで、県民の意思を警察運営に反映させています。
公安委員会は、警察の管理監督だけでなく、運転免許の停止・取消しといった行政処分や、風俗営業・警備業・古物営業などの許認可といった、県民の権利や生活に直接影響を与える権限も持っています。これらの権限行使にあたっては、法令遵守はもちろんのこと、公平・中立な立場からの適正な判断が強く求められます。また、和歌山県公安委員会は、定例会議の開催日時や議題、議事の概要などを、原則として和歌山県警察のウェブサイトなどで公開することにより、その活動の透明性を高め、県民に対する説明責任を果たそうと努めています。
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法律関係の専門家には他にも、弁護士(主に紛争解決)、司法書士(主に登記)、税理士(主に税務)などがいます。行政書士は、許認可申請などの幅広い行政手続きや、争いのない書類作成が特に得意な分野です。もちろん、内容に応じて他の専門家と協力して進めることもあります。
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