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千葉県内で建設業を営む事業者にとって、建設業許可の取得と維持は事業継続の根幹に関わる重要な手続きです。しかし、許可制度は複雑で、要件や手続きは法改正によって変更されることもあります。この記事では、千葉県の「建設業許可の手引き」や関連情報をもとに、許可が必要となるケース、許可の種類、取得に必要な5つの要件、申請から取得までの流れ、費用、そして許可取得後の注意点まで、建設業許可に関するあらゆる情報を網羅的に、そして分かりやすく解説します。コンプライアンスを確保し、円滑な事業運営を行うためにも、ぜひ本記事をご活用ください。
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千葉県内で建設業を営む場合、建設業法に基づき、原則として「建設業許可」を取得する必要があります。これは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業を行うすべての事業者に適用されます。 許可制度の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進することにあります。許可を取得することで、事業者は一定の技術力、経営力、財産的基礎、誠実性を有していることを公的に証明でき、社会的信用を得ることができます。
ただし、全ての建設工事に許可が必要なわけではありません。「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可は不要です。軽微な建設工事とは、具体的に以下の基準に該当する工事を指します。
ここでいう「請負代金」には注意が必要です。注文者が材料を提供する場合、その市場価格や運送費も請負代金に加算されます。また、1つの工事を複数の契約に分割しても、正当な理由がない限り、各契約の合計額で判断されます。これらの基準を超える工事を請け負う可能性がある場合は、建設業許可の取得が必要となります。
建設業許可は、営業所の設置状況によって「知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類に大別されます。申請窓口も異なります。千葉県知事許可は、主たる営業所の所在地を管轄する千葉県の土木事務所に申請しますが、大臣許可は関東地方整備局に直接申請する必要があります。
ここでいう「営業所」とは、本店や支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単なる登記上の本店や連絡事務所、工事事務所などは含まれません。
建設業許可は、請け負う工事の規模や下請契約の状況に応じて、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」にも区分されます。特定建設業許可は、大規模な工事において下請業者を保護する観点から、一般建設業許可よりも厳しい財産要件などが課せられています。許可は業種ごとに取得するため、ある業種では一般、別の業種では特定という形で許可を持つことも可能です。
建設業許可は、以下の29の業種に分類されており、許可を受けたい業種ごとに申請が必要です。一つの許可で全ての種類の工事ができるわけではありません。例えば、「土木一式工事」の許可だけでは、500万円以上の「舗装工事」を単独で請け負うことはできません。各業種の内容や該当する工事の例、類似業種との区分の考え方については、千葉県の「建設業許可の手引き」に詳細が記載されています。
千葉県で建設業許可(一般・特定、知事・大臣問わず)を取得するには、以下の5つの主要な要件をすべて満たす必要があります。
建設業の経営経験を持つ人物を、適切な役職(常勤役員等)に配置し、適正な経営体制を整えていることが求められます。 具体的には、以下のいずれかのパターンを満たす必要があります。この要件は、2020年の法改正で変更された点であり、単に経験者がいれば良いというわけではなく、組織としての管理体制が問われます。証明には、役員であった期間を示す登記事項証明書や、実際に建設業を営んでいたことを示す契約書、許可通知書などが確認資料として必要です。
許可を受けようとする業種について、一定の資格や実務経験を持つ「営業所技術者等」を、営業所ごとに「常勤」で配置する必要があります。 営業所技術者等になるための要件は、一般建設業と特定建設業で異なります。
証明には、資格者証、卒業証明書、実務経験証明書(様式第九号)、指導監督的実務経験証明書(様式第十号)及びそれらの裏付けとなる契約書や注文書、そして常勤性を証明する健康保険証の写しなどが必要です。千葉県では実務経験証明書の確認資料として、原則1年につき1件以上の工事実績が求められます。
許可申請者(法人役員、個人事業主、支店長などを含む)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。 過去に建築士法や宅地建物取引業法などで不正行為により免許取消処分を受けた場合、その最終処分日から5年を経過しないと許可は受けられません。通常は「誓約書」(様式第六号)を提出します。
建設工事を請け負い、完成させるために必要な財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。証明には、直近の決算書(財務諸表)や、必要に応じて金融機関発行の残高証明書(発行後1ヶ月以内のもの)などが必要です。
許可申請者やその役員等が、建設業法第8条に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。主な欠格要件は以下の通りです。これらの欠格要件に該当しないことを証明するために、役員等の「身分証明書」(本籍地の市町村発行)や「登記されていないことの証明書」(法務局発行)などの提出が必要です。
千葉県知事許可を新規で申請する場合の大まかな流れは以下の通りです。近年では、国のシステム(JCIP)を利用した電子申請も可能になっています。手続きの詳細は国土交通省のウェブサイト等で確認できます。
