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日本の最北端に位置し、雄大な自然と広大な大地を持つ北海道。四季折々の美しい景観、豊かな食、そして独自の文化が魅力のこの地で、インターネットを利用したアダルトコンテンツ配信、例えばライブチャットやファンクラブ型サービス(FC2、ファンティア、マイファンズ等)の事業展開を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、これらの事業は「映像送信型性風俗特殊営業」として風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の規制対象となる可能性が高く、北海道内で適法に運営するには、北海道公安委員会への事前の届出が必須です。北海道という広大で自然豊かな地域であるがゆえに、コンプライアンス遵守の状況は、その特性を考慮した上で適切に管理される必要があると考えられます。
本記事では、北海道での事業開始を具体的に考えている方々に向けて、この営業形態の定義から、北海道警察への具体的な届出方法、事務所設置、年齢確認、広告規制、AV新法への対応、そして運営上の重要ポイントまで、一歩踏み込んで解説します。
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風営法第2条第8項では、「映像送信型性風俗特殊営業」を「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」と定義しています。
この定義に含まれる重要なポイントを解説します。
具体的には、以下のようなサービスが該当する可能性があります。
一方で、テレビ放送やケーブルテレビ、完全に無料で収益化の仕組みがないもの、コンテンツ販売を伴わない広告掲載のみのサイト、アニメやイラスト等の非実写コンテンツ(通常)などは対象外となります。
映像送信型性風俗特殊営業を開始する場合、許可制ではなく「届出制」が採用されています。営業を開始する10日前までに、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署(生活安全課が窓口)を経由して、その地域を管轄する公安委員会(北海道の場合は北海道公安委員会)に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出する必要があります。
届出に必要な主な書類
重要な注意点
届出を済ませた後も、映像送信型性風俗特殊営業を運営する上で遵守すべき重要なルールがあります。これらは全国共通のルールであり、事業を行う都道府県に関わらず適用されます。
18歳未満の者を客とすることは固く禁じられています。事業者は、18歳未満の者がサービスを利用できないように、以下のいずれか、または組み合わせによる実効性のある措置を講じ、その確認が取れるまで映像を送信してはなりません。
「営業の方法」の届出書にも、これらの措置を具体的に記載する必要があります。オンラインでの確実な年齢確認は難しい課題ですが、法律上の義務であり、怠ると罰則の対象となります。
配信するコンテンツ自体が、風営法以外の法律にも違反しないように管理する必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業は、自社サイトを直接運営する形態 と、FC2、ファンティア(Fantia)、マイファンズ(Myfans)、OnlyFansなどのプラットフォームを利用する形態 があります。後者は近年増加傾向にあると見られます。
主な収益モデルは以下の通りです。
プラットフォームを利用する場合でも、風営法上の届出義務は、原則としてコンテンツを制作・配信し収益を得るクリエイター自身にあると解釈されています。つまり、ファンティア、FC2、マイファンズ等で独立して活動する個人も、前述の届出要件を満たす必要があるということです。プラットフォームによっては、利用規約でクリエイターにAV新法遵守や年齢確認書類の提出を求めている場合がありますが、法的な届出義務が免除されるわけではありません。
映像送信型性風俗特殊営業を行う上での課題は、全国共通です。
警察当局は、サイバーパトロール や通報等を通じて、無届け営業やわいせつ物頒布、児童ポルノ、AV新法違反などの取締りを強化しています。たとえ海外サーバーを利用していても、日本国内で視聴可能な違法コンテンツの配信は処罰対象となり得ます。
映像送信型性風俗特殊営業を適法に行うためには、事業を行う都道府県に関わらず、風営法をはじめとする関連法規の遵守が不可欠です。
これらの手続きや規制は複雑であり、特に個人で活動する場合は専門家(行政書士など)への相談も有効な手段です。FC2、ファンティア、マイファンズなどのプラットフォームを利用する場合でも、自身の法的責任を理解し、コンプライアンスを徹底して、適法な事業運営を心がけることが重要です。
日本で最も広大な面積を持つ都道府県、北海道。その隅々まで安全と安心を行き渡らせるため、日々活動しているのが「北海道警察」、通称「道警」です。広大な地域を効果的にカバーするため、道警は全国の都道府県警察で唯一となる「方面本部制」という特別な組織体制を採用しています。今回はその組織体制と、道民への情報提供や相談体制についてご紹介します。
北海道警察は、札幌市にある道警察本部の下に、札幌、函館、旭川、釧路、北見という計5つの「方面本部」を設置しています。それぞれの方面本部は、担当する広大な区域内にある複数の警察署を直接指揮・監督し、地域の実情に即した警察活動を展開する役割を担っています。例えば、各方面本部が主体となって、管内の事件捜査の指揮、交通安全対策の企画・実施、防犯活動の推進などを行います。これにより、道警察本部からの指示を待つことなく、地域レベルで迅速かつ効果的な対応が可能となっています。
広大な北海道においては、道民一人ひとりが安全に関する情報を適切に入手し、必要な時に警察へ相談できる体制が不可欠です。北海道警察では、公式ウェブサイトやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)などを通じて、道内で発生している事件・事故の情報、交通規制のお知らせ、ヒグマの出没に関する注意喚起、特殊詐欺の手口紹介など、道民の安全確保に役立つ情報を積極的に発信しています。また、緊急の事件・事故以外の困りごとや心配ごとについては、警察相談専用電話「#9110」や、最寄りの警察署、交番・駐在所などが相談窓口となります。
日本の総面積の約2割を占める広大な大地、北海道。その全域の治安維持を担う北海道警察(道警)は、他の都道府県警察にはない「方面本部制」という特殊な組織体制を採用しています。この大規模かつ広域な警察組織が、道民の意思に基づき、適正かつ効果的に運営されるよう管理・監督するのが「北海道公安委員会」の重要な役割です。
北海道公安委員会は、北海道警察全体の運営に関する基本方針を定める(または承認する)権限を有しています。道内には札幌、函館、旭川、釧路、北見の5つの方面本部が置かれ、それぞれが管轄区域内の警察署を指揮していますが、公安委員会は道警察本部を通じて、これらの方面本部を含む道警全体の活動が、道民の多様なニーズに応え、かつ全道的な統一性を持って適正に行われるよう管理・監督しています。警察幹部の人事への関与や、道民からの苦情処理もその一環です。
公安委員会は、警察の管理・監督だけでなく、運転免許の停止・取消しといった行政処分や、風俗営業、警備業、古物営業などの営業許可(許認可)、そして道路交通規制の決定など、道民の生活に直接関わる多くの権限も有しています。広大な北海道においては、どの地域に住んでいても、これらの権限が法令に基づき、公平かつ統一された基準で運用されることが極めて重要です。北海道公安委員会は、これらの権限を最終的に行使する機関として、その判断の適正性と公平性の確保に努め、道民の権利利益を保護しています。
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法律関係の専門家には他にも、弁護士(主に紛争解決)、司法書士(主に登記)、税理士(主に税務)などがいます。行政書士は、許認可申請などの幅広い行政手続きや、争いのない書類作成が特に得意な分野です。もちろん、内容に応じて他の専門家と協力して進めることもあります。
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