建設業許可申請には、非常に多くの書類が必要です。大きく分けて「申請書類(閲覧対象)」「申請書類(非閲覧対象)」「確認資料」の3種類があります。これらの書類は申請区分(新規、更新、業種追加など)や申請者の状況(法人か個人か、一般か特定かなど)によって必要なものが異なります。必ず最新の「建設業許可の手引き」の「建設業許可申請書類・確認資料一覧表」で確認し、漏れなく準備する必要があります。
主な申請書類(例)
主な確認資料(例)
建設業許可の申請には、法定の手数料が必要です。手数料額は、申請の種類(新規、更新、業種追加など)や許可区分(知事/大臣、一般/特定)によって異なります。
千葉県知事許可の主な手数料
納付方法
千葉県知事許可の場合は、上記金額分の千葉県収入証紙を購入し、申請書の所定の欄(証紙貼付用紙)に貼り付けて納付します。収入証紙は、県庁、各土木事務所、市町村役場などで購入できます。
注意点
建設業許可には有効期間があり、継続して事業を行うためには更新手続きが必要です。許可の有効期間管理と期限内の更新手続きは、建設業許可を維持する上で非常に重要です。更新忘れは許可失効に直結するため、十分な注意が必要です。
建設業許可を取得した後も、法令遵守と適切な届出が求められます。これらの義務を怠ると、指示処分、営業停止、さらには許可取消といった監督処分の対象となる可能性があります。
建設業許可制度は、社会情勢の変化に合わせて見直されています。近年の千葉県における主な変更点は以下の通りです。これらの改正に対応するため、常に最新の情報を千葉県の公式ウェブサイトや「建設業許可の手引き」で確認することが不可欠です。
千葉県で建設業許可を取得・維持するためには、建設業法に定められた要件を正確に理解し、最新の手引きに基づいた適切な手続きを踏むことが重要です。経営体制、技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件の5つの要件を満たし、膨大な申請書類・確認資料を不備なく準備する必要があります。また、許可取得後も、毎年の決算報告や変更事項の届出、法令遵守を継続しなければなりません。手続きは複雑であり、最新情報の確認が不可欠なため、不明な点は管轄の土木事務所や建設・不動産業課に問い合わせるか、専門家である行政書士に相談することも有効な手段です。
首都圏の一翼を担い、日本の空の玄関口である成田国際空港や、豊かな農水産資源、三方を海に囲まれた多彩な観光地を有する千葉県。その県政全般を総合的に推進し、約630万人の県民の暮らしと地域経済を支える中心的な役割を担っているのが「千葉県庁」です。今回は、県民生活の向上と持続可能な発展を目指す千葉県庁の役割や組織についてご紹介します。
千葉県庁は、県民の福祉・医療・子育て支援の充実、教育・文化の振興、成田空港を核とした国際的な交流や物流機能の強化、特色ある農林水産業や商工業の振興、九十九里浜や房総の豊かな自然環境の保全、そして地震や風水害などの自然災害に備える防災・減災対策など、県民生活の基盤となる非常に幅広い分野で行政サービスを提供し、重要な政策を推進しています。
千葉県庁の組織は、県の行政運営の最高責任者である知事をトップとする執行機関(知事部局:各部局がそれぞれの専門分野を担当)を中心に構成されています。これらに加え、県の条例や予算などを審議・決定する議決機関としての「千葉県議会」や、教育、公安、人事などを担当する独立性の高い「行政委員会」(教育委員会、公安委員会など)が設置されています。千葉県庁の本庁舎は千葉市中央区市場町にあり、本庁舎、中庁舎、南庁舎といった複数の建物に県の主要な部署が集まっています。県政の中枢機能を持つと同時に、県民への情報発信や各種相談・手続きの窓口としての役割も果たしています。
私たちの社会基盤や生活空間を形作る上で欠かせない建設工事。その工事が適正に行われ、品質が確保されるように、また工事を発注する人が安心して契約できるように、そして建設業という産業自体が健全に発展していくように――。これらの目的のために制定された基本的な法律が「建設業法」です。今回は、建設業に関わる上で必ず知っておくべき、この法律の概要について解説します。
建設業法の主な目的は、大きく分けて3つあります。第一に「建設工事の適正な施工を確保すること」、第二に「発注者を保護すること」、そして第三に「建設業の健全な発達を促進すること」です。この目的を達成するための根幹となる制度が「建設業許可制度」です。原則として、一定金額以上の建設工事を請け負う場合(軽微な建設工事を除く)は、工事の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事から建設業の許可を受けなければなりません。この許可制度により、建設業を営む者の資質がある程度担保され、発注者の保護につながっています。
建設業法は、許可制度に加えて、実際の工事の進め方や契約に関するルールも定めています。工事現場の品質・安全管理を徹底するため、一定の資格や経験を持つ「主任技術者」または「監理技術者」を配置することを義務付けています。また、契約内容を明確にするための書面契約の義務化や、元請負人から下請負人への不当に低い請負代金の強要や支払遅延の禁止など、公正な取引関係を確保し、立場の弱い下請負人を保護するための規定も設けられています。これらのルール全体で、建設工事の品質と安全を守り、業界の健全化を図っているのです。
「役所の手続きって難しい…」「お店を始めるにはどうすれば?」「遺言書、そろそろ考えたいけど…」 暮らしやビジネスの中で出てくる、そんな「ちょっと困った!」をサポートするのが、行政書士です。
行政書士は、法律にもとづく国家資格を持った、手続きと書類作成の専門家。「一番身近な法律家」とも呼ばれ、あなたと行政機関との間をつなぐ、頼れるパイプ役です。
【行政書士はこんなことをお手伝いします!】
【行政書士に頼むと、こんないいことが!】
【他の専門家との違いは?】
法律関係の専門家には他にも、弁護士(主に紛争解決)、司法書士(主に登記)、税理士(主に税務)などがいます。行政書士は、許認可申請などの幅広い行政手続きや、争いのない書類作成が特に得意な分野です。もちろん、内容に応じて他の専門家と協力して進めることもあります。
